HOME > トピックス一覧 > トピックス詳細

【お知らせ】法改正前後の確認検査取扱い(参考)

トピックス一覧に戻る

前のトピックス→

2025/03/27

お客様各位
  日頃よりSBCをご愛顧賜り御礼申し上げます。
  4月1日(火)より施行される改正建築基準法・建築物省エネ法による
  改正前後のSBC確認検査取扱いをご案内させて頂きますので
  ご申請の参考として頂けるようお願い致します。

  ○重要ポイント
  @法適用は建築物の「工事の着手」(杭打ち工事、地盤改良工事、
   山留め工事、根切り工事に係る工事が開始された時点)」で判断されます。
   ★3月31日以前の着手⇒旧法適用
   ☆4月1日以降の着手⇒新法適用
  A工事の着手(着工日)は検査申請書の”工事着手年月日”で確認します。
   お間違いのないようご記入下さい。(*国交省質疑応答集より)
  B旧四号で3/31以前確認交付済み建築物でも4/1以降着工の場合、
    特例は適用出来ませんのでご注意下さい。(但し新・三号該当を除く)
  C上記Bの場合、速やかに【計画変更確認】をご申請下さい。(原則)
    *構造:壁量または構造計算により新基準または旧基準(1年限り)に
        適合していることの確認が必要(構造図書提出:要)
    *省エネ:基準適合の確認(仕様基準、省エネ適判、設計評価書提出など)が必要
    ☆上記C未了の場合、中間または完了検査に支障が生じます。ご注意下さい。

 ■国土交通省「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」はこちら
  (*Q&Aは頻繁に更新されます。ご注意下さい。)
  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html
  
※詳細は下記リンクからPDFファイルにてご確認いただけます。

施行日前後の確認検査取扱い