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業務規程・約款等

株式会社湘南建築センター 建築物調査業務規程

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この建築物調査業務規程(以下「業務規程」という。)は株式会社湘南建築センター(以
下「当機関」という。)が、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第
49号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関として行う
調査(以下「建築物調査」という。)の業務に関し、法第76条の10において準用する
法第45条第2項の規定により必要な事項を定めるものである。
(適用範囲)
第2条 本業務規程は当機関が実施する建築物調査の業務に適用する。
(基本方針)
第3条 建築物調査の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほ
か、本業務規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

第2章 建築物調査の業務を実施する時間及び休日に関する事項
(建築物調査の業務を行う時間及び休日)
第4条 建築物調査の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時00分から午後6
時00分までとする。
2 建築物調査の業務の休日は、次に掲げる日とする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日
三 12月29日から翌年の1月3日まで
3 建築物調査の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な
事由がある場合又は事前に建築物調査申請者等との間において建築物調査の業務を行う
日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。

第3章 事業所の所在地及びその事業所が建築物調査の業務を行う区域に関する事項
(事業所の所在地)
第5条 事業所の所在地は、神奈川県平塚市宮の前13番3号及び神奈川県横浜市西区北幸二丁
目6番1号(横浜APビル7階)とする。
(建築物調査の業務を行う区域)
第6条 建築物調査の業務区域は、東京都の一部(町田市、八王子市、日野市、多摩市、稲城市)及び神奈川県の全域とする。

第4章 建築物調査の業務を行う場所に関する事項
(建築物調査を行う場所)
第7条 建築物調査は、建築物調査の対象の現地にて行うものとする。ただし、建築物調査提出
図書に係る調査については、この限りではない。

