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省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の取扱いについて

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2015/10/15

省エネ住宅ポイント受付締切は予算額に達した時点、又は遅くとも平成27年11月30日となっておりますが、10月13日より日次更新にて省エネ住宅ポイント事務局のホームページに公開され、11月30日以前に予算到達して終了する可能性が出て参りました。
弊社において予算額に達する日の特定が難しいことから、お客様には下記の内容をご理解頂いた上で証明書のご依頼いただくようお願い申し上げます。
なお誠に勝手ながら証明書の発行依頼を行う際は、省エネ住宅ポイント事務局ホームページ(http://shoenejutaku-points.jp/)にて実施率をご確認頂き、お客様自ら制度利用の可否をご判断の上でご依頼頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

1.発行依頼をされた証明書の交付手数料は原則として返還できませんのでご注意ください。

2.ポイント制度終了による不利益等について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご理解をお願い申し上げます。

3.フラット35Sに証明書を活用する予定であった場合でも、証明書発行前に制度が終了した場合は、「住宅省エネラベル適合性評価」のご申請に切り替えが必要ですのでご注意ください。