2019/06/17
最近、中間検査の受検忘れされるケースが頻出しています。
中間検査合格前に後工程(コンクリート打設、外壁・内壁、
耐火被覆等)を施工すると基準法違反(法第7条の3第6項)となります。
所謂「中間飛ばし」となった場合、即座に現場施工を中断して
工事監理者様、工事施工者様等から特定行政庁への報告等が
必要となり、この処理に通常の中間検査より多くの時間と手間が
掛かります。
建築主様に中間検査合格証がお渡し出来ないケースも
発生していますので、確認申請書第三面【17】特定工程について、
関係者様で情報共有頂き受検忘れの発生しないようにご注意願います。