2017/04/01
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会に
おいて成立し、平成27年7月8日に公布されました。
平成29年4月1日より施行された本制度により、大規模な(2,000m2を超える)
非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務が生じました。
これに伴い、建築確認申請時にエネルギー消費性能基準係る適合性判定の実施が必要になりました。
SBCは国土交通省の登録を受け、この適合性判定に対する適合証を交付する「建築物エネルギー消費性能適合性判定業務業務」を開始しました。
詳細は下記リンクからご覧ください。
http://www.sbc-co.jp/biz/ene_tekihan/index.html