都内の住宅は、狭小な土地利用が多く、地価も高いといったこと等から、住宅の環境性能向上が進みにくいため、東京都独自の「東京ゼロエミ住宅」仕様をとりまとめました。この「東京ゼロエミ住宅」の普及を図ることで、家庭部門のエネルギー消費量削減を進めていく制度です。
・「東京ゼロエミ住宅」の仕様についてはこちら
・「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」についてはこちら
本事業の助成金交付申請の募集は、令和元年度(2019年度)から令和3年度まで
本事業の助成金の交付は、令和元年度(2019年度)から令和4年度まで
・実施期間等の詳細についてはこちら
東京ゼロエミ住宅に関する「東京ゼロエミ住宅設計確認書及び住宅認証書」を発行する業務
・東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱・東京ゼロエミ住宅指針についてはこちら
・東京都(島しょ部を除く)
・一戸建ての住宅および集合住宅等の新築住宅の設計確認審査、設計変更確認審査、工事完了検査
東京ゼロエミ住宅認証審査申請必要図書一覧
図書名 | 備 考 |
設計確認審査申請書 | |
設計内容説明書 | |
付近見取り図 | |
配置図 | |
仕様書(仕上表を含む) | 認証事項に関する部材の種別、寸法及び取り付け方法並びに認証事項に関する設備の種別 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称及び用途、壁の位置及び種類、開口部の位置及び構造、各室の寸法並びに設備の種別及び位置 |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部、壁及び設備の位置 |
断面図又は矩計図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに壁、屋根、天井、床及び土間床等の外周部の構造 |
各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 |
各種計算書 | 省エネルギーその他計算を要する場合における当該計算の内容 |
機器表 | 設備の種類、位置、仕様、数及び制御方法 |
系統図 | エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具の配線 |
その他 | 認証審査機関が必要と認めた図書/td> |
東京ゼロエミ2024年10月1日以降申請用
引受依頼書【申込書】 | Excel PDF |
東京ゼロエミ住宅設計確認審査申請書 20241001以降用 | Excel PDF |
東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書 20241001以降用 | Excel PDF |
施工状況報告書 20241001以降用 | Excel PDF |
東京ゼロエミ2024年9月30日以前申請用
引受依頼書【申込書】 | Excel PDF |
東京ゼロエミ住宅設計確認審査申請書 20230401以降用 | Word PDF |
東京ゼロエミ住宅設計変更確認審査申請書 20230401以降用 | Word PDF |
東京ゼロエミ住宅認証審査取下届 20220401以降用 | Word PDF |
東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書 20230401以降用 | Word PDF |
設計内容説明書 | Excel PDF |
施工状況報告書 20220401以降用 | Excel PDF |
東京ゼロエミ再交付申請書 20220401以降用 | Word PDF |
令和6年7月1日以降の料金です。
【設計確認審査】区分 | 単独申請 | 併願申請[1] | 併願申請[2] |
仕様規定 | 49,500 | 36,300 | 24,200 |
性能規定 | 60,500 |
区分 | 単独申請 | 併願申請[1] | 併願申請[2] |
共通 | (3,300×M)+104,500 | (3,300×M)+49,500 | (3,300×M)+24,200 |
(M:設計評価の対象となる住戸数)
併願申請【1】とは断熱等性能(外皮計算)の審査を伴うもの
・設計住宅性能評価(5-1)
・長期使用構造材等確認
・フラット35S(断熱等級5以上)
併願申請【2】とは断熱等性能(外皮計算)及び一次エネルギー消費量の審査を伴うもの
・設計住宅性能評価(5-2)
・低炭素建築物技術的審査
・BELS
・フラット35S(金利Aプラン)
【設計変更確認審査】 [単位:円(税別)]
(一戸建ての住宅、共同住宅共に設計確認審査申請料の半額とする。)
【工事完了検査】
一戸建ての住宅
区分 | 単独申請 | 併願申請[1] | 併願申請[2] |
共通 | 39,600 | 26,400 | 16,500 |
区分 | 単独申請 | 併願申請[1] | 併願申請[2] |
共通 | (3,300×M)+66,000 | (3,300×M)+36,300 | (3,300×M)+16,500 |
(M:設計評価の対象となる住戸数)
併願申請【1】とは断熱等性能(外皮計算)の検査を伴うもの
・建設住宅性能評価(5-1)
併願申請【2】とは断熱等性能(外皮計算)及び一次エネルギー消費量の検査を伴うもの
・建設住宅性能評価(5-2)
(注)併願【1】【2】の料金適用は、建設性能評価の検査と同時に行う場合に限る。
(全ての設備等の設置後の検査となります。検査を受けるタイミングには十分注意願います。)
・現場立ち会いがなされず再度現場検査を行う場合、または現場において工程未達等により検査実施が困難な場合は、
再検査料金として、検査1回につき工事完了検査と同額(消費税込)とする。
・東京23区の現場については、検査1回につき8,800円(消費税込)加算する。
・東京ゼロエミ住宅に関する詳細は東京都ホームページでご確認ください。
・窓及びドアの熱貫流率U値の確認方法は住宅性能・表示協会ホームページでご確認ください。
・省エネ型製品情報サイトは資源エネルギー庁ホームページでご確認ください。
東京ゼロエミ住宅認証審査 業務規程
