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建築物エネルギー消費性能適合性判定

令和6年7月1日以降の料金です。

料金区分1
用途区分[1]用途の建築物及び用途区分[1]用途を含む複合用途建築物(※1)
[単位:円(消費税込)]
評価対象床面積の合計
A(単位 u)
判定料金
モデル建物法 標準入力法
 300 ≦ A <  1,000 145,200 237,600
1,000 ≦ A <  2,000 184,800 316,800
2,000 ≦  A <  3,000 211,200 376,200
3,000 ≦  A <  4,000 237,600 422,400
4,000 ≦  A <  5,000 264,000 462,000
5,000 ≦  A < 10,000 316,800 594,000
10,000 ≦  A < 20,000 356,400 673,200
20,000 ≦  A < 30,000 396,000 778,800
30,000 ≦  A < 50,000 462,000 871,200
50,000 ≦ A 見積り 見積り

料金区分2
用途区分[2]用途の建築物及び用途区分[2]用途を含む複合用途建築物(※1)
[単位:円(消費税込)]
評価対象床面積の合計
A(単位 u)
判定料金
モデル建物法 標準入力法
 300 ≦ A <  1,000 105,600 158,400
1,000 ≦ A <  2,000 125,400 198,000
2,000 ≦  A <  3,000 132,000 237,600
3,000 ≦  A <  4,000 158,400 290,400
4,000 ≦  A <  5,000 198,000 356,400
5,000 ≦  A < 10,000 237,600 435,600
10,000 ≦  A < 20,000 277,200 501,600
20,000 ≦  A < 30,000 303,600 567,600
30,000 ≦  A < 50,000 343,200 620,400
50,000 ≦ A 見積り 見積り

料金区分3
用途区分[3]用途の建築物(複合用途の場合は※1)
[単位:円(消費税込)]
評価対象床面積の合計
A(単位 u)
判定料金
モデル建物法 標準入力法
 300 ≦ A <  1,000 72,600 145,200
1,000 ≦ A <  2,000 99,000 171,600
2,000 ≦  A <  3,000 105,600 198,000
3,000 ≦  A <  4,000 125,400 224,400
4,000 ≦  A <  5,000 132,000 264,000
5,000 ≦  A < 10,000 158,400 316,800
10,000 ≦  A < 20,000 184,800 356,400
20,000 ≦  A < 30,000 211,200 396,000
30,000 ≦  A < 50,000 250,800 462,000
50,000 ≦ A 見積り 見積り


※1 複合用途建築物(非住宅用途の複合に限る)の適合判定料金は、存する用途区分1、2の順に
   優先して料金適用する。
※2 計画変更申請(SBCが適合判定したものに限る)は、適合判定料金の60%で算定する。
   但し、計算方法をモデル建物法から標準入力法に変更した場合は標準入力法による適合判定
   料金の60%とする。
※3 他機関判定の計画変更申請は、本規定による適合判定料金に20%加算した料金とする。
※4 「軽微変更該当証明書」(SBCが適合判定したものに限る)の料金は適合判定料金の50%と
   する。
   但し、他機関判定の「軽微変更該当証明書」は本規定による適合判定料金を適用する。
※5 適合判定通知書の再交付(通知書の毀損・焼失等により止むを得ない場合に限る)は
   11,000円とする。
※6 本規定に示す以外の計算方法が認められた場合は、申請前(事前を含む)に別途協議して
   料金を決定する。

用途区分表(別表3関係)

区分 用途区分コ ー ド 建築基準法施行規則別紙で記載のある用途 (建築物用途) 
[1] 08140 図書館その他これに類するもの
08150 博物館その他これに類するもの
08152 美術館その他これに類するもの
08170 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの
08190 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)
08210 児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) 
08230 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08240 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08260 病院 
08370 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
08380 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08400 ホテル又は旅館
08480 映画スタジオ又はテレビスタジオ
08530 劇場、演芸場、映画館
08540 観覧場
08550 公会堂、集会場
08560 展示場
08590 ダンスホール
08600 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
[2] 08060 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 
08070 幼稚園
08080 小学校
08082 義務教育学校
08090  中学校、高等学校又は中等教育学校
08100  特別支援学校
08110 大学又は高等専門学校
08120 専修学校
08130 各種学校
08132 幼保連携型認定こども園
08160 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
08180 保育所その他これに類するもの
08192 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)
08220 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。)
08250 診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08270 巡査派出所 
08280 公衆電話所
08290 郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 
08300 地方公共団体の支庁又は支所 
08330 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの 
08390 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの、カラオケボックスその他これらに類するもの
08410 自動車教習所
08438 日用品の販売を主たる目的とする店舗
08440 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) 
08450 飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。)
08452 食堂又は喫茶店
08456 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08458 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 
08460 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08470 事務所
08570 料理店
08580 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 
08650 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)
[3] 08310 公衆便所、休憩所又はバスの停留所の上屋 
08320 建築基準法施行令第 130 条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設(電気通信事業法、電気事業法、ガス事業法、液化石油の保安の確保及び取引の公正化に関する法律、水道法、下水道法、熱供給事業法などに基づく施設や都市高速鉄道の用に供する施設で大臣の指定するもの。)
08340 工場(自動車修理工場を除く。)
08350 自動車修理工場
08360 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08420 畜舎
08430 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08490 自動車車庫
08500 自転車駐車場
08510 倉庫業を営む倉庫
08520 倉庫業を営まない倉庫 
08610 卸売市場
08630 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
08640 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
08620 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 
対象外 08010 一戸建ての住宅 
08020 長屋
08030 共同住宅
08040 寄宿舎
08050 下宿
要相談 08990 その他