第5章 建築物調査の業務の方法に関する事項
(建築物調査の対象)
第8条 当機関の建築物調査は、法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定による報告
(以下「定期報告」という。)に係る建築物の省エネルギー措置の維持保全の状況を対象
とする。
(調査義務)
第9条 当機関は、建築物調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、
遅滞なく、建築物調査を行うものとする。
(建築物調査の申請)
第10条 建築物調査を申請しようとする者は、当機関に対し、次の各号に掲げる図書を2部提
出しなければならないものとする。
一 当機関が定める建築物調査申請書
二 法第75条第1項又は法第75条の2第1項の規定に係る届出書又はその写し並
びに届出書に添付した書類及び図面又はそれらの写し
三 法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定による報告に係る直近の報告
書又はその写し(定期報告が行われている場合に限る。)
2 第1項の規定により提出される図書(以下「建築物調査提出図書」という。)の受理に
ついては、あらかじめ建築物調査申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の
使用又は磁気ディスクの受理によることができる。
3 提出図書の内容等に変更があった場合、変更後の図書の提出を建築物調査申請者に請
求することができる。
(建築物調査の受理及び契約)
第11条 当機関は、建築物調査の申請があったときは、次の事項を確認し、当該建築物調査提
出図書を受理する。
一 形式上の不備がないこと。
二 記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
三 記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 当機関は、前項の確認により建築物調査提出図書が同項各号のいずれか又は全てに該
当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 建築物調査申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合におい
ては、当機関は受理できない理由を明らかにするとともに、当該申請者に当該建築物
調査提出図書を返還する。
4 当機関は、別に定める登録建築物調査機関業務約款(以下 「業務約款」という。)に基づき
契約を締結したものとする。
5 前項の業務約款には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
一 建築物調査申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 建築物調査申請者は、当機関の求めに応じ、建築物調査のために必要な情報
を当機関に提供しなければならないこと。
ロ 建築物調査申請者は、当機関の調査員が建築物調査の対象となる建築物及び
その敷地に立ち入ることに協力すること。
二 建築物調査料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 建築物調査料金の額に関すること。
ロ 建築物調査料金の支払期日に関すること。
ハ 建築物調査料金の支払方法に関すること。
三 建築物調査の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 法第76条第2項の規定により、エネルギーの使用の合理化に関する法律の
規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令(平成21年国土交通省令
第5号。以下「機関省令」という。)様式第1に定める適合書(以下「適合書」
という。)を交付し、又は適合書を交付できない旨を通知する期日(以下この
項において「業務期日」という。)に関すること。
ロ 第三者の妨害、天災その他当機関に帰することのできない事由により業務期
日から遅延する場合には、建築物調査申請者との協議の上、期日を変更でき
ること。
四 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 建築物調査申請者は、適合書が交付できる旨又は交付できない旨が通知され
るまで、当機関に書面をもって通知することにより当該契約を解除できるこ
と。
ロ 建築物調査申請者は、当機関が行うべき建築物調査の業務が業務期日から遅
延し、又は遅延することが明らかであることその他の当機関に帰すべき事由
により当該契約を解除したときは、既に支払った建築物調査料金の返還を請求できる
とともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
ハ 当機関は、建築物調査申請者の必要な協力が得られないこと、建築物調査料
金が支払期日までに支払われないことその他の当該申請者に帰すべき事由が
生じた場合においては、当該申請者に書面をもって通知することにより当該
契約を解除することができること。
二 ハの規定により契約が解除となった場合、一定額の建築物調査料金の支払い
を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
五 当機関が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 当該契約が、建築物調査の対象となる建築物が建築基準法その他の法令に適
合するか否かについて保証するものではないこと。
ロ 当該契約が、建築物調査の対象となる建築物におけるエネルギーの効率的な
利用のための性能について保証するものではないこと。
ハ 建築物調査提出図書に虚偽があることその他の当機関に帰することのできな
い事由により、適切な建築物調査を行うことができなかった場合においては、
建築物調査の結果について責任を負わないこと。
(建築物調査)
第12条 当機関は、法、これに基づく命令及び告示並びに標準作業書に従い、建築物調査を調
査員に実施させる。
2 建築物調査の業務に従事する職員のうち調査員以外の者(以下「調査補助員」という。)は、
調査員の指示に従い、申 請の受付、調査記録の作成等の補助的な業務を行う。
3 調査員は、建築物調査のために必要と認める場合においては、建築物調査申請者に対
し、必要な図書の閲覧又は提出を求めることとする。
4 建築物調査を補助員のみで行ってはならない。
5 調査員及び調査補助員以外の者は、建築物調査の業務に従事してはならない。
(調査員等の身分証の携帯)
第13条 調査員及び調査補助員が、建築物調査の対象となる建築物及びその敷地に立ち入る場
合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなけれ
ばならない。
(建築物調査の申請の取り下げ及び契約の解除)
第14条 建築物調査申請者は、適合書の交付ができる旨又は交付できない旨が通知されるまで
に建築物調査の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届出書を当機関に
提出するものとする。
2 前項の場合においては、当機関は、建築物調査を中止し、建築物調査提出図書を建築
物調査申請者に返却する。
3 契約を解除しようとする場合においては、当機関は、その旨を記載した書面をもって
申請者に通知するものとする。
4 申請の取り下げ及び契約の解除の場合の手数料の請求の取り扱いは業務約款に定める。
(事前相談)
第15条 建築物調査申請者は、建築物調査の申請に先立ち、当機関に相談をすることができる。
この場合においては、当機関は、誠実かつ公正に対応するものとする。
(当機関と著しい利害関係を有する事業者)
第16条 当機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当機関と著しい利害関係を有
する事業者として次に掲げるものに係る建築物について、建築物調査を行わない。
一 当機関
二 当機関が株式会社である場合における親株式会社(当機関を子会社とする株式会
社をいう。)
三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)
が当機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
四 役員又は職員のうちに当機関(法人であるものを除く。)又は当機関の代表権を有
する役員が含まれている事業者

第6章 建築物調査の業務の管理に関する事項
(管理の体制)
第17条 当機関の長は、適正な調査業務の実施が可能となるよう法第76条の8第1項第2号
イに規定する建築物調査を行う部門(以下「建築物調査部門」という。)及び同号ハに
規定する建築物調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門(以下「信頼性確
保部門」という。)を整備する。
(建築物調査の業務)
第18条 建築物調査の業務は、建築物調査部門に属する者又はその委嘱を受けた調査員がこれ
を実施する。
2 当機関は、建築物調査部門の職員を、第31条第1項の規定により配置された調査員
を含め、2人以上配置する。
3 調査員を1人のみ置く事業所において、当該事業所所属の調査員が業務を遂行するこ
とができないときは、他の事業所所属の調査員又はその委嘱を受けた調査員がその業
務を行うものとする。
(建築物調査部門管理者の業務)
第19条 建築物調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、全ての適合書の交付につ
いて責任を有するものとする。
一 建築物調査部門の業務を統括すること。
二 精度管理の結果を受けた信頼性確保部門からの文書による報告に従い、当該業務
について速やかに改善措置を講ずること。
三 建築物調査について機関省令第10条に規定する標準作業書(以下「標準作業書」
という。)に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱し
た方法により確認調査が行われた場合には、その内容を調査し、必要な措置を講
ずること。
四 標準作業書が、最新かつ適切な技術及び知識に基づいたものであることを管理す
ること。
五 その他必要な業務
(信頼性確保部門の業務)
第20条 信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 機関省令第6条第8号ロの文書に基づき、建築物調査の業務の管理について内部
点検を定期的に行うこと。
二 機関省令第6条第8号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書か
らの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
三 第一号の内部点検及び第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあって
は、当該改善措置の内容を含む。)を建築物調査部門管理者に対して文書により報
告すること。
四 その他必要な業務

