HOME > 現金取得者向け新築対象住宅証明書

業務規程・約款等

業務内容

・すまい給付金に関する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」を発行する業務

・住まい給付金制度に関する詳細はすまい給付金事務局でご確認ください。

業務区域・範囲

・神奈川県全域及び東京都の一部(町田市、八王子市、日野市、多摩市、稲城市)
・一戸建ての住宅及び共同住宅等

現金取得者向け新築対象住宅証明に係る基準について

フラット35S(金利Bプラン)の基準

種 別 内 容
省エネルギー性 省エネルギー対策等級4の住宅または断熱等性能等級4
耐久性・可変性 劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅
等については、一定の更新対策※が必要) ※一定の更新対策とは、躯体天井
高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないこ
と。
耐震性 ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
・免震建築物
バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

審査に必要な書類

現金取得者向け新築対象住宅証明書申請必要図書一覧

図書名 備 考
申請書 別記様式1参照
図面 配置図、見取り図その他フラット35S(金利Bプラン)の基準のいずれか
1つ以上の基準に適合していることの確認に必要となる図面
その他 証明書発行のためにその他必要となる図書

各種書式

申請に必要な図書の詳細は「申請に必要な図書」(PDF)をご覧ください

申請に必要な図書
PDF
連絡票 Excel PDF
現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書 Excel PDF
現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書(変更) Excel PDF
委任状 Excel PDF
取下げ届 Excel PDF
証明書再発行申請 Excel PDF
設計内容説明書(住宅金融支援機構HPより該当書類をお選び下さい) 住宅金融支援機構HP

申請料金

項目 基準 単独申請 確認併願 証明書類有
省エネルギー性 省エネルギー対策等級4 32,400 16,200 5,400
断熱性能等級4 32,400 16,200 5,400
省エネルギー性
(Q値計算)
  43,200 21,600 5,400
耐久・可変性 劣化対策等級3及び
維持管理対策等級2以上
32,400 16,200 5,400
バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級3以上 32,400 16,200 5,400
耐震性 耐震等級2以上 43,200 32,400 5,400
免震建築物 43,200 32,400 5,400

[単位:円(税込)]

※適合基準の審査ができるものとは、申請された適合基準が確認できる評価書等の写しが添付されている場合に限ります。
評価書等
1.設計住宅性能評価書
2.建設住宅性能評価書
3.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
4.長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
5.贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書
(注)証明項目が2項目以上の場合は、それぞれの料金を加算する。
注1:変更申請の料金は上表の各金額の半額とする。
注2:再発行手数料は2,160円/戸(消費税込)とする。
注3:共同住宅等の場合は、別途見積とする。

本件に関するお問合せ先

住宅部

本社 電話:0463-22-0671 FAX:0463-22-0869
横浜 電話:045-548-6606 FAX:045-548-6626
町田 電話:042-850-8020 FAX:042-850-8366

業務要領

現金取得者向け新築対象住宅証明書 発行業務要領

1.趣旨
この現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務要領(以下「要領」という。)は、登録住宅性能評価機関である株式会社湘南建築センター(以下「SBC」という。)が実施する、すまい給付金制度における現金取得者向けの新築住宅取得に係る給付要件の基準(以下「基準」という。)への適合を示す証明書の発行に関する業務(以下「業務」という。)について必要な事項を定める。
 
2.基本方針
現金取得者向けの新築住宅取得に係る給付要件の基準への適合に係る審査(以下「審
査」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準によるほか、この要領に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。
 
3.用語の定義
この要領において
1)「すまい給付金制度」とは、住宅を取得する場合の消費税率引上げによる負担につ
いて、住宅ローン減税等の拡充と併せて負担軽減を図る制度をいう。
2)「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用
に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
3)「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのな
いもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
4)「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
5)「現金取得者」とは、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する者をいう。

4.業務を行う時間及び休日、事務所の所在地、業務を行う区域
1)業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとする。 2)業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝

(3)12月29日から翌年の1月3日まで
3)業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由が
ある場合又は事前に証明申請者又は代理者(以下「申請者等」という。)との間において業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。
4)業務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。
(1)神奈川県平塚市宮の前13番3号とする。
(2)横浜支店の所在地は、神奈川県横浜市西区北幸二丁目6番1号とする。
(3)町田支店の所在地は、東京都町田市中町一丁目2番12号とする。
5)業務を行う区域は、神奈川県全域及び東京都の一部(町田市、八王子市、日野市、
多摩市、稲城市)とする。

