2020/12/28
12月23日公布「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則等が改正され1月1日施行となります。
これに伴い年明け以降(※SBCは1/5〜新規申請に限ります。)押印不要にて確認申請等の引受が可能となりますが、以下の点にご留意頂きますようお願い申し上げます。
◆弊社様式(HP掲載)は業務規程改定まで「印」記載残りますが、押印は不要です。
またお客様にて弊社様式から「印」文字を削除してのご利用或いは法定様式のご利用も
支障ありませんので宜しくお願い申し上げます。
(※任意で押印頂く場合も支障ありません。委任状に同じ)
◆消防同意、特定行政庁の様式等は行政が改正されるまでの間は「押印」必要と扱われますので
ご注意下さい。
◆WEB申請「E-ACCESS」ご利用のお客様については国土交通省関東地方整備局のご指導もあり、
弊社業務規程改定まではこれまでどおり電子署名が必要となりますのでご理解下さい。
詳細はPDFでご確認頂けます。
申請書類等「押印不要」に伴う取扱いについて