2024/10/15
お客様各位
来年4月1日以降に着工予定されているご計画の確認申請につきましてお知らせとなります。
下記の国土交通省公表資料にも御座いますとおり、改正法の施行前に改正後の基準(構造、省エネ基準とも)による審査をご希望頂きましても法制度上(建築士特例、省エネ適判の要否ほか)並びに申請手数料等の関係上もご対応が出来かねます。
皆様には今月21日より全国各地でスタートする国交省主催の設計者向け説明会等を受講頂くとともに、確認済証が年度内に必要な場合は一度現行法による確認済証の交付を受けて新年度に計画変更確認を申請頂くなどのご対応をお願い致します。
■改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
https://www.mlit.go.jp/common/001745868.pdf