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【行政情報】厚木市建築基準条例が改正されました。(2025/12/22〜)

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2025/12/26

○厚木市HP掲載はこちら
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenchikushidoka/11/1/6025.html

災害危険区域の指定の解除及び構造規制の解除

1 改正理由
平成13 年の土砂災害防止法施行及び急傾斜地法改正により、従前まで厚木市建築
基準条例第3条及び第4条の中で災害危険区域として急傾斜地崩壊区域を指定し、
建築物の構造規制等を行ってきましたが、土砂災害防止法による土砂災害特別区域
においては建築基準法施行令第 80条の3に基づき、建築物の構造規制等を行うこと
されました。また、神奈川県により土砂災害防止のために必要な区域が整理された
ことから、災害危険区域の規定に係る厚木市建築基準条例の一部の改正を改正しま
した。

2 改正内容
(1) 災害危険区域の指定の解除及び構造規制の解除
災害危険区域の指定を解除するため条例第3条を削除します。また、条例第3
条の削除に伴い、災害危険区域内の建築物の構造規制である第4条を削除しま
す。
(2) その他文言の整理

3 施行日
令和7年 12 月 22日