2014/06/09
中間検査の合格証交付前に後続工程を施工されますと、基準法違反疑義により完了検査申請の支障(特定行政庁からの呼び出し等)が生じたり(神奈川県内事例)、建築士法違反により業務停止処分(国交省公表済み・大阪府)された事例が発生しています。
申請書の訂正、写真提出、現場是正報告、軽微な変更説明書の提出など御面倒とは思いますが、素早くご対応頂けない場合は完了検査が申請出来ない状況にもなりますので、工事監理者様におかれましては、中間合格証の受領含め適格な工事進捗の管理をお願い致します。