令和6年7月1日以降の料金です。
評価対象床面積の合計 A(単位 u) |
判定料金 | |
モデル建物法 | 標準入力法 | |
300 ≦ A < 1,000 | 145,200 | 237,600 |
1,000 ≦ A < 2,000 | 184,800 | 316,800 |
2,000 ≦ A < 3,000 | 211,200 | 376,200 |
3,000 ≦ A < 4,000 | 237,600 | 422,400 |
4,000 ≦ A < 5,000 | 264,000 | 462,000 |
5,000 ≦ A < 10,000 | 316,800 | 594,000 |
10,000 ≦ A < 20,000 | 356,400 | 673,200 |
20,000 ≦ A < 30,000 | 396,000 | 778,800 |
30,000 ≦ A < 50,000 | 462,000 | 871,200 |
50,000 ≦ A | 見積り | 見積り |
評価対象床面積の合計 A(単位 u) |
判定料金 | |
モデル建物法 | 標準入力法 | |
300 ≦ A < 1,000 | 105,600 | 158,400 |
1,000 ≦ A < 2,000 | 125,400 | 198,000 |
2,000 ≦ A < 3,000 | 132,000 | 237,600 |
3,000 ≦ A < 4,000 | 158,400 | 290,400 |
4,000 ≦ A < 5,000 | 198,000 | 356,400 |
5,000 ≦ A < 10,000 | 237,600 | 435,600 |
10,000 ≦ A < 20,000 | 277,200 | 501,600 |
20,000 ≦ A < 30,000 | 303,600 | 567,600 |
30,000 ≦ A < 50,000 | 343,200 | 620,400 |
50,000 ≦ A | 見積り | 見積り |
評価対象床面積の合計 A(単位 u) |
判定料金 | |
モデル建物法 | 標準入力法 | |
300 ≦ A < 1,000 | 72,600 | 145,200 |
1,000 ≦ A < 2,000 | 99,000 | 171,600 |
2,000 ≦ A < 3,000 | 105,600 | 198,000 |
3,000 ≦ A < 4,000 | 125,400 | 224,400 |
4,000 ≦ A < 5,000 | 132,000 | 264,000 |
5,000 ≦ A < 10,000 | 158,400 | 316,800 |
10,000 ≦ A < 20,000 | 184,800 | 356,400 |
20,000 ≦ A < 30,000 | 211,200 | 396,000 |
30,000 ≦ A < 50,000 | 250,800 | 462,000 |
50,000 ≦ A | 見積り | 見積り |
※1 複合用途建築物(非住宅用途の複合に限る)の適合判定料金は、存する用途区分1、2の順に
優先して料金適用する。
※2 計画変更申請(SBCが適合判定したものに限る)は、適合判定料金の60%で算定する。
但し、計算方法をモデル建物法から標準入力法に変更した場合は標準入力法による適合判定
料金の60%とする。
※3 他機関判定の計画変更申請は、本規定による適合判定料金に20%加算した料金とする。
※4 「軽微変更該当証明書」(SBCが適合判定したものに限る)の料金は適合判定料金の50%と
する。
但し、他機関判定の「軽微変更該当証明書」は本規定による適合判定料金を適用する。
※5 適合判定通知書の再交付(通知書の毀損・焼失等により止むを得ない場合に限る)は
11,000円とする。
※6 本規定に示す以外の計算方法が認められた場合は、申請前(事前を含む)に別途協議して
料金を決定する。
用途区分表(別表3関係)
区分 | 用途区分コ ー ド | 建築基準法施行規則別紙で記載のある用途 (建築物用途) |
[1] | 08140 | 図書館その他これに類するもの |
08150 | 博物館その他これに類するもの | |
08152 | 美術館その他これに類するもの | |
08170 | 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの | |
08190 | 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | |
08210 | 児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) | |
08230 | 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | |
08240 | 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | |
08260 | 病院 | |
08370 | ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | |
08380 | 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | |
08400 | ホテル又は旅館 | |
08480 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
08530 | 劇場、演芸場、映画館 | |
08540 | 観覧場 | |
08550 | 公会堂、集会場 | |
08560 | 展示場 | |
08590 | ダンスホール | |
08600 | 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | |
[2] | 08060 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの |
08070 | 幼稚園 | |
08080 | 小学校 | |
08082 | 義務教育学校 | |
08090 | 中学校、高等学校又は中等教育学校 | |
08100 | 特別支援学校 | |
08110 | 大学又は高等専門学校 | |
08120 | 専修学校 | |
08130 | 各種学校 | |
08132 | 幼保連携型認定こども園 | |
08160 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
08180 | 保育所その他これに類するもの | |
08192 | 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | |
08220 | 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | |
08250 | 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | |
08270 | 巡査派出所 | |
08280 | 公衆電話所 | |
08290 | 郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | |
08300 | 地方公共団体の支庁又は支所 | |
08330 | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの | |
08390 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの、カラオケボックスその他これらに類するもの | |
08410 | 自動車教習所 | |
08438 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | |
08440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | |
08450 | 飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | |
08452 | 食堂又は喫茶店 | |
08456 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | |
08458 | 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
08460 | 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | |
08470 | 事務所 | |
08570 | 料理店 | |
08580 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | |
08650 | 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。) | |
[3] | 08310 | 公衆便所、休憩所又はバスの停留所の上屋 |
08320 | 建築基準法施行令第 130 条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設(電気通信事業法、電気事業法、ガス事業法、液化石油の保安の確保及び取引の公正化に関する法律、水道法、下水道法、熱供給事業法などに基づく施設や都市高速鉄道の用に供する施設で大臣の指定するもの。) | |
08340 | 工場(自動車修理工場を除く。) | |
08350 | 自動車修理工場 | |
08360 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |
08420 | 畜舎 | |
08430 | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | |
08490 | 自動車車庫 | |
08500 | 自転車駐車場 | |
08510 | 倉庫業を営む倉庫 | |
08520 | 倉庫業を営まない倉庫 | |
08610 | 卸売市場 | |
08630 | 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | |
08640 | 農業の生産資材の貯蔵に供するもの | |
08620 | 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | |
対象外 | 08010 | 一戸建ての住宅 |
08020 | 長屋 | |
08030 | 共同住宅 | |
08040 | 寄宿舎 | |
08050 | 下宿 | |
要相談 | 08990 | その他 |