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この東京ゼロエミ住宅認証審査業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社湘南建築センター(以下「SBC」とい
う。)が、東京都の定める「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」(以下「要綱」という。)及び「東京ゼロエミ住宅指針」
(以下「指針」という。)に基づき実施する東京ゼロエミ住宅認証審査の業務(以下「認証審査業務」という。)について必要な
事項を定めるものである。
(基本方針)
第2条 認証審査の業務は、公正かつ適確に実施するものとする。
(認証審査業務を行う時間・休日)
第3条 認証審査業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとする。
2 認証審査業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
3 認証審査業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において認証審査業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。
(事務所の所在地)
第4条 事務所の所在地は、神奈川県平塚市宮の前13番3号とする。
(認証審査業務を行う区域)
第5条 SBCの認証審査業務区域は、東京都(島しょ部を除く)とする。
(認証審査業務を行う住宅の種類及び範囲)
第6条 SBCは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)第7条第2項第1号から第3号までに掲げ
る住宅の種別ごとに、設計確認審査、設計変更確認審査及び工事完了検査に係る認証審査の業務を行うものとする。
第2章 設計確認審査の実施方法
(設計確認審査の申請)
第7条 要綱第9条に定める設計確認審査(以下「設計確認審査」という。)を申請しようとする者は、SBCに対し、次の各号
に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。
(1)要綱に規定する別記第1号様式の東京ゼロエミ住宅設計確認審査申請書
(2)認証の対象となる住宅の設計図書等で東京ゼロエミ住宅指針に適合していることを確認するために必要な要綱別表第1に定める図書(以下「設計確認審査添付図書等」という。)
2 前項の規定にかかわらず、要綱第13条に規定する設計変更確認審査を申請しようとする者は、SBCに対し、同条の規定に定める別記第4号様式の東京ゼロエミ住宅設計変更確認審査申請書及び第1項(2)に掲げる設計確認審査添付図書等のうち変更に係るものを2部提出しなければならないものとする。
3 前2項の規定により提出される設計確認審査提出図書(以下「設計確認審査提出図書」という。)の受理については、あらかじめ建築主と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(SBCの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と建築主の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。
(認証審査の申請の受理及び契約)
第8条 SBCは、設計確認審査の申請があったときは、次の事項を審査し、当該設計確認審査提出図書を受理する。
(1)申請に係る住宅が、第5条に定める認証審査業務を行う範囲に該当するものであること。
(2)設計確認審査提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)設計確認審査提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)設計確認審査提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 SBCは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 建築主が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、建築主に設計確認審査提出図書を返還する。
4 SBCは、設計確認審査の申請を受理した場合においては、建築主に設計確認審査に係る引受承諾書を交付する。この場合、建築主とSBCは別に定める東京ゼロエミ住宅認証審査業務約款(以下「認証審査業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
(設計確認審査の実施方法)
第9条 SBCは、要綱、東京ゼロエミ住宅指針、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、同法に基づくガイドライン
等に従い、設計確認審査を認証審査員に実施させる。
2 認証の業務に従事する職員のうち認証審査員以外の者(以下「認証審査補助員」という。)は、認証審査員の指示に従い、申請の受付け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。
3 認証審査員は、設計確認審査のために必要と認める場合においては、建築主又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
4 認証審査員は、設計確認審査の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、建築主に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計確認審査を一時中断する。
5 前項の規定により設計確認審査を中断した場合においては、SBCは、その是正が図られるまでの間、設計確認審査を再開しない。
(設計確認審査の申請の取り下げ)
第10条 建築主は、設計確認書の交付前に設計確認審査の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した別記第12号様式の認証審査取下届をSBCに提出する。
2 前項の場合においては、SBCは、設計確認審査を中止し、設計確認審査提出図書
を建築主に返却する。
(設計審査提出図書の変更)
第11条 建築主は、設計確認書の交付前に設計確認審査の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の