第7章 法第76条第2項の書面の交付に関する事項
(適合書の交付)
第21条 当機関は、建築物調査を行った建築物の省エネルギー措置の維持保全の状況が、法第
73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認める場合にお
いては、建築物調査料金が支払期日までに支払われていない場合を除き、法第76条
第2項の規定により、速やかに適合書を建築物調査申請者に交付する。
2 当機関は、建築物調査を行った建築物の省エネルギー措置の維持保全状況が、法第7
3条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合すると認められず、適合書を
交付しないこととした場合においては、建築物調査申請者に対してその旨を通知する。
3 適合書又は前項の図書の交付については、あらかじめ建築物調査申請者と協議して定
めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができるものとする。

第8章 建築物調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
(建築物調査料金の収納)
第22条 建築物調査申請者は、別表1に定める建築物調査料金を、請求書に記載した期日まで
に銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法
によることができる。
2 前項の納入に要する費用は建築物調査申請者の負担とする。
3 第1項による期日は原則として調査日の3日前とする。
4 当機関は、別表1に定める建築物調査料金に加算する遠隔地等別途料金を別表2に定
める。
5 建築物調査業務の不履行、建築物調査に係る申請の解除及び取り下げその他事由が生
じた場合の取り扱いは業務約款に定める。
(建築物調査料金を減額するための要件)
第23条 建築物調査料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。
一 あらかじめ当機関が定める日又は期間内に建築物調査の申請を行ったとき。
二 一団の住宅等において、現場調査の為の移動回数の合理化が図れるよう、まとま
った数の建築物調査の申請を同時に受けたとき。
三 その他当機関が必要と判断したとき。
(建築物調査料金の返還)
第24条 収納した建築物調査料金は、返還しない。ただし、当機関の責に帰すべき事由により
建築物調査の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。

第9章 調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する
事項
(調査員の選任)
第25条 当機関の長は、建築物調査の業務を実施させるため、法第76条の9に規定する要件
を満たす者のうちから、調査員を選任するものとする。
2 調査員は、当機関の職員から選任するほか、職員以外の者に委託して選任することが
できるものとする。                                                      
3 調査員は、法第76条の8第1項の規定に基づき、常に2名以上となるようにするも
のとする。
(建築物調査部門管理者の選任)
第26条 当機関の長は、公正かつ適切な建築物調査の業務を実施させるため、建築物調査部門
に当機関の役員又当該部門を管理する上で必要な権限を有する者のうちから、建築物
調査部門管理者を選任するものとする。
(信頼性確保部門責任者の選任)
第27条 当機関の長は、建築物調査の業務について精度管理を行うため、信頼性確保部門に当
機関の役員又当該部門を管理する上で必要な権限を有する者のうちから、信頼性確保
部門責任者を選任するものとする。
(調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の解任)
第28条 当機関の長は、調査員が次のいずれかに該当する場合においては、その調査員、建築
物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者を解任するものとする。
一 エネルギーの使用の合理化に関する法、これに基づく命令並びにこれらに係る通
達の規定に違反したとき。
二 職務上の義務違反、その他不適切な行為をしたとき。
三 その他、当機関の長が必要と認めたとき。
(調査員の教育)
第29条 調査員の資質を向上するため、調査員に対し、年1回、当機関の行う建築物調査の業
務に関する研修を受講させるものとする。
2 法、これに基づく命令及び告示の改正等に際しては、調査員に対し、登録講習機関等
が行う講習を受講させるものとする。
(業務従事者の教育)
第30条 建築物調査部門及び信頼性確保部門の業務に従事する者に対して技能の維持向上のた
め、年1回以上の研修を行うものとする。

第10章 調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
(調査員の配置)
第31条 建築物調査の業務が適切に実施されるよう、調査員を適切に配置する。
2 前項の調査員は、公正かつ適確に建築物調査を行わなければならない。
3 当機関は、建築物調査の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、建築物調
査の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな調
査員を選任する等の適切な措置を講ずる。
(建築物調査部門管理者の配置)
第32条 公正かつ適切な建築物調査の業務を実施させるため、建築物調査部門管理者を
技術監理部に配置する。
(信頼性確保部門責任者の配置)
第33条 建築物調査の業務について精度管理を行うため、信頼性確保部門責任者を住宅部に配
置する。

