・住宅ローン減税の適用に関する「住宅省エネルギー性能証明書」を発行する業務
・住宅ローン減税制度に関する詳細はこちらでご確認ください。
・東京都(島しょ部を除く)及び神奈川県
・一戸建ての住宅及び共同住宅等
・住宅の新築または新築住宅の取得(既存住宅は対象外)
・SBC以外で確認済証の交付を受けた案件は対象外
令和4年度税制改正により、認定住宅等の新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となった、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「ZEH水準省エネ住宅」という。)及びエネルギー消費性能向上住宅(以下「省エネ基準適合住宅」という。)の基準は、表1を適用します。
表1
種 別 | 内 容 | |
住宅の新築または新築住宅の取得 | ZEH水準省エネ住宅 | 断熱等性能等級5以上※1※2かつ 一次エネルギー消費量等級6※1以上 |
省エネ基準適合住宅 | 断熱等性能等級4以上※1※2かつ 一次エネルギー消費量等級4※1以上 |
※1 評価方法基準第5の5の5-1(3)及び評価方法基準第5の5の5-2(3)
※2 評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く
ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅の省エネルギー性能を証明する書類は、表2となり、本発行業務要領は表2中の「住宅省エネルギー性能証明書」の適合審査を行うための要領となります。
表2
対象 | 基準 |
住宅の新築または新築住宅の取得 | 次のいずれか @住宅省エネルギー性能証明書※1 (当該家屋の取得の日前※2に、当該証明のための家屋の調査が終了したもの) A建設住宅性能評価書の写し※3 (当該家屋の取得の日前※2に評価されたもので、対象基準の性能を有していることが証明されたもの) |
※1 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行
※2 令和5年4月1日前に供される家屋については、令和5年4月1日前
※3 登録住宅性能評価機関が発行
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通
対象 | 基準 |
住宅省エネルギー性能証明申請書 | (別記第1号様式) |
設計内容説明書 | |
申請図面 | 設計住宅性能評価、フラット35、BELS等をSBCに同時に申請する場合においては、適合審査に必要な提出図書のうち
設計住宅性能評価、フラット35、BELS評価等の提出図書と重複するものは省略することができます。 |
その他 | 証明書発行のためにその他必要となる図書 |
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通
対象 | 基準 |
工事監理報告書 | 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書 注)提出されない場合は工程中(下地張り直前、竣工時)の2回検査が必要となります。 |
申請に必要な図書の詳細は「申請に必要な図書」(PDF)をご覧ください
住宅省エネルギー性能証明について | |
住宅省エネルギー性能証明申出書 | Excel PDF |
住宅省エネルギー性能証明申請書 | Excel PDF |
設計内容説明書 | Excel PDF |
委任状 | Excel PDF |
工事監理報告書 | Excel PDF | 取下げ届 | Excel PDF |
証明書再発行申請 | Excel PDF |
住宅の種別 | 評価書等の活用がない場合 | 5-1 断熱等性能等級及び5-2 一次エネルギー消費量等級の確認に評価書等を活用する場合 |
一戸建ての住宅 | 99,000 | 22,000 |
1.評価書とは
・SBCで設計住宅性能評価書、BELS評価書、フラット35適合証明書等上記性能を満たしたもの
(断熱等級・一次エネ等級の双方の評価が基準を満たすことを証するものに限る)
2.その他
1)現場検査が必要な場合については別途見積とします。
(但しSBCで建設住宅性能評価、フラット35Sの検査と同時に したものは手数料をいただきません。)
2)住宅省エネルギー性能証明書を再発行する場合の再発行料金は、一通につき5,500円(税込)とします。
3)共同住宅等については別途見積とします。
住宅省エネルギー性能証明書の発行条件早見表(一戸建の住宅の場合)
番号 | 種別 | 条件等 | SBCの 検査済証 |
工事監理 報告書の 写しの提出 |
住宅ローン減税の要件への適合 | 住宅省エネルギー性能証明書の発行 | 料金 (税込) |
|
1 | SBCの発行する フラット35S適合証 竣工後特例含む 42,900円~ |
基準1 | 断熱等性能等級5かつ 一次エネルギー消費量等級6 |
必要 | 不要 | 必要 | 可能 | 22,000 |
SBCの発行する フラット35適合証 竣工後特例含む 42,900円〜 |
基準2 | 断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4 |
||||||
2 | SBCの発行する 設計性能評価書 55,000円〜 |
基準1 | 断熱等性能等級5かつ 一次エネルギー消費量等級6 |
必要 | 必要 | 必要 | 可能 | 22,000 |
基準2 | 断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4 |
|||||||
3 | SBCの発行する BELS評価書 33,000円〜 |
基準1 | 断熱等性能等級5かつ 一次エネルギー消費量等級6 |
必要 | 必要 | 必要 | 可能 | 22,000 |
基準2 | 断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4 |
|||||||
4 | 上記1~3によらず SBCが審査実施 |
基準1 | 断熱等性能等級5かつ 一次エネルギー消費量等級6 |
必要 | 必要 | 必要 | 可能 | 99,000 |
基準2 | 断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4 |
|||||||
5 | 長期優良住宅 長期使用構造等で ある旨の確認書 |
ー | ー | ー | ー | ー | 不可 | ー |
6 | 低炭素建築物 適合証 |
ー | ー | ー | ー | ー | 不可 | ー |
7 | 建設住宅性能評価 建設住宅性能評価書 |
ー | ー | ー | ー | ー | 不可 | ー |
※住宅ローン減税所得税控除の要件に不適合の場合は、住宅ローン減税の所得税控除の適用ができない場合があります。
要件については、申請者様ご自身でご確認ください。
この住宅省エネルギー性能証明書の発行業務要領は、株式会社湘南建築センター(以下「SBC」という。)が「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づいて実施する住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行に関する業務について適用します。
