2014/07/01
本日施行の改正建築基準法により、乗用エレベーターの昇降路に限り容積率不算入となりました。(小荷物用及びPh機械室等を除く)
確認申請書「三面」(概要書二面に同じ)も新様式となり、変更箇所は
●【10】「建ぺい率」表記が「建蔽率」と漢字表記なったこと。
●【11】ハ.EV昇降路の面積欄が増えてイロハの順が繰り下がり、容積率計算の延べ面積も容積率計算値も上記の昇降路を除いて行う等です。
詳しくは「各種書式」ページをご覧下さい。
なお旧様式で提出されるお客様には弊社窓口でお渡しする「別紙」添付等にご理解・ご協力をお願い申し上げます。
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