・省エネ住宅ポイントの受付締切は予算額に達した時点又は遅くとも平成27年11月30日となっておりますが、10月13日より日次更新にてポイント事務局のホームページに公開され、11月30日以前に予算到達して終了する可能性が出て参りました。
申請の際は「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の取扱いについて」をご確認ください。
・省エネ住宅ポイント制度に係る「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」を発行する業務
・省エネ住宅ポイント制度に関する詳細は省エネ住宅ポイント事務局のホームページでご確認ください。
・神奈川県全域及び東京都の一部(町田市、八王子市、日野市、多摩市、稲城市)
・一戸建ての住宅及び共同住宅等
新築住宅(所有者が自ら居住する住宅が対象で借家は対象外となります)
用 途 | 構 造 | 審査基準 |
一戸建ての住宅 | 全ての構造 | ・住宅事業建築主の判断の基準 ・一次エネルギー消費量等級5 |
木造 | ・省エネルギー対策等級4 ・断熱等性能等級4 ・一次エネルギー消費量等級4又は5 |
|
共同住宅等 | 全ての構造 | ・省エネ住宅ポイント対象住宅基準 |
木造 | ・省エネルギー対策等級4 ・断熱等性能等級4 ・一次エネルギー消費量等級4又は5 |
共通する依頼図書(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
A | 省エネ住宅ポイント対象住宅証明依頼書 (別記様式1−2号) |
Word PDF | 平成27年10月15日以降申請の際は省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の取扱いについても添付して頂きますようお願いいたします。 |
B | 委任状 | Excel PDF | |
C | 連絡先等確認書(正本のみ添付) | Excel PDF | 申請内容もしくは請求に関する問合せ先の記入 |
D | 省エネ住宅ポイント対象基準チェックシート | Excel PDF | |
E | 設計内容説明書(省エネルギー対策等級) | Excel PDF | |
E | 設計内容説明書(断熱等性能等級) | Excel PDF | |
E | 設計内容説明書(住宅事業建築主判断基準用) | Excel PDF | |
E | 設計内容説明書(一次エネルギー消費量等級用) | ダウンロードはしばらくお待ちください |
1.省エネルギー対策等級4又は断熱等性能等級4による場合(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
ア | 付近見取図 | ||
イ | 配置図 | ||
ウ | 仕様書 | ||
エ | 各階平面図 | ||
オ | 立面図 | ||
カ | 断面図又は矩計図 | ||
キ | 基礎伏図 | ||
ク | 各部詳細図 | 建具表、各種設備設計図等 | |
ケ | 計算書 (省エネルギー対策等級4の場合) | 熱損失係数計算を行った場合にはその計算書 |
|
計算書 (断熱等性能等級4の場合) | 性能評価・表示協会の 外皮計算エクセルシート |
外皮計算を行った場合にはその計算書 外皮計算エクセルシートのリンクはこちら |
|
コ | 外壁、窓等の省エネ性能に係る書類 | ||
サ | その他省エネ性能を確認するために必要として、当社が求める書類 |
2.住宅事業建築主基準による場合(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
シ | 1.のアからサに掲げる書類 | ||
ス | 基準達成率算定シート | ||
セ | 設備機器等に係る書類 | 基準達成率算定シートに記載した各種設備機器の仕様・性能が確認できる書類 | |
ソ | 算定用Webプログラムを使用している場合はプログラム出力表 | http://ees.ibec.or.jp/ | リンク先:(財)建築環境・省エネルギー機 |
タ | 評価書等の写し※1 |
3.一次エネルギー消費量等級による場合(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
シ | アからサに掲げる書類 | ||
ス | 基準達成率算定シート | ||
セ | 設備機器等に係る書類 | 基準達成率算定シートに記載した各種設備機器の仕様・性能が確認できる書類 | |
ソ | 算定用Webプログラムを使用している場合はプログラム出力表 | http://www.hyoukakyoukai.or.jp/ | リンク先:(一社)住宅性能評価・表示協 |
タ | 評価書等の写し※1 |
4.省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅)(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
シ | アからサに掲げる書類 | ||
ス | 省エネ住宅ポイント対象住宅(共同住宅等) 適合性確認シート |
Excel PDF | |
セ | 評価書等の写し※1 |
※1評価書等とは以下の書類を示す
・設計住宅性能評価書
(原則断熱等性能等級4、省エネルギー対策等級4又は一次エネルギー消費量等級4、5)
・建設住宅性能評価書
(原則断熱等性能等級4、省エネルギー対策等級4又は一次エネルギー消費量等級4、5)
・長期優良の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
・フラット35S適合証明書(金利Bプラン・省エネルギー性)
・現金取得者向け新築対象住宅証明書(省エネ基準適合)
・住宅性能証明書(省エネ基準)
一次エネルギー消費量等級については、平成27年4月1日以降の設計住宅性能評価申請から適用
※評価書等が添付されている場合は、省エネ基準の審査に必要な事項が明示された図書等を省略できる。
5.計画変更があった場合の提出書類(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
A | 変更省エネ住宅ポイント対象住宅証明依頼書 (別記様式3号) |
Word PDF | |
B | 適合審査に要した図書のうち変更に係るもの及び変更の内容を示す図書 | ||
C | 変更前の証明書の原本 |
6.依頼者の都合により依頼を取り下げる場合の提出書類(正・副2部)
書類名 | ダウンロード | 記載内容 | |
A | 取り下げ届(別記様式6号) | Word PDF |
一戸建て住宅
適用する基準 | 一般 | 評価書等 |
省エネルギー対策等級 (H11基準)(※) |
8,640 | 5,400 |
省エネルギー対策等級 (H11基準Q値計算)(※) |
21,600 | 5,400 |
断熱等性能等級 (H25基準)(※) |
27,000 | 10,800 |
