HOME > トピックス一覧 > トピックス詳細

給湯設備転倒防止対策に関する改正告示(告示第1447号)施行されました。

←次のトピックス

トピックス一覧に戻る

前のトピックス→

2013/04/01

東日本大震災において、住宅等に設置されていた給湯設備の転倒災害が発生しました。再発防止を図るため平成24年12月12日 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)の一部改正(国土交通省告示1447号)が交付され、給湯器の質量に応じてアンカーボルトの種類、本数、引張耐力等の金欠方法が規定され、4月1日より施行されました。
この告示は建築基準法第20条(構造耐力)に基づく告示ですので、法第6条四号建築物以外(木造3階建住宅など)の場合は型式認定を除き構造検討を行って頂く必要があります。
弊社ではこの検討について簡略な記載と設計者様の記名押印を頂く専用用紙を窓口にご用意致しますのでご利用下さい。(*申し訳ありませんがHP掲載は致しません。)
また詳細については(社)日本ガス石油機器工業会様のサイトに掲載されておりますのでご参照下さい。
http://www.jgka.or.jp/information/2013/post-71.html