■木造住宅等四号(既存不適格)建築物の増築について
平成12年6月1日法改正(耐力壁・金物・基礎構造等が告示で指定)以降の確認済証・検査済証ある木造四号建築物は現行法適合と判断され増築に支障ありませんが、平成12年5月31日以前の確認・着工案件は建築基準法第20条の構造耐力規定上「既存不適格建築物」と扱われます。
木造四号「既存不適格建築物」は平成21年告示改正により昭和56年6月1日新耐震基準を満たす建物で既存延べ面積1/2以下増築の場合に限り構造耐力関係規定が緩和されましたが、この緩和を利用して増築する場合は事前調査や既存不適格調書の添付など新築とは異なる作業・図書等が必要になりお問合わせも多いため皆様の増築計画が確認検査可能かどうか判断頂く資料として掲載致します。
増改築マニュアル | |
申請書式等 | |
完了写真 | |
受理判定フロー |
【ご注意】既に増築済の建築物、鉄骨・RC造等の構造特建の増築、型式住宅の増築等につきまし
ては取扱いが複雑な為、別途当社窓口で詳細にご相談頂くようお願い致します。
平塚本店 確認審査部
電話:0463-22-0311 FAX:0463-22-0884
横浜支店 確認審査部
電話:045-548-6606 FAX:045-548-6626