2020/09/01
昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、
施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定され、
改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000963.html
○国交省より
〜改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座も開設しております〜
改正法の内容を動画にて説明するwebサイトを本日より開設しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
本年は対面での説明会は開催致しませんので
関係者の方は必ずご確認ください。
https://shoenehou-online.jp/