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2014/07/25
確認済証交付後、工事の進捗により計画内容の変更が生じる場合がありますが、この場合は「計画変更確認」の申請と交付が原則です。但し、建築基準法施行規則第3条の2に掲げる第一号から第十五号までに該当する場合は「軽微な変更」と扱うことも可能で、皆様からのお問い合わせ等も多いため、「各種書式」(中間検査、完了検査)に記入例と基本的なQ&Aをご用意しましたので、ご利用頂ければ幸いです。 SBC(技術監理部)