内容についてSBCに通知するものとする。
2 前項の通知が行われた場合において、SBCが変更の内容が大規模であると認めるときは、建築主は、設計確認審査の申請を取り下げ、別件として再度設計確認審査を申請しなければならない。
(設計確認書の交付)
第12条 SBCは、設計確認審査が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに要綱に規定する別記第2様式の
東京ゼロエミ住宅設計確認書(以下「設計確認書」という。)を交付する。
(1)設計確認審査提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2)設計確認審査提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3)設計確認審査の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。
(4)設計確認審査に必要な建築主の協力が得られなかったことその他SBCに帰することのできない事由により、設計確認審査を行えなかったとき。
(5)料金が支払期日までに支払われていないとき。
2 設計確認書の交付番号は、別表に定める方法に従う。
3 SBCは、第1項各号に該当するため設計確認書を交付しないこととした場合においては、要綱第12条第3項の規定に従い、建築主に対して東京ゼロエミ住宅設計確認書不交付通知書(別記第3号様式)を交付する。
4 設計確認書又は前項の図書の交付については、あらかじめ建築主と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
第3章 工事完了検査の実施方法
(工事完了検査の申請)
第13条 要綱第16条第1項に規定する工事完了検査(以下「工事完了検査」という。)を申請しようとする者は、SBCに対
し、次の各号(SBCにおいて最後の設計確認審査を行っている場合にあっては、(2)を除く。)に掲げる図書を2部提出しな
ければならないものとする。
(1)要綱に規定する別記様式第7号様式の東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書
(2)設計確認審査に要した図書及び最後に交付された設計確認書又はその写し
(3)施工状況報告書の様式
(4)建築基準法第6条第1項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあっては、同項又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し
(5)当該住宅が設計確認書の交付後から変更して工事を完了したときは、当該変更部分が確認できる図書等(第4条第3項の変更設計申請を行っている場合を除く。)
2 前項の規定により提出される図書(以下「工事完了検査提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用または磁気ディスクの受理によることができる。
(工事完了検査の受理及び契約)
第14条 SBCは、工事完了検査の申請があったときは、次の事項を審査し、当該工事完了検査提出図書を受理する。
(1)申請に係る住宅が、第5条に定める認証審査業務を行う範囲に該当するものであること。
(2)形式上の不備がないこと。
(3)記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 SBCは、前項の審査により工事完了検査提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 建築主が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、建築主に工事完了検査提出図書を返還する。
4 SBCは、工事完了検査の申請を受理した場合においては、建築主に工事完了検査に係る引受承諾書を交付する。この場合、建築主とSBCは別に定める東京ゼロエミ住宅認証審査業務約款(以下「認証審査業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
(工事完了検査の実施方法)
第15条 SBCは、要綱、東京ゼロエミ住宅指針、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、同法に基づくガイドライン
等に従い、工事完了検査を認証審査員に実施させる。
2 認証審査補助員は、認証審査員の指示に従い、申請の受付け、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。
3 認証審査員は、工事完了検査のために必要と認める場合においては、建築主、設計者、工事施工者、又は工事監理者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
4 認証審査員は、工事完了検査の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、建築主に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該工事完了検査を一時中断する。
5 前項の規定により工事完了検査を中断した場合においては、SBCは、その是正が図られるまでの間、工事完了検査を再開しない。
(工事完了検査の申請の取り下げ)
第16条 建築主は、認証書の交付前に工事完了検査の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した別記第10号様式の東
京ゼロエミ住宅認証審査取下届をSBCに提出する。
2 前項の場合においては、SBCは、工事完了検査を中止し、工事完了検査提出図書を建築主に返却する。
(認証書の交付)
第17条 SBCは、工事完了検査の結果、設計確認書等に記載された内容どおり工事が行われたことを認めるときは、認証書に工
事完了検査申請書の写し及び施工状況報告書の副本を1部添えて建築主に交付する。
2 前項の認証書には別表に定める方法により交付番号を付するものとする。
3 SBCは、工事完了検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合に、東京ゼロエミ住宅認証不適合通知書(別記第9号様式。以下「認証不適合通知書」という。)を当該建築主に交付するものとする。