住宅事業建築主基準 (トップランナー基準)(※) |
15,120 | 10,800 |
一次エネルギー消費量等級 (H25基準)(※) |
43,200 | 21,600 |
(※)は省エネ住宅ポイント交換申請ができる「省エネ性能を証明する書類」を交付するために適用する基準です。
同様の基準を適用している他の省エネ性能を証明する業務と手数料が異なりますので、ご注意ください。
共同住宅等
適用する基準 | 一般 | 評価書等 |
省エネルギー対策等級 | 別途見積 | |
断熱等性能等級 | ||
省エネ住宅ポイント 対象住宅基準(共同住宅) |
||
一次エネルギー消費量等級 |
評価書等とは以下の書類を示す
・設計住宅性能評価書
(原則断熱等性能等級4、省エネルギー対策等級4又は一次エネルギー消費量等級4、5)
・建設住宅性能評価書
(原則断熱等性能等級4、省エネルギー対策等級4又は一次エネルギー消費量等級4、5)
・長期優良の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
・フラット35S適合証明書(金利Bプラン・省エネルギー性)
・現金取得者向け新築対象住宅証明書(省エネ基準適合)
・住宅性能証明書(省エネ基準)
一次エネルギー消費量等級については、平成27年4月1日以降の設計住宅性能評価申請から適用
※評価書等が添付されている場合は、省エネ基準の審査に必要な事項が明示された図書等を省略できる。
注1:変更申請の料金は上表の各金額の半額とする。
注2:再発行手数料は2,000円/戸(消費税別)とする。
注3:共同住宅等の場合は、別途見積とする。
住宅部
本社 電話:0463-22-0671 FAX:0463-22-0869
横浜 電話:045-548-6606 FAX:045-548-6626
町田 電話:042-850-8020 FAX:042-850-8366
省エネ住宅ポイント対象住宅証明書等の発行業務規程
第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この省エネ住宅ポイント対象住宅証明書発行業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社湘南建築センター(以下「SBC」という。)が、省エネ住宅ポイント対象住宅基準(以下「ポイント基準」という。)への適合に係る適合審査(以下「適合審査」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。
(基本方針)
第2条 ポイント基準への適合審査について、公正かつ適確に実施するものとする。
(適合審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域)
第3条 適合審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務を行う区域については、株式会社湘南建築センター住宅性能評価業務規程によるものとする。ただし、業務区域については設計住宅性能評価の業務を行う区域とする。
(適合審査の業務を行う範囲)
第4条 SBCは、株式会社湘南建築センター住宅性能評価業務規程に記載されている住宅性能評価を行う住宅の種類について適合審査の業務を行うものとする。
第2章 適合審査の業務の実施方法
第1節 依頼手続き
(適合審査の依頼)
第5条 適合審査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)又は適合審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者(以下「代理者」という。)は、SBCに対し、次の各号に掲げる図書(以下「適合審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式1−2号の省エネ住宅ポイント住宅証明依頼書(以下「依頼書」という。)
(2)適合審査の対象となる住宅の設計図書等(仕様書、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、外皮等計算書等、その他SBCが適合審査のために必要と認める図書(以下「適合審査添付図書等」という。))のうち、適合審査の依頼がされた基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
(省エネ住宅ポイント対象住宅証明書が交付された後に行う計画の変更に係る適合審査の依頼)
第6条 依頼者は、第10条第1項の証明書の交付を受けたポイント基準への適合内容を変更する場合において、SBCに変更に係る適合審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者はSBCに対し、次の各号に掲げる図書を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式3号の変更省エネ住宅ポイント対象住宅証明依頼書
(2)適合審査添付図書等のうち変更に係るもの
(適合審査の依頼の受理及び契約)
第7条 SBCは、第5条又は第6条の適合審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該適合審査用提出図書を受理する。
(1)適合審査を依頼された住宅の所在地が、第3条の業務を行う区域内であること。
(2)適合審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)適合審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)適合審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 SBCは、前項の確認により、適合審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当すると認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に適合審査用提出図書を返却する。
4 SBCは、第1項により適合審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者とSBCは別紙適合審査業務約款に基づき契約を締結したものとする。
