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【お知らせ】秦野市内で一戸建ての住宅等の確認申請をされるお客様へ

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2021/06/30

秦野市まちづくり条例による「小規模環境創出行為」に係る
事前調査書の手続きが令和3年4月1日より改正されました。
◇概要
 1)一戸建ての住宅及びその付属建築物の建築を目的としている。
 2)区域の面積が500u未満である。
 3)店舗や事務所等と併用の住宅ではない。
 以上の場合は事前調査書の提出が不要になりました。
詳しくは下記URLをご覧ください。
○改正情報
 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000548/simple/tirasi.pdf