(1)工事完了検査申請に係る住宅において、設計確認書等に記載された内容どおりに工事が行われていないとき。
(2)工事完了検査の過程において、建築主から提出された工事完了検査申請書、施工状況報告書又は要綱第16条第4項に定める工事記録書に不備があり、又は必要事項の記載が不十分であるとき。
(3)建築主から提出された書類等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(4)工事完了検査の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認め るとき。
(5)申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
(6)工事完了検査に必要な建築主の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検査を行えなかったことその他SBCに帰することのできない事由により、工事完了検査を行えなかったとき。
(7)料金が支払期日までに支払われていないとき。
第4章 認証審査員等
(認証審査員の選任)
第18条 SBCは、認証審査業務を実施させるため、品確法第13条に定める評価員でSBCに評価員として選任されている者
のうち、東京都へ登録を行った者とする 。
2 認証審査員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。
(秘密保持義務)
第19条 SBCの役員及びその職員(認証審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、認証審査業務に関して知り得た秘
密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 認証審査料金
(認証審査料金の収納)
第20条 建築主は、別表に定める認証審査料金を、現金または銀行振り込み等により支払うものとする。ただし、やむを得ない
事由がある場合は、別の収納方法によることができる。
2 前項による納入に要する費用は申請者の負担とする。
(認証審査料金を減額するための要件)
第21条 認証審査料金は、SBCと建築主との間で協議が整った場合に限り減額することができるものとする。
(認証審査料金の返還)
第22条 収納した認証審査料金は返還しない。ただし、SBCの責に帰すべき事由により認証審査業務が実施できなかった場合
には、この限りでない。
第6章 雑則
(事前相談)
第23条 建築主及び手続代行者は、認証審査の申請に先立ち、SBCに相談をすることができる。この場合において、SBC
は、誠実かつ公正に対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第24条 SBCは、電子情報処理組織による申請の受付及び取下げ並びに認証書等又は不交付通知書等の交付を行う場合におい
ては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(都への報告等)
第25条 SBCは、東京都知事から認証審査の内容、判断根拠等の業務に関する報告等を求められた場合、それらの情報につい
て報告等を行うこととする。
(附則)この規程は、2019年10月1日より施行する。
この規程は、2022年 9月8日より施行する。
「交付番号の付番方法」
交付番号は、15桁の文字を用い、次のとおり付するものとする。
『013−01−○○○○−○−○○○○○』
1〜3桁目認証審査機関の登録番号
4〜5桁目認証審査機関の事務所ごとに付する番号
6〜9桁目証明書発行日の西暦
10桁目設計確認書の交付にあってはS、設計変更確認書の交付にあってはH、認証書の交付にあってはNを付す
11〜15桁目通し番号(10桁目までの文字の並びの別に応じ、交付ごとに00001から順に付す。)
申請料金
【設計確認審査】
一戸建ての住宅 [単位:円(消費税別)]
区分 |
単独申請 |
併願申請【1】 |
併願申請【2】 |
仕様規定 |
40,000 |
30,000 |
20,000 |
性能規定 |
50,000 |
共同住宅 [単位:円(消費税別)]
区分 |
単独申請 |
併願申請【1】 |
併願申請【2】 |
共通 |
(2,000×M)+100,000 |
(1,000×M)+50,000 |
(1,000×M)+30,000 |
(M:設計評価の対象となる住戸数)
併願申請【1】とは断熱等性能(外皮計算)の審査を伴うもの
・設計住宅性能評価(5-1)
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査
・フラット35S金利Bプラン
併願申請【2】とは断熱等性能(外皮計算)及び一次エネルギー消費量の審査を伴うもの
・設計住宅性能評価(5-2)
・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
・BELS
・フラット35S金利Aプラン
【設計変更確認審査】 [単位:円(税別)]
【再交付手数料】2,000円×M[単位:円(税別)]
(一戸建ての住宅、共同住宅共に設計確認審査申請料の半額とする。)
【工事完了検査】
一戸建ての住宅 [単位:円(消費税別)]
区分 |
単独申請 |
併願申請【1】 |
併願申請【2】 |
共通 |
35,000 |
20,000 |
12,000 |
共同住宅 [単位:円(消費税別)]
区分 |
単独申請 |
併願申請【1】 |
併願申請【2】 |
共通 |
(2,000×M)+50,000 |
(1,000×M)+30,000 |
(1,000×M)+20,000 |
(M:設計評価の対象となる住戸数)
併願申請【1】とは断熱等性能(外皮計算)の検査を伴うもの
・建設住宅性能評価(5-1)
併願申請【2】とは断熱等性能(外皮計算)及び一次エネルギー消費量の検査を伴うもの
・建設住宅性能評価(5-2)
(注)併願【1】【2】の料金適用は、建設性能評価の検査と同時に行う場合に限る。
(全ての設備等の設置後の検査となります。検査を受けるタイミングには十分注意願います。)
・現場立ち会いがなされず再度現場検査を行う場合、または現場において工程未達等により検査実施が困難な場合は、再検査料金として、検査1回につき工事完了検査と同額(消費税別)とする。