第11章 建築物調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
(秘密保持義務)
第34条 当機関の役員及びその職員(調査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、建築物
調査の業務に関して知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために使用しては
ならない。

第12章 建築物調査の申請書その他建築物調査に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
(帳簿及び書類の保存)
第35条 建築物調査提出図書及びその添付図書、建築物調査に係る契約書その他建築物調査に
要した書類並びに法第76条の10において準用する法第33条第1項に基づき作成
する帳簿の保存期間は、記載の日の属する翌年度の開始日から3年間とする。
(帳簿及び書類の管理の方法)
第36条 前条に掲げる文書の保存は、調査中にあっては特に必要がある場合を除き事業所内に
おいて、調査終了後にあっては施錠できる室又はロッカー等において、確実かつ安全
に他に漏れることのない方法で行うものとする。
2 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録
し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することがで
きるようにして、これを行うことができる。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第37条 電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合における情報の保護に
係る措置については、別に定める規程に基づき行うものとする。
(帳簿及び書類の破棄の方法)
第38条 帳簿及び書類の破棄は復元することの出来ない方法により行うものとする。

第13章 財務諸表等の備置き及び財務諸表等の閲覧等の受付に関する事項
(財務諸表の備置き)
第39条 当機関は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及
び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書を作成し、5年間事業
所に備えて置くものとする。
(財務諸表等に係る閲覧等の請求)
第40条 利害関係人は、当機関の業務時間内はいつでも、次の各号に掲げる事項を請求をする
ことができる。ただし、第二号の請求をする場合は、謄本1部につき1,000円、妙本1部に
つき1,000円を、第二号の書面の複写を請求する場合は、1枚につき1,000円を、第四号
前段の請求をする場合は、1件につき1,000円を、第四号後段の請求をする場合は、1枚に
つき1,000円を支払わなければならないものとする。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧または謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は妙本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録
された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲
覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次に掲げるもののうち、
当機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交
付の請求
イ 当機関の使用に係る電子計算機と法第76条の10において準用する法第
47条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」
という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理
組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録され
る方法
ロ 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交
付する方法
五 前号イ及びロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる
書面を作成できるものとする。

第14章 その他建築物調査に関し必要な事項
(適合書の再交付)
第41条 当機関は、建築物調査申請者が次に掲げる事由により、適合書の再交付の申請があっ
た場合は、再交付を行うことができる。
一 紛失若しくは焼失した場合
二 判読しがたい毀損などの場合
三 その他正当な理由により再交付が必要である場合
2 建築物調査申請者は、前項に基づき適合書の再交付の申請を行う場合は、次の各号に
定める書面を当機関に提出するものとする。
一 適合書再交付申請書
二 委任状(代理人が申請を行う場合)
三 当機関が再交付の事務処理に必要とし、指定した書面及び図書
3 第1項及び第2項により申請者が当機関に支払う業務手数料は別表3に定める。
(業務規程の公開)
第42条 この建築物調査業務規程については、当機関のホームページで公開するものとする。
URLはhttp://www.sbc‐co.jpとする。

 

附則
本規程は、平成22年 7月 1日から施行する。
本規程は、平成23年 9月16日から施行する。
本規程は、平成23年10月17日から施行する。
本規程は、平成24年 4月 1日から施行する。
本規程は、平成24年 5月 1日から施行する。
本規程は、平成25年 4月 1日から施行する。
本規程は、平成27年 8月 1日から施行する。


別表1
(建築物調査料金表)

調査対象建築物の 延べ面積 料金(消費税別)
300u以上
1,000u未満
 95,200円
1,000u以上
2,000u未満
114,300円
2,000u以上
5,000u未満
142,900円
5,000u以上
10,000u未満
171,400円
10,000u以上
20,000u未満
285,700円
20,000u以上 10,000u増えるごとに
上記料金+47,600円

・ 建築物調査業務にあたり、特別の調査費用が発生した場合は申請者の負担とする。

別表2
(遠隔地等別途料金表)

地域区分 距離 料金(消費税別)
地域:A 50km以下に含まれる区域 0円
地域:B 50kmを超え100km以下に含まれる区域 19,000円
地域:C 100kmを超える区域 47,600円

・ 距離は、申請を受け付けた事業所からの対象建築物の所在地までの直線距離とする。

別表3
(業務手数料表)

区分 手数料(消費税別)
適合書の再交付  9,500円

 

