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「住宅性能証明書」の申請者名について(お知らせ)

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2012/07/11

住宅取得資金贈与の非課税枠拡大における「住宅性能証明書」発行業務について、お客様から“申請名義は特定受贈者でなければいけないか?”とのお問い合せが多く寄せられております。
この証明書は税務申告に添付するものなので、一番明快なのは特定受贈者様名義でご申請頂くケースですが、分譲(建売)住宅等で予めこの適用を受けられる住宅として証明書を交付希望される場合は建築主様、売主様等でご申請頂く事が可能です。(国交省担当部局確認済み)
ですのでこの制度を利用する可能性のある建売住宅等の場合は建築確認申請或いはフラット申請時などの時点でお申し込み(申請)頂くのが宜しいかと思います。
本件に関するお問い合せは本店:技術監理部までお寄せ下さい。