・東京23区の現場については、検査1回につき8,000円(消費税別)加算する。
東京ゼロエミ住宅認証審査 業務約款
建築主(以下「甲」という)及び株式会社湘南建築センター(以下「乙」という。)は、東京都の定める「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」(以下「要綱」という。)及び「東京ゼロエミ住宅指針」(以下「指針」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社湘南建築センター東京ゼロエミ住宅認証審査業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、要綱及び指針によるほか規程に従い、申請書及び必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙の請求がある場合は、乙の認証業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた認証業務の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)の計画、その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、規程に基づき算定された額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の認証業務において、対象住宅の計画に関し、乙がなした申請書類の指摘に対し、速やかに申請書類の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、要綱及び指針によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、認証業務を行わなければならない。
2 乙は、第3条に規定する業務期日までに、認証業務を行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の認証業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、原則として、申請を引き受けた日から10営業日以内とする。
2 乙は、甲がこの約款に定める責務を怠った時、その他乙の責めに帰することができない事由により、業務期日までに認証業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については、甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第4条 甲の料金の支払期日は、原則として、申請を引き受けた日までとする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、支払期日までに料金を支払わない場合には、乙は、確認書及び認証書については交付しない。この場合において、乙が当該書類を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、料金を前条の支払期日までに、現金もしくは銀行振り込み等により乙に支払うものとする。なお、振り込みにかか
る費用は、甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(設計確認書交付前の変更申請)
第6条 甲は、設計確認書の交付前までに、甲の都合により申請内容を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部
分の関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 乙が、第2項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げなければならない。
4 前2項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が正当な理由なく、認証業務の遂行を遅延した場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の認証業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また料金が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が正当な理由なく、料金を支払期日までに支払わないとき
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また料金が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。さらに、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責
めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、認証業務を行うことにより、甲の申請に係る対象住宅が、建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並
びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、認証業務を行うことにより、甲の申請に係る対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した書類等に虚偽があることその他の事由により、適切な認証業務を行うことができなかった場合は、当該認証業務の結果に責任を負わない。
(東京都への報告)
第10条 乙は、東京都知事から認証業務に関する報告等を求められた場合、認証審査の内容、判断根拠、その他情報について報
告等を行うことができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める認証業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は、信義誠実の原則に則
り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は、2019年10月1日から施行する。