2013/09/25
基準法第43条但し書、都市計画法第43条許可等の
取得をされた確認案件につきましては、
確認検査上は「軽微な変更」として扱える変更であっても
許可に関しての取扱いは異なる場合が御座います。
配置寸法、高さ、開口部など何らかの変更がある時は
許可条件に影響するか否かに係らず、予め許可を受けた窓口に
必要な手続き等のご相談を行って頂きます様に
お願い申し上げます。
なお「軽微な変更説明書」をご提出頂く際に
ご相談済みであるかお尋ねする場合が御座いますが
ご理解とご協力をお願い申し上げます。