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省エネ法に基づく建築物調査

省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)に基づき、省エネ措置に関する届出を行った建築物は、3年ごとに特定行政庁へ省エネ措置の維持保全の状況について報告(定期報告)が必要です。SBCでは「登録建築物調査機関」として建築物の調査を行い、維持保全の状況が届出内容に適合することが認められた場合には、建物所有者(管理者)に「適合書」を発行し、建物所有者(管理者)が行う定期報告に代わって特定行政庁に調査結果を報告します。

省エネ法に基づく建築物調査業務の概要

登録番号
国土交通省 関東地方整備局長 7
対象エリア
神奈川県内全域及び東京都の一部(町田市、八王子市、日野市、多摩市、稲城市)
対象建築物
省エネ措置の届出を行った第一種特定建築物(床面積が2,000u以上の建築物)及び第二種特定建築物(床面積が300u以上2,000u未満の建築物、住宅は定期報告の対象外)
報告内容
省エネ措置の届出事項の項目(第二種特定建築物は空気調和設備に係る項目)
概要情報
SBCは国土交通省関東地方整備局から「登録建築物調査機関」の登録を受け、省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関として建築物調査を行います。建物所有者(管理者)に代わり建築物の省エネ措置の維持保全に関する調査・報告を行います。

本件に関するお問合せ先

検査グループ

本社 電話:0463-22-0671 FAX:0463-22-0869