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2019/04/05
総務省公表資料に基づき、改元(5/1)前後の書類につきましては以下の取扱いでお願いを致します。
◆4月30日までに作成・申請される場合 5月1日以降の日付を含む(例:工事完了日等)場合でも 「平成」表記でも特段の支障はありません。
◆5月1日以降に作成・申請される場合 「令和」で作成頂ければ助かりますが、お客様に支障無ければ 「平成」表記でも受理は可能です。 (※特段の事由が無ければ補正をお求めすることもありません。)