2022/03/30
令和3年4月に発生した東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、
国土交通省では同様の事故の発生を防止するため、
「設計時における防腐措置等の内容の明確化」、
「工事監理及び完了検査時における屋外階段の適切な照合・適合確認の確保」及び
「適切な維持管理の確保」からなる再発防止策を講ずることとなりました。
これに伴い建築基準法施行規則等の改正が公布され4月1日より施行されます。
■国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000151.html
■改正概要等については、以下をご参照下さい。
・木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)
https://www.mlit.go.jp/common/001460899.pdf
・木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001460900.pdf
・賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001460901.pdf
■確認検査等に関する参考資料(SBC)
⇒下記リンク先(SBC「各種書式」ページ)に掲載しております。
4月1日以降の確認申請、検査申請にご活用下さい。
http://www.sbc-co.jp/format/index.html
※なおこの改正は、屋外階段(屋内階段であっても風雨を受けるものを含み、
直通階段規定が適用される場合)の構造が木造以外(鉄骨造など)であっても
当該階段を木造建築物に設ける場合には適用されますのでご注意下さい。
(例)
・木造2階建「共同住宅」に共用の鉄骨造である屋外階段(直通階段)を設ける場合
・木造3階建「長屋」各戸に鉄骨造である屋外階段(直通階段)を設ける場合