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2024/06/27
都内に一定規模以上※1の建築物を新築等※2する際は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、建築主に対して、環境配慮のための措置を記載した「建築物環境計画書」の提出等が義務付けられています。※1 延べ面積が 2,000 u以上※2 新築、増築又は改築詳しくは下記URLをご参照下さい。https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_building