

2026/01/26
昨年4月1日改正建築基準法により木造仕様規定が新基準となりましたが、令和8年3月31日以前に着工される特定木造建築物(地階除く階数2、軒高9m・最高13m以下、且つ延べ面積300u以内)に限り、柱・壁量について経過措置(旧基準適用)が可能とされています。
現在、確認交付まで1か月以上要しておりますため、経過措置適用の設計で着工をご予定のお客様には1月末までのご申請をお願い致します。
また今年度内に確認済証交付を受けても、着工が4月1日以降となる場合は新基準適合審査を要するため「計画変更確認」等の手続きが必要となります。
つきましては今後ご申請頂く特定木造建築物は新基準または構造計算で設計・ご申請頂けますようご配慮お願い致します。