5.業務を行う住宅及び業務を行う範囲、申請の時期
SBCは、全ての構造種別の新築住宅に係る業務を行うものとする。また、申請の時
期は着工前、着工後を問わない。
 
6.審査の申請
1)申請者等は、SBCに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならな
いものとする。ただし、評価書等(設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書もしくは長期優良住宅技術審査適合証、低炭素建築物認定通知書もしくは低炭素建築物技術的審査適合証、贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書)を活用し、基準への適合が確認できる場合は、(2)及び(3)に掲げる図書(ただし、付近見取り図及び配置図を除く。)は省略できるものとする。
(1)現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書
(2)設計内容説明書(適用する基準のみ)
(3)付近見取り図、配置図、その他基準に適合していることの確認に必要とな
る図面等
2)証明書の交付後に変更申請しようとする者は、SBCに対し、変更申請書、前項
(2)及び(3)の図書のうち変更に係るもの及び直前の現金取得者向け新築対象住宅証明書(以下「証明書」という。)の原本を提出しなければならないものとする。
3)前2項の規定により提出される図書の受理については、あらかじめ申請者等と協
議して定めるところにより、電子情報処理組織(SBCの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者等の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。

7.申請の受理及び契約
1)SBCは、申請者等からの申請があったときは、次の事項を審査し、当該提出図
書を受理する。
(1)申請に係る住宅が、SBCの定める業務を行う区域、範囲に該当するもの
であること。
(2)提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
(5)証明書をすまい給付金申請にのみ利用すること。
2)SBCは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、申
請者等に対してその補正を求めるものとする。
3)申請者等が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、
SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者等に当該提出図書を返還する。
4)SBCは、申請を受理した場合においては、申請者等に審査に係る引受承諾書を
交付する。この場合、申請者等とSBCは別に定める株式会社湘南建築センター現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務約款(以下「業務約款」という)に基づき契約を締結したものとする。
5)前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記する。
(1)申請者等の協力義務に関する事項のうち、申請者等は、SBCの求めに応
じ、審査のために必要な情報をSBCに提供しなければならないこと
(2)審査料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)審査料金の額に関すること。
(b)審査料金の支払期日に関すること。
(C)審査料金の支払方法に関すること。
(3)審査の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)証明書を交付し、又は証明書を交付できない旨を通知する期日(以
下「業務期日」という。)に関すること。
(b)申請者等の非協力、第三者の妨害、天災その他SBCの責めに帰す
ることのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者等との協議の上、業務期日を変更できること。
(4)契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)証明書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、申請を
取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の審査に係る契約は解除されること。
(b)申請者等は、証明書の交付の直前まで、SBCに書面をもって通知
することにより当該契約を解除できること。
(C)申請者等は、SBCが行うべき審査が業務期日から遅延し、又は遅
延することが明らかであることその他のSBCの責めに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った審査料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(d)SBCは、申請者等の必要な協力が得られないこと、審査料金が支
払期日までに支払われないことその他申請者等の責めに帰すべき事由が生じた場合においては、申請者等に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e)(d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の審査料
金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(5)SBCが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)当該契約が、審査の対象となる住宅が建築基準法(昭和25年法律
第201号)その他の法令に適合することについて審査し、保証するものではないこと。
(b)当該契約が、審査の対象となる住宅に瑕疵がないことについて審査
し、保証するものではないこと。
(C)提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な審査を行う
ことができなかった場合においては、審査の結果について責任を負わないこと。

8.審査
1)SBCは、品確法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達、独立行
政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準によるほか、この要領に基づき、審査を後記12.に定める審査員に実施させる。
2)審査に従事する職員のうち審査員以外の者は、審査員の指示に従い、申請の受付
け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。
3)審査員は、審査のために必要と認める場合においては、申請者等に対し、必要な
図書の閲覧又は提出を求める。
4)審査員は、審査の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認
めるときは、申請者等に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて審査を一時中断する。
5)前項の規定により審査を中断した場合においては、SBCは、その是正が図られ
るまでの間、審査を再開しない。