登録建築物調査機関業務約款

 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社湘南建築センター(以下「乙」という。)は、エ
ネルギー使用合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び株式会社
湘南建築センター建築物調査業務規程(以下「業務規程」という。)に基づいて乙が行う建築物
調査業務に関して、この約款に定められた事項を内容とする委任契約(以下「本契約」という。)
を履行する。

(総則)
第1条 本契約は、甲が乙に建築物調査申請書を提出し、乙が甲に引受承諾書を交付した日
(発行と同日でない場合は発行日)をもって締結したものとする。
2 乙は、本契約を締結したときは業務規程に従い、第5条に規定する日(以下「業務期日」という。)
までに調査業 務を行なうものとする。
(対象建築物への立ち入り)
第2条 甲は乙の調査員及び調査補助員が対象となる建築物及びその敷地に立ち入ることに
協力しなければならない。
(申請手続き)
第3条 甲は建築物調査申請書を乙へ提出する。乙は建築物調査のために必要な情報を甲に
求めることができるものとし、甲は調査に必要な情報を提供しなければならない。
2 乙は、建築物調査申請書の提出があったときは、次の各号について確認するものとし、支障が
ない場合はこれを受理して引受承諾書を交付する。
(1)形式上の不備がないこと 。
(2)記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(3)記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
3 甲は、申請図書に関して不備等があるときは速やかに補正又は
その他の必要な措置をとらなければならない。
(業務内容)
第4条 乙は、建築物調査の結果、対象建築物の省エネルギー措置の維持保全の状況が省エネ判
断基準に適合している場合には、乙に対して速やかに「適合書」を交付する。また所 管行政庁に
対して「建築物調査結果報告書」を提出する。
2 乙は、建築物調査の結果、対象建築物の省エネルギー措置の維持保全の状況が省エネ判
断基準に適合していない場合には、乙に対して不適合の理由を記載した「不適合理由書」
を交付する。
(業務期日)
第5条 乙の業務期日は引受承諾書に定める期日とする。
2 乙は、第三者の妨害、天災その他当機関に帰することのできない事由により業務期日までに
業務を完了することができないことが明らかになった場合は、 遅滞なく甲に対しその理由を
明示のうえ通知するものとし、業務期日の延長その他必要事項について甲乙協議して
定めるものとする。
(調査料金の支払)
第6条 甲は、引受承諾書に記載された額の調査料金を、引受承諾書とともに発行する請求書に
記載する期日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
2 甲は、第1項による調査料金を支払期日までに乙の指定する銀行口座に振込みにより納入する
ものとし、納入に要する費用は甲の負担とする。但しやむを得ない事由がある場合は、別の方法に
よることが出来るものとする。
3 甲が第1項の支払期日までに納入しない場合、乙は第4条に定める「適合書」
を交付しない。この場合において、乙が「適合書」を交付しないことによって甲に生じ
た損害について乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解
除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、建築物調査を業務期日までに完了せず、又その見込み
のない場合
(2)乙が本契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正さ
れないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に建築物
調査申請取り下げ届(以下「取り下げ届」という。)を提出することもって本契約を解除すること
ができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、第6条に定める調査料金が既に支払われているときは
これの返還を乙に請求することができる。但しその契約解除によって乙に生じた損
害について甲はその賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除により甲に生じた損害については、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取下)の場合、乙は、第6条に定める調査料金が既に支払わ
れているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときは
これの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除により乙に生じた損害については、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解
除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第6条に定める調査料金を支払期日までに支払わないとき、又そ
の見込みのない場合。
(2)甲が本契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正さ
れないとき 。
2 前項の契約解除の場合、乙は、第6条に定める調査料金が既に支払われているときこ
れを甲に返還しない。また調査料金が支払われていない場合は、これの支払を甲に 請求する
ことができる。
3 第1項の契約解除により乙に生じた損害については、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第9条 乙は、本契約に定める業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己に利益のために使
用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)国土交通省、特定行政庁など関係機関から開示を求められた場合
(2)他の法律の規定により開示を求められた場合
(3)既に公知の情報である場合
(4)甲が、情報の提供について書面で同意した場合
(調査内容の責任範囲)
第10条 乙は、建築物調査の対象となる建築物が建築基準法その他法令に適合するか否かについ
て保証を行なわないものとする。また、対象建築物におけるエネルギーの効率的な利
用のための性能についても保証は行わない。
2 乙は、申請図書に虚偽がある場合又は乙に帰することのできない事由により、適切な建
築物調査を行うことができなかった場合においては、建築物調査の結果について責任を負わない。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、
甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成22年 7月 1日より施行する。
この約款は平成24年 5月 1日より施工する。

制定:平成22年 7月 1日