1.ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅の基準
令和4年度税制改正により、認定住宅等の新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となった、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「ZEH水準省エネ住宅」という。)及びエネルギー消費性能向上住宅(以下「省エネ基準適合住宅」という。)の基準は、表1を適用します。
表1
対象 | 基準 | |
住宅の新築または新築住宅の取得
|
ZEH水準省エネ住宅 |
断熱等性能等級5以上※1※2かつ |
省エネ基準適合住宅 |
断熱等性能等級4以上※1※2かつ |
※1 評価方法基準第5の5の5-1(3)及び評価方法基準第5の5の5-2(3)
※2 評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く
2.ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅を証明する書類
ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅の省エネルギー性能を証明する書類は、表2となり、本発行業務要領は表2中の「住宅省エネルギー性能証明書」の適合審査を行うための要領となります。
表2
対象 | 基準 |
住宅の新築または新築
|
次のいずれか |
※1 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行
※2 令和5年4月1日前に供される家屋については、令和5年4月1日前。
※3 登録住宅性能評価機関が発行
3.審査手順・発行業務の要領
(1).手続きの流れ
1)審査・発行の条件
@業務の対象
住宅省エネルギー性能証明書の発行業務の対象は、住宅の新築又は新築住宅の取得とします。また、また、対象の住宅は工事監理報告書(Bに定めた書類等)が提出された現場審査を必要としない住宅とします。但し、フラット35適合証明書のある住宅は、工事完了報告書の提出は不要とします。※対象の家屋が建築確認を要しない建築物に係るものは、申請対象外とする。及び新築の場合、申請の時期は着工前、着工後を問わないものとし、原則、基準法完了検査時期前までとします。
A適合審査の実施者
適合審査の実施者は、住宅品質確保法第13条に定める評価員でSBCに評価員として選任されている者(以下「審査員」という。)とします。また、業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして、「評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合」(平成18年国土交通省告示第304号)を審査者に準用します。
B適合審査に必要な提出図書
適合審査に必要な提出図書は、次のとおりとなります。(1部提出)なお、設計住宅性能評価、フラット35、BELS等をSBCに同時に申請する場合においては、適合審査に必要な提出図書のうち設計住宅性能評価、フラット35、BELS評価等の提出図書と重複するものは省略することができます。(ただし、適合審査の内容が確認できる場合に限る。)
a.図面審査
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通 |
・住宅省エネルギー性能証明申請書(別記第1号様式) |
2)業務の引受
SBCは、申請者から住宅省エネルギー性能証明適合審査の申請があった場合は、住宅省エネルギー性能証明書申請書の正本に 1)Bの図書が添付されていること及び以下の事項について確認します。 提出図書に特に不備がない場合には申請者に対して引受承諾書及び請求書を交付します。
a.申請のあった住宅が、機関の定める住宅性能評価業務を行う区分に該当すること
b.申請のあった住宅の建て方(一戸建ての住宅か共同住宅等)の確認をすること
c.申請に評価書等の添付がある場合は、その書類の確認をすること
d.提出図書に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと
3)図面審査の実施
2)の後、「(2).適合審査の方法」により審査を行います。
1)Bで提出された図書の内容に疑義がある場合は必要に応じて申請者又は代理者に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めます。
4)現場審査の実施
2)の後、「(2).適合審査の方法」により審査を行います。
1)Bで提出された図書の内容に疑義がある場合は必要に応じて申請者又は代理者に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めます。
5)住宅省エネルギー性能証明書の発行
「(2)適合審査の方法」による審査が完了し、基準に適合していると認める場合、入金がされたことを確認し、申請者に対して住宅省エネルギー性能証明書(令和4年国土交通省告示第455号別表)を発行します。 発行は基準法完了検査済証交付より原則2日以降となります。
また、申請者から紛失等による証明書の再発行の依頼があった場合、証明書に再発行である旨と再発行日を記載して発行します。
なお、提出図書の内容が基準と不適合の場合又は明らかな虚偽がある場合は、申請者に対して住宅省エネルギー性能証明書不適合通知書を発行します。
証明申請者は、不動産登記法に基づく家屋番号等が確定したときは、家屋番号等を通知しなければなりません。
(2).適合審査の方法
1)住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合
@図面審査
ZEH水準省エネ住宅の基準又は省エネ基準適合住宅の基準に適合していることを提出図書により審査します。(申請に係る家屋における外皮平均熱貫流率の基準、一次エネルギー消費量に関する基準等との照合を行う。)審査方法は、設計住宅性能評価(新築)の実施方法に準じます。なお、評価書等により、同等の基準が確認できる場合には、審査を省略することができます。
A現場審査
現場審査は実施せず、工事管理報告書又はその写しの提出により、工事が当該設計図書等のとおりに実施されているかどうかを確認します。
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
断熱等性能等級 |
・下地張り直前の工事の完了時(※断熱材施工完了時) |
4.証明業務手数料等
(1)基本料金(単位:円(消費税込)
住宅の種別 | 評価書等の活用がない場合 |
5-1断熱等性能等級及び5-2一次エネルギー消費量等級の確認に評価書等を活用する場合※2 |
利用可能な評価書 |
||
一戸建ての住宅 |
99,000 |
22,000 |
※尚、現場検査と必要とする場合は都度見積となります。
(2)その他料金
1)東京23区、埼玉県、千葉県、山梨県の現場については検査毎に出張費が掛かります。
2)現場検査、事前相談、変更計画に係る審査等の費用を別途請求できるものとします。
3)審査が効率的に実施できるとSBCが判断したときは、料金を減額できるものとします。
4)併用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅)の料金は、一戸建て住宅の料金を適用します。
