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茅ヶ崎市における建築物の敷地面積の最低限度指定について

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2012/02/01

茅ヶ崎市の第一種及び第二種低層住居専用地域に、100uまたは125uの建築物の敷地面積の最低限度が指定されます、「茅ヶ崎都市計画 用途地域の変更」の公示日が平成24年2月10日で県の手続きが進んでおります。公示日が運用の開始日となります。

※平成24年2月9日までに着工していることが必要です。  平成24年2月10日からの着工は法53条2、敷地の最低 限度が適用されます。