2015/05/25
建築基準法改正に伴い、建築基準法第6条の3ただし書きに規定される、特定(特定増改築)構造計算のうち比較的容易である許容応力度等計算(ルート2審査)の確認審査については、平成27年6月1日より、当社の特定建築基準適合判定資格者が審査をしますので、指定構造計算適合性判定機関等で行う構造計算適合性判定は不要です。
申請は当社平塚本社・横浜支店・町田支店にて受付けます。
なお、ルート2審査の料金加算の有無については決定次第別途ご案内させて頂きます。
問合せ先 本社審査グループ 0463-22-0311