第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この技術的審査業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社 湘南建築センター(以下「SBC」という。)が、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」とする。)第53条第1項の低炭素建築物新築等計画の法第54条第1項に定める認定基準への適合に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。
(基本方針)
第2条 技術的審査は、認定基準への適合性について、公正かつ適確に実施しなければならない。
(技術的審査の実施機関の原則)
第3条 技術的審査が実施できる機関は所管行政庁の認める次のとおりとする。
(1)審査対象が住宅の場合は、登録住宅性能評価機関が技術的審査を実施する。
(2)審査対象が非住宅の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関により技術的審査を実施する。
(3)新査対象が住宅及び非住宅を含む複合建築物(以下「複合建築物」という。)の場合は、住宅部分においては登録住宅性能評価機関が、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関により技術的審査を実施する。
(技術的審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務地域)
第4条 技術的審査を行う時間・休日、事務所の所在地、業務区域、建築物の用途に応じた業務範囲等は前条の審査対象により実施する機関の住宅性能評価業務規程若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関によるものとする。
2 SBCは、関係所管行政庁が定める区分のものについて技術的審査の業務(新築に限る)を行うものとする。
第2章 技術的審査の業務の実施方法
第1節 依頼手続き
(所管行政庁に認定申請する前に行う技術的審査の依頼)
第5条 所管行政庁に認定申請する前に技術的審査を依頼しようとする者(以下「依頼者」とする。)又は技術的審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者(以下「代理者」とする。)は、SBCに対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならない。
(1)別記様式1号の低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書(以下「依頼書」という。)
(2)都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。)第41条第1項で定める認定申請書(第五号様式)
(3)技術的審査の対象となる建築物の設計図書等(規則第41条第1項の表に定める図書その他SBCが技術的審査のために必要と認める図書(以下「技術的審査添付図書等」という。))のうち、技術的審査の依頼がされた認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
(適合証が交付された後に行う計画の変更に係る技術的審査の依頼)
第6条 依頼者は、第11条第1項の適合証の交付を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合には、SBCに変更に係る技術的審査の依頼をする事ができる。この場合、依頼者はSBCに対し、次の各号(SBCにおいて直前の技術的審査を行っている場合にあっては(3)を除く。)に掲げる図書を、正副2部提出しなければならない。
(1)別記様式3号の低炭素建築物新築等計画の変更に係る技術的審査依頼書
(2)技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
(3)直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し
(技術的審査の依頼の受理及び契約)
第7条 SBCは第5条又は第6条の技術的審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該技術的審査用提出図書を受理することとする。
(1)技術的審査を依頼された建築物の所在地が、第4条の業務を行う区域内であること。
(2)技術的審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)技術的審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)技術的審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 SBCは、前項の確認により、技術的審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合においては、その補正を求めることとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に技術的審査用提出図書を返却することとする。
4 SBCは、第1項により技術的審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者とSBCは別紙技術的審査業務約款に基づき契約を締結したものとみなす。
5 前項の技術的審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次に掲げる事項について明記しなければならない。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であるとSBCが認めて請求した場合は、技術的審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までにSBCに提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、SBCが認定基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の技術的審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式2号の適合証の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までにSBCに変更部分の技術的審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものとSBCが認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて技術的審査の依頼をしなければならない旨の規定
(4)SBCは、適合証を交付し、又は適合証を交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)SBCは、依頼者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することが出来る旨の規定