5 前項の適合審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは適合審査を行うことが困難であるとSBCが認めて請求した場合は、適合審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までにSBCに提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、SBCがポイント基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の適合審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式2、4号の省エネ住宅ポイント対象住宅証明書(以下「証明書」という。)の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までにSBCに変更部分の適合審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものとSBCが認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて適合審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)SBCは、証明書を交付し、又は証明書を交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)SBCは、依頼者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)SBCは、不可抗力によって、業務期日までに証明書を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、SBCに書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であるとSBCが認めるときは、SBCは業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)SBCは、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに証明書を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(適合審査の依頼の取下げ)
第8条 依頼者は、前条の証明書の交付前に適合審査の依頼を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をSBCに提出する。
2 前項の場合においては、SBCは、適合審査の業務を中止し、適合審査用提出図書を依頼者に返却する。
第2節 適合審査の実施方法
(適合審査の実施方法)
第9条 SBCは、適合審査の依頼を受理したときは、速やかに、第12条に定める審査員に適合審査を実施させるものとする。
2 審査員は次に定める方法により適合審査を行う。
(1)適合審査用提出図書をもって適合審査を行う。
(2)適合審査を依頼された住宅がポイント基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)適合審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該住宅がポイント基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。
3 審査員は、適合審査上必要があるときは、適合審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めるものとする。
(証明書の交付等)
第10条 SBCは、審査員の適合審査の結果、依頼に係る住宅がポイント基準に適合すると認めたときは、別記様式2号の証明書(第7条による依頼の場合は別記様式4号の証明書(変更))を依頼者に交付するものとする。
2 前項の証明書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
(1)証明書交付番号 別表「証明書発行番号の付番方法」に基づき付番された証明書交付番号
(2)適合の範囲 適合審査を行ったポイント基準の区分
3 SBCは審査員の適合審査の結果、依頼に係る住宅がポイント基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて適合審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式5号)を依頼者に交付するものとする。
第3章 適合審査料金
(適合審査料金)
第16条 SBCは、適合審査の実施に関し、別にSBCにおいて定める適合審査料金を徴収することができる。
2 SBCは、前項の適合審査料金についての請求、収納等の方法を別に定めるものとする。
第4章 審査員
(審査員)
第17条 SBCは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第13条に定める評価員(SBCの職員以外に委嘱する評価員を含む。)に適合審査を行わせるものとする。
2 審査員が、適合審査を行う住宅の範囲は、住宅品質確保促進法別表中欄に掲げる要件に応じ、同表上欄に掲げる住宅の区分とする。
(秘密保持義務)
第18条 SBCの役員及びその職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、適合審査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 適合審査の業務に関する公正の確保
(適合審査の業務に関する公正の確保)
第19条 SBCは、SBCの役員又はその職員(審査員を含む。)が、適合審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として適合審査の依頼を行った場合は、当該住宅に係る適合審査を行わないものとする。
2 SBCは、SBCの役員又はその職員(審査員を含む。)が、適合審査の依頼に係る住宅について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該住宅に係る適合審査を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 SBCは、その役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかが当該SBCの役員又は職員(審査員を含む。)である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員(審査員を含む。)が当該依頼に係る適合審査の業務を行う場合に限る。)は、当該依頼に係る適合審査を行わないものとする。
(1)適合審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として適合審査の依頼を行った場合
(2)適合審査の依頼に係る住宅について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
第6章 雑則
(帳簿の作成及び保存方法)
第20条 SBCは、次の(1)から(11)までに掲げる事項を記載した省エネ住宅ポイント対象住宅証明書発行業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、適合審査業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存するものとする。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)適合審査業務の対象となる住宅の名称
