2021/06/30
秦野市まちづくり条例による「小規模環境創出行為」に係る
事前調査書の手続きが令和3年4月1日より改正されました。
◇概要
1)一戸建ての住宅及びその付属建築物の建築を目的としている。
2)区域の面積が500u未満である。
3)店舗や事務所等と併用の住宅ではない。
以上の場合は事前調査書の提出が不要になりました。
詳しくは下記URLをご覧ください。
○改正情報
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000548/simple/tirasi.pdf