(6)SBCは、不可抗力によって、業務期日までに適合証を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、SBCに書面をもって業務期日の延長を申し出た場合でその理由が正当であるとSBCが認めるときは、SBCは業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)SBCは、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合証を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(9)SBCは、所管行政庁の求めに応じ、技術的審査の内容について、所管行政庁に説明することができる旨の規定
(技術的審査の依頼の取下げ)
第8条 依頼者は、第11条の適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合は、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をSBCに提出することとする。
2 前項により取り下げ届の提出を受けたSBCは、技術的審査の業務を中止し、技術的審査用提出図書を依頼者に返却することとする。
(所管行政庁から依頼される技術的審査)
第9条 所管行政庁から依頼がある場合の技術的審査においては、所管行政庁との契約に基づき行うこととする。
第2節 技術的審査の実施方法
(技術的審査の実施方法)
第10条 SBCは、技術的審査の依頼を受理したときは、速やかに、第13条に定める審査員に技術的審査を実施させなければならない。
2 審査員は次に定める方法により技術的審査を行う。
(1)技術的審査用提出図書をもって技術的審査を行う。
(2)技術的審査を依頼された低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)技術的審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該建築物が認定基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類等を求めて審査を行う。
3 審査員は、技術的審査上必要があるときは、技術的審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めることとする。
(適合証の交付等)
第11条 SBCは、審査員の技術的審査の結果、依頼に係る低炭素建築物新築等計画の全部又は一部が認定基準に適合すると認めたときは、別記様式2号の適合証(第6条による依頼の場合は別記様式4号の適合証(変更))を依頼者に交付することとする。
2 前項の適合証の次の各号に掲げる記載の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
(1)適合証交付番号 別表「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号
(2)適合の範囲 技術的審査を行った認定基準の区分
3 SBCは審査員の技術的審査の結果、依頼に係る低炭素建築物新築等計画の全部又は一部が認定基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式5号)を依頼者に交付することとする。
第3章 技術審査料金
(技術的審査料金)
第12条 SBCは、技術的審査の実施に関し、別にSBCにおいて定める技術的審査料金を徴収することができる。
2 SBCは、前項の技術的審査料金についての請求、収納等の方法を別に定めるものとする。
3 所管行政庁からの依頼による場合の技術的審査料金については、所管行政庁との契約に基づくものとする。
第4章 審査員
(審査員)
第13条 SBCは、次に該当する者(以下「審査員」という。)に技術的審査を行わせなければならない。
(1)住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」とする。)第13条に定める評価員(SBCの職員以外に委嘱する評価員を含む。)で、共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の算出についての知識を有する者、かつ、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が実施する技術的審査に関する研修を受講し、SBCが選任した者。
(2)非住宅にあっては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第50条に規定する適合判定員で、かつ、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が実施する技術的審査に関する研修を受講し、SBCが選任した者。
(3)住宅及び非住宅を含む複合建築物にあっては、住宅については第1項(1)の審査員が行い、非住宅部分にあっては第1項(2)の審査員が行う。
2 第1項(1)に定める審査員の技術的審査を行う住宅の範囲は、住宅品質確保促進法別表中欄に掲げる要件に応じ、同表上欄に掲げる住宅の区分とする。
(秘密保持義務)
第14条 SBCの役員及びその職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、技術的審査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 技術的審査の業務に関する公正及び適正性の確保
(技術的審査の業務に関する公正の確保)
第15条 SBCは、SBCの役員又はその職員(審査員を含む。(以下本条において同じ))が、技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合は、当該建築物に係る技術的審査を行わないものとする。
2 SBCは、SBCの役員又はその職員が、技術的審査の依頼に係る建築物について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該建築物に係る技術的審査を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 SBCは、その役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかが当該SBCの役員又は職員である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員が当該依頼に係る技術的審査の業務を行う場合に限る。)は、当該依頼に係る技術的審査を行わないこととする。
(1)技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術審査の依頼を行った場合
(2)技術的審査の依頼に係る建築物について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
4 技術的審査に係る業務の公正かつ適正性を確保するため、協会が必要と認めた場合に行う監査等に協力しなければならない。
