2025/03/27
お客様各位
日頃よりSBCをご愛顧賜り御礼申し上げます。
4月1日(火)より施行される改正建築基準法・建築物省エネ法による
改正前後のSBC確認検査取扱いをご案内させて頂きますので
ご申請の参考として頂けるようお願い致します。
○重要ポイント
@法適用は建築物の「工事の着手」(杭打ち工事、地盤改良工事、
山留め工事、根切り工事に係る工事が開始された時点)」で判断されます。
★3月31日以前の着手⇒旧法適用
☆4月1日以降の着手⇒新法適用
A工事の着手(着工日)は検査申請書の”工事着手年月日”で確認します。
お間違いのないようご記入下さい。(*国交省質疑応答集より)
B旧四号で3/31以前確認交付済み建築物でも4/1以降着工の場合、
特例は適用出来ませんのでご注意下さい。(但し新・三号該当を除く)
C上記Bの場合、速やかに【計画変更確認】をご申請下さい。(原則)
*構造:壁量または構造計算により新基準または旧基準(1年限り)に
適合していることの確認が必要(構造図書提出:要)
*省エネ:基準適合の確認(仕様基準、省エネ適判、設計評価書提出など)が必要
☆上記C未了の場合、中間または完了検査に支障が生じます。ご注意下さい。
■国土交通省「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」はこちら
(*Q&Aは頻繁に更新されます。ご注意下さい。)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html
※詳細は下記リンクからPDFファイルにてご確認いただけます。