2013/08/07
低炭素建築物技術的審査時のご注意いただきたい点です。
一次エネルギー消費量の計算を行う際に、標準的な数値等の安全側の入力ではなく、
設備機器等を選択し数値を入力する場合ですが、
・第3者試験機関又は第3者試験等審査機関による性能証明書
・「JIS Q 1000」又は「JIS Q 17050-1」による自己適合申請書
のいずれかが添付されていることが条件となります。
技術的審査において審査対象であるため、添付がないものでは評価できません。
メーカー様によっては、発行に時間が掛かる場合がございますので、
設備機器の選定時等にあらかじめ発行が可能か?
審査時間に支障をきたす恐れがないか? をご確認ください。
◆審査対象となる設備機器の性能確認方法根拠について
平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説
発刊 平成25年5月29日
監修 国土交通省国土技術政策総合研究所
独立行政法人 建築研究所
P-1036 第四節 建材、設備、部品等の性能確認方法に依ります。
同内容につきまして、運用のガイドラインとして
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会に平成25年8月1日付けで
「低炭素住宅認定に係る技術的審査における設備機器の性能確認方法等に関するガイドライン」
が公開されましたので、併せてご確認ください。