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【台風19号】被災者様が建築主となる確認・検査の減免措置のご案内

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2019/10/24

お客様各位
東日本大震災以上の広いエリアで被害を出した台風19号。
突風や浸水による被害を受けた方には謹んでお見舞い申し上げます。
本日は被災された方が住宅再建等をされる際にご利用頂ける
確認申請、中間・完了検査の料金減免制度をご案内致します。

【被災者様が建築主となる減免措置のご案内
 SBCでは国土交通省事務連絡に基づき、台風19号により被災された方が
 建築主となる確認申請、中間・完了検査の料金減免を実施致します。
 これは台風19号が「特定非常災害」に指定されたことにより
 国土交通省では、建築確認等の手数料の額を減免する指定確認検査機関に
 対して下記のとおり補助を行っているためです。
 ○減免対象
  特定非常災害により、全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた者が
  建築主となる建築確認(計画変更を含む。)、中間検査又は完了検査。
 ○減免額の目安
  建築確認(計画変更を含む。)、中間検査又は完了検査の手数料の
  額を減免した額(被災案件以外の案件に適用される手数料の額の1/2
  又は特定行政庁における減免額のいずれか低い額を限度とする。)

 この減免制度をご利用希望される被災者の方(建築主様)は、
 ご申請前に予め弊社・技術本部(担当:南野)までお問合せ下さい。
 ○横浜支店:045-548-6606または○本社:0463-22-0667

 また住宅金融支援機構フラット35等についても類似の通知等があれば
 お知らせをさせて頂きます。