(3)適合審査業務の対象となる住宅の所在地
(4)適合審査業務の対象となる住宅の建て方
(5)適合審査業務の対象となる住宅の構造
(6)証明書の発行業務の対象となる住宅に適用した省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準
(7)適合審査の依頼を受けた年月日
(8)適合審査を行った審査員の氏名
(9)適合審査料金の金額
(10)第10条第1項の証明書の交付番号
(11)第10条第1項の証明書の交付を行った年月日又は第10条第3項の通知書の交付を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
3 適合審査の依頼を同一のSBCにする場合は、第1項の記載事項で住宅性能評価の帳簿と重複した内容については、記載を省略とすることができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第21条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)第20条第1項の帳簿 適合審査の業務を廃止するまで
(2)適合審査用提出図書及び証明書の写し 交付を行った日の属する年度から5事業年度
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第22条 前条各号に掲げる文書の保存は、適合審査中にあっては適合審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、適合審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第23条 依頼者は、適合審査及び適合確認の依頼に先立ち、SBCに相談をすることができる。この場合において、SBCは、誠実かつ公正に対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第24条 SBCは、電子情報処理組織による依頼の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
附則
この発行業務規程は、平成27年2月16日より施行する。
別表
「証明書交付番号の付番方法」
交付番号は、14桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
『134−○○−○○−E−○−○○○○○』
1〜3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる)
4〜5桁目 登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号
6〜7桁目 適合証交付日の和暦
9桁目 1:一戸建ての住宅 2:共同住宅等
10〜14桁目 通し番号(9桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)
省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の発行業務約款
依頼者(以下「甲」という)及び株式会社湘南建築センター(以下「乙」という)は、省エネ住宅ポイント対象住宅事業に係る関連法令等を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「株式会社湘南建築センター省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の発行業務規程」(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、依頼するポイント基準の区分を省エネ住宅ポイント対象住宅証明依頼書(以下「依頼書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、規程に従い、依頼書ならびに適合審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の適合審査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の適合審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした省エネ住宅ポイント対象住宅に係るポイント基準(以下「ポイント基準」という。)への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに依頼図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、適合審査業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を第3条に規定する日(以下「業務期日」という)までに省エネ住宅ポイント対象住宅証明書(以下「証明書」という)を交付し、又は証明書を交付できない旨を通知しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第3条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明書を交付しない。この場合において、乙が当該証明書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第4条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書交付前の変更依頼)
第5条 甲は、証明書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の適合審査の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に適合審査を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、適合審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第8条 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した適合審査依頼関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な適合審査業務を行うことができなかった場合は、当該適合審査業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第10条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成27年2月16日より施行する。