第6章 雑則
(帳簿の作成及び保存方法)
第16条 SBCは、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した技術的審査業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカーに置いて、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、技術的業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存しなければならない。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)技術的審査業務の対象となる建築物の名称
(3)技術的審査業務の対象となる建築物の所在地
(4)技術的審査の依頼を受けた年月日
(5)技術的審査を行った審査員の氏名
(6)技術的審査料金の金額
(7)第11項第1号の適合証の交付番号
(8)第11項第1号の適合証の交付を行った年月日又は第11条第3項の通知書の交付を行った年月日
(9)技術的審査を行った認定基準の区分
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第17条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文章の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)第16条第1項の帳簿 技術的審査の業務を廃止した日の属する年度から5事業年
度
(2)技術的審査用提出図書(所管行政庁との契約により保存不要な場合を除く。)及び適合証の写し 適合証の交付を行った日の属する年度から5事業年度
(3)審査機関が審査業務の全部を廃止した場合において、業務を継承する機関がある場合は帳簿及び書類の保管を引き継ぐこととする。
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第18条 前条各号に掲げる文書の保存は、技術的審査中にあっては技術的審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、技術的審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行なわなければならない。
2 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第19条 依頼者は、技術的審査の依頼に先立ち、SBCに相談をすることが出来る。この場合において、SBCは、誠実かつ公正に対応しなければならない。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第20条 SBCは、電子情報処理組織による依頼の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(国土交通省等への報告等)
第21条 SBCは、公正な業務を実施するために国土交通省等から業務に関する報告等を求められた場合には、審査内容、判断根拠その他情報について報告等を行うこととする。
附則
この規程は、平成24年12月4日より施行する。
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
この規程は、令和5年10月1日より施行する。
この規程は、令和6年4月1日より施行する。
別表
「適合証交付番号の付番方法」
交付番号は、17桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
『○○○−○−○○−○○○○−○−○−○○○○○』
1〜3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる)又は登録
建築物エネルギー消費性能判定機関番号(国土交通省登録番号)
4桁目 1:登録住宅性能評価機関のみの業務を実施
2:登録建築物エネルギー消費性能判定機関のみの業務を実施
3:登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関
の業務を実施
5〜6桁目 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事
務所毎に付する番号
7〜10桁目 適合証交付日の西暦
11桁目 1:新築
2:増築、改築、修繕、模様替
3:空気調和設備等の設置
4:空気調和設備等の改修
5:その他
12桁目 1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等での建築物申請
3:共同住宅等での住戸申請(欠番)
4:住戸と非住宅の複合用途での建築物申請
5:住戸と非住宅の複合用途での住戸申請(欠番)
6:非住宅
13〜17桁目 通し番号(12桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に
付するものとする。)
※住戸と非住宅の複合用途での建築物申請の場合、1〜3桁目の付番は登録住宅性能評価機関番号又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号のいずれかとし、5〜6桁目の付番は、当該機関の事務所毎に付する番号とする。
(趣旨)
第1条
この低炭素建築物新築等に係る技術的審査業務約款(以下「業務約款」という。)は、株式会社湘南建築センター(以下「乙」という。)が、申請者(以下「甲」という。)の計画する低炭素建築物新築等計画の法第54条第1項に定める認定基準への適合に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。)を受託するに際し、乙が別に定めた低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、引受業務契約をすることについての必要な事項を定める。
(責務)
第2条
甲及び乙は、契約した業務を適正に遂行するため、都市の低炭素化の促進に関する法律並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、乙の定めた業務規程及び業務約款に基づいて契約したことを、誠意を持って履行しなければならない。
2 甲及び乙は、技術的審査を遂行するに当たり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1)甲の責務
イ 甲は、業務規程に従い申請書並びに技術的審査に必要な図書(以下「申請図書」という。)を乙に提出しなければならない。
ロ 甲は、乙が提出された書類のみでは技術的審査を実施することが困難であると判断し請求した場合は、技術的審査を実施するのに必要な追加の申請図書を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
ハ 甲は、乙が認定基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上、乙の定めた期間までに乙に変更部分の申請図書の修正その他必要な措置をとらなければならない。