5)現場検査において再検査を行う場合は、検査1回につき11,000円(消費税込)とします。
(3)再発行料金
住宅省エネルギー性能証明書を再発行する場合の再発行料金は、一通につき5,500円(消費税込)とします。
5.雑 則
(1)秘密保持について
SBC及び審査員並びにこれらの者であった者は、この適合審査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しません。
(2)帳簿の作成及び保存について
SBCは、次の1)から9)までに掲げる事項を記載した証明書の発行業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、証明書の発行業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存します。
1)申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2)証明書の発行業務の対象となる建築物の名称
3)証明書の発行業務の対象となる住宅の家屋番号及び所在地
4)証明書の発行業務の対象となる住宅の建て方
5)証明書の発行業務の対象となる住宅に適用した住宅性能
6)適合審査の申請を受けた年月日
7)適合審査を行った審査員の氏名
8)適合審査料金の金額
9)証明書の発行を行った年月日又は不適合通知書の発行を行った年月日ただし、上記に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じSBCにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって「帳簿」に代えることができる。
(3)書類等の保存
帳簿は適合審査業務の全部を終了した日の属する年度、適合審査用提出図書および証明書の写しは証明書の発行を行った日の属する年度から5事業年度保管します。
(4)国土交通省等への報告等
SBCは、公正な業務を実施するために国土交通省等から業務に関する報告等を求められた場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について報告等をします。
(附則)
この要領は令和6年1月1日から施行する。
令和6年1月1日制定
申請者(以下「甲」という)及び株式会社湘南建築センター(以下「乙」という)は、関連法令等を遵守し、この約款(申請
書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「株式会社湘南建築センター 住宅省エネルギー性能証明書の発行業務要領」(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、申請する住宅の情報を住宅省エネルギー性能証明書審査申請書(以下「申請書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、要領に従い、申請書ならびに必要な図書(以下「申請書等」という。)を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは基準適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、要領に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の基準適合審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を第3条に規定する日(以下「業務期日」という)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書
を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、要領に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書発行前の変更申請)
第6条 甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意の上定めた期日までに変更部分の基準適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の審査の申請を取り下げ、別件として改めて乙
に審査を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又はその見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通
知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲
は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該
料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大である
ときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われ
ていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、
その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅が関係法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した審査申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な審査業務を行うことができなかっ
た場合は、当該審査業務の結果に責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告)
第10条 乙は、国土交通省等から業務に関する報告を求められた場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について、報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴
力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を
してはならない。
3 甲又は乙は、相手方が前2項の一にでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除
することができる。
4 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に
損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
(約款の変更)
第13条 乙は、この約款が適用される契約の継続中において、法令の改廃、社会経済情勢の変化その他の事情により、この約
款を変更する合理的必要性が生じたときは、民法第548条の4(定型約款の変更)の規定に基づき、この約款を変更
することができる。
2 前項による変更後の約款は、乙のウェブサイトへの掲載その他相当の方法により公表し、公表の際に定められる改訂
日から適用されるものとする。
(別途協議)
第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は令和6年1月1日より適用する。
制定:令和6年1月1日