9.審査の申請の取り下げ
1)申請者等は、証明書の交付前に審査の申請を取り下げる場合においては、その旨
を記載した取下げ届出書をSBCに提出する。
2)前項の場合においては、SBCは、審査を中止し提出図書を申請者等に返却する。

10.提出図書の変更
1)申請者等は、証明書の交付前に審査の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、速やかにその旨及び変更の内容についてSBCに通知するものとする。
2)前項の通知が行われた場合において、SBCが変更の内容が大規模であると認め
るときは、申請者等は、申請を取り下げ、別件として再度申請しなければならない。

11.証明書の交付
1)SBCは、審査が終了し、基準に適合していると認める場合においては、次に掲
げる場合を除き、速やかに証明書を交付する。
(1)提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不
十分であるとき。
(2)提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3)審査の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準法関係
規定に適合しないと認めるとき。
(4)審査に必要な申請者の協力が得られなかったことその他SBCの責めに帰
することのできない事由により、審査を行えなかったとき。
(5)審査料金が支払期日までに支払われていないとき。
2)証明書の交付番号は、別表1に定める方法に従う。
3)SBCは、基準に適合していると認められないため、又は1)各号に該当するた
め証明書を交付しないこととした場合においては、申請者等に対してその旨を書面をもって通知する。
4)証明書又は前項の書面の交付については、あらかじめ申請者等と協議して定める
ところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

12.審査員
1)SBCは、品確法第13条に定める評価員(SBCの職員以外に委嘱する評価員
を含む。以下「審査員」という。)に審査を行わせるものとする。
2)審査員が審査を行う住宅の範囲は、品確法別表中欄に掲げる要件に応じ、同表上
欄に掲げる住宅の区分とする。
3)SBCは、審査員が次のいずれかに該当する場合においては、その審査員に審査
を行わせないものとする。
(1)職務上の義務違反その他審査員としてふさわしくない行為があったとき。 (2)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。
4)SBCは、業務を実施するため、審査員を本社・支店それぞれに2名以上配置す
る。
5)審査員は、公正かつ適確に業務を行わなければならない。
6)SBCは、審査員の資質を向上するため、審査員に対し、必要に応じて、SBC
の行う業務に関する研修を受講させるものとする。
13.業務の実施及び管理の体制
1)SBCは、住宅部部長を業務の管理責任者とする。
2)管理責任者は、業務を統括し、業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を
講ずるものとし、全ての証明書の発行について責任を有するものとする。

14.秘密保持義務
SBCの役員及びその職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、業務に
関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
 
15.審査料金の収納
1)申請者等は、別表2に定める審査料金を、銀行振込により納入する。
2)前項の納入に要する費用は申請者等の負担とする。
3)SBCと申請者等は、別途協議により、一括納入その他別の収納方法を取ること
ができるものとする。

16.審査料金を減額するための要件
SBCは、審査料金を次に掲げる場合に減額することができるものとする。
(1)審査を効率的に実施できるとSBCが判断したとき。
(2)SBCが定める期間内に一定数以上の申請が見込めると判断したとき。

17.審査料金の返還
収納した審査料金は、返還しない。ただし、SBCの責に帰すべき事由により業務が
実施できなかった場合には、この限りでない。
 
18.帳簿の作成及び保存方法
1)SBCは、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した帳簿を作成し事務
所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存するものとする。
(1)証明申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地。
(2)審査の対象となる住宅の名称及び所在地。
(3)審査の依頼を受けた年月日。
(4)審査を行った審査員の氏名。
(5)審査料金の金額。
(6)別表1の証明書の交付番号。
(7)証明書の交付を行った年月日又は通知書の交付を行った年月日。
(8)審査を行った認定基準の区分
2)前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録
し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
3)審査の申請と設計住宅性能評価の申請を同一の機関にする場合は、第1項の記載
事項で住宅性能評価の帳簿と重複した内容については、記載を省略することができる。

19.帳簿及び書類の保存期間
帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定めるとおりとする。
1)帳簿・・・審査業務の全部を廃止するまで
2)審査用提出図書及び証明書の写し・・・証明書の交付を行った日の属する年度か
ら5事業年度