ニ 甲は、別記様式2号の適合証の交付前に、甲の都合により依頼内容を変更する場合は、甲は双方合意の上乙の定めた期間までに乙に変更部分の申請図書を提出しなけらばならない。
ホ 甲は、二に掲げる変更が大幅なものであると乙が認める場合にあっては、甲は当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、改めて技術的審査の依頼をおこわなければならない。
へ 甲は、適合性を評価しない基準がある場合にあっては、その旨を記載した申請図書を提出しなければならない。
ト 甲は、業務規程に基づき算定され、乙が発行する請求書に記載された額の技術的業務手数料(以下「手数料」という。)を、第4条に定める支払期日までに支払わなければならない。
(2)乙の責務
イ 乙は、関連法令によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、技術的審査を行わなければならない。
ロ 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
ハ 乙は、甲から技術的審査の引き受けをおこなってから、(3)に掲げる日数を期日(以下「業務期日」という。)とし、当該期日までに適合証の交付若しくは適合証を交付できない旨の通知をおこなわなければならない。
二 乙は、甲が前号ロ、ハ、ニ並びに、ホの規程に反した場合は、業務期日を延期できるものとする。
ホ 乙は、不可抗力によって、業務期日までに適合証を交付できない場合には、甲に対してその理由を明示の上、乙が必要と認める業務期日の延長をすることができる。
へ 乙は、甲がその理由を明示の上、乙に書面をもって業務期日の延長を申し出た場合でその理由が正当であると乙が認める場合は、乙は業務期日の延長することができる。
(3)業務期日
イ 業務規程に掲げる住宅の場合 7日
ロ 業務規程に掲げる非住宅の場合 14日
ハ 業務規程に掲げる複合建築物の場合 14日
(契約の締結)
第3条
甲が、技術的審査を乙に業務委託するときは、乙が定めた業務規程及び業務約款に基づき、乙が引き受けたときに契約を締結したものとする。
(手数料の支払期日)
第4条
甲の手数料支払期日は、乙が発行する請求書に記載された期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合書を交付しない。この場合において、乙が当該適合書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(手数料の支払方法)
第5条
甲は、業務規程に基づく手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座等に振込等の方法で支払うものとする。
2 手数料の払込等に要する費用は、甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(手数料の返還)
第6条
乙が収納した手数料については、返還しない。ただし、乙の責に帰すべき事由により技術的審査が実施できなかったときは、甲へ返還する。
(甲の解除権)
第7条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
イ 乙が、正当な理由なく、技術的審査を完了せず、又その見込みのない場合
ロ 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 甲は、前項に規程する場合のほか、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 甲は、第1項の契約解除の場合、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 甲は、第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 乙は、第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 乙は、第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに手数料を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合書を交付することができないとき
2 乙は、前項の契約解除のうち、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 乙は、第1項の契約解除の場合、前項の定めるほか、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第9条
第9条甲及び乙は、第7条および第8条の規程による契約の解除もしくは、この契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第2条第2項第1号1の規程に基づき甲から乙へ支払われた手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切の責任を負わない。(1)甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の技術的審査業務が行われたき
(2)乙に故意又は重大な過失がなく、技術的審査を行った各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可な事情により乙の技術的審査に誤りが生じたとき。
(乙の免責)
第10条
乙は、技術的審査を実施することにより、対象住宅が建築基準法及び都市の低炭素化の促進に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規程に適合することを保証しない。
2 乙は、技術的審査を実施することにより、対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した申請図書に虚偽があることその他の事由により、適切な技術的審査を行うことができなかった場合は、当該技術的審査の結果に責任を負わないものとする。
(所管行政庁等への説明)
第11条
乙は、関係所管行政庁等から説明を求められた場合には、当該事案にかかる技術的審査の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁等に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第12条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
2 前項の規程は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)公的な機関から登録を求められた場合
(2)既に公知の情報である場合
(3)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(秘密保持)
第13条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附 則)
この約款は、平成24年12月4日より施行する。