20.書類の保存及び管理の方法
1)業務に係る文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除
き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。
2)前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに
記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。

21.電子情報処理組織に係る情報の保護
SBCは、電子情報処理組織による申請の受付け及び図書の交付を行う場合において
は、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
 
22.業務に関する公正の確保
1)SBCは、SBCの役員又はその職員(審査員を含む。)が、審査の依頼を自ら行
った場合又は代理人として審査の依頼を行った場合は、当該住宅に係る審査を行わないものとする。
2)SBCは、SBCの役員又はその職員(審査員を含む。)が、審査の依頼に係る住
宅について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該住宅に係る審査を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3)SBCは、SBCの役員又は職員(審査員を含む。)のいずれかがその役員又は職
員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員(審査員を含む。)が当該申請に係る審査の業務を行う場合に限る。)は、当該申請に係る審査を行わないものとする。
(1)審査の申請を自ら行った場合又は代理人として審査の申請を行った場合 (2)審査の申請に係る住宅について、前項の(1)から(4)までのいずれか
に掲げる業務を行った場合

23.事前相談
1)申請者等は、申請に先立ち、SBCに相談をすることができる。この場合におい
て、SBCは、誠実かつ公正に対応するものとする。

 

(附則)
この規程は平成26年6月16日より施行する。

 

別表1
交付番号は、12桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
134−○○−○−○−○○○○−○


1−3桁目

登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる)

4−5桁目

登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号
01:本社 02:横浜支店 03:町田支店

6桁目

適用した基準
1.省エネルギー性
2.耐久性・可変性
3.耐震性(等級3)
4.耐震性(等級2)
5.耐震性(免震建築物)
6.バリアフリー性

7桁目

1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等

8−11桁目

通し番号(6桁目までの数字の並びの別に応じ、0001から順に付するものとする。)

12桁目

同一住戸において複数の証明書を交付した場合の証明書ごとに付する枝番(1枚の場合は1、2枚目以降2,3,4・・・)

 

別表2                                (消費税込)


項目

基準

単独申請

確認併願

証明書類有

省エネルギー性

省エネルギー対策等級4

32,400

16,200

5,400

断熱等性能等級4

省エネルギー性(Q値計算)

 

43,200

21,600

5,400

耐久・可変性

劣化対策等級3及び
維持管理対策等級2以上

32,400

16,200

5,400

バリアフリー性

高齢者等配慮対策等級
3以上

32,400

16,200

5,400

耐震性

耐震等級2以上

43,200

32,400

5,400

免震建築物

※適合基準の審査ができるものとは、申請された適合基準が確認できる評価書等の写しが添付されている場合に限ります。
評価書等
1.設計住宅性能評価書
2.建設住宅性能評価書
3.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
4.長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
5.贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書
(注)証明項目が2項目以上の場合は、それぞれの料金を加算する。
注1:変更申請の料金は上表の各金額の半額とする。
注2:再発行手数料は2,160円/戸(消費税込)とする。
注3:共同住宅等の場合は、別途見積とする。

 

業務約款

現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務約款

申請者(以下「甲」という)及び株式会社湘南建築センター(以下「乙」という)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)、これに基づく命令及び告示並びこれらに係る通達、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準等(以下品確法を含め、これらを総称して「品確法等」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社湘南建築センター現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務要領」(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。

(甲の責務)
第1条 甲は、申請する住宅の情報を現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書(以下「申請書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、要領に従い、申請書ならびに必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは現金取得者向け新築対象住宅証明発行業務(以下「業務」という。)を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙が業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な確認を行うことができるよう協力しなければならない。
5 甲は、要領に定められた手数料を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙の業務において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準への確認事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた、第3条に規定する住宅性能証明書又は増改築等工事証明書(以下「証明書」という)もしくは 不適合通知書を業務期日までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第4条 手数料の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、要領に基づく手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書交付前の変更依頼)
第6条 甲は、証明書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の申請関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に業務を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を発行することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が関係法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した申請関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な業務を行うことができなかった場合は、業務の結果に責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告)
第10条 乙は、国土交通省や申請者の住所を管轄する税務署から業務に関する報告を求められた場合には、業務の内容、判断根拠その他情報について、報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。

 

(附則)
この約款は平成26年6月16日より施行する。