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確認検査手数料に関する補足

令和4年9月1日改訂

【割引項目(SBC確認検査業務規程第 4 7 条第 4 項関係)】について

手数料表 【全般】 項目の 「適用する条件、区分等」欄 における「 SBCが通常よりも効率的に確認検査業務を実施できると認めたもの」とは 、下記のいずれかに該当する事業者(建築主、代理者、設計者、工事監理者または工事施工者をいう。以下同じ)が申請する 確認、検査または仮使用(以下、確認検査等という) である 場合 又は 事業者に関わらず、当該申請内容が通常より効率的に実施できることが明らかな確認検査等の案件に限り適用することが出来るものとする 。

(区 分)
(1)SBCに年間 100 棟 件 )以上 の 確認検査等 を 申請することが見込まれる 事業者
(2)SBCに 支払う 確認検査等の手数料合計が、年間 5 00万円を超えることが見込まれる事業者
(3)SBCに年間 5 0棟(件)以上の 型式部材製造者認証 または 型式適合 の 建築物 、 昇降機
   若しくは工作物(以下、型式等という) 若しくは構造認定を取得している建築物 の確認検査等を
   申請することが見込まれる事業 者
(4) 連続した 3年間以上に渡り、 同一用途、構造及び同等規模である建築物、昇降機 又は工作物
   (以下 、 類似建築物等という 。 )の確認検査等を 継続的 且つ 相当 数 申請されことが見込まれ
   る事業者
(5) SBCに型式等または類似建築物等の確認検査等に必要な仕様書等の資料が予め提出された
   場合で 、 年間 100 棟(件)以上の申請が見込まれる事業者
(6) SBCに年間 5 0棟(件)以上 、 確認検査等に付帯して建築物省エネ 法 適合 性 判定、
   住宅性能評価、住宅瑕疵担保、住宅金融支援機構適合証明ほかこれらに類する他法令または制度
   に基づく申請 が併願される ことが明らかな 場合

【別途協議による契約額別途協議による契約額】について

 契約額は 、 上記1の条件に照らし て 以下を基準に 事業者ごとまたは 個別 案件ごとにいずれか
 を 決定 し、書面による契約(包括的な覚書等を含む)を行う。

割引率等の適用に関する社内基準

区分 適用基準 割引率
(1) 年間 100 棟(件)以上 200 棟(件)未満 7%
年間 200 棟(件)以上 300 棟(件)未満 9%
年間 300 棟(件)以上 11%
(2) 年間 500万円 以上 1000万円未満 8%
年間 1000万円 以上 2000万円未満 10%
年間 2000万円 以上 12%
(3) 50棟(件)以上 12%
(4) 年間 50 棟(件)以上 100 棟(件)未満 8%
年間 100 棟(件)以上 200 棟(件)未満 10%
年間 200 棟(件)以上 12%
(5) 年間 100 棟(件)以上 200 棟(件)未満 8%
年間 200 棟(件)以上 300 棟(件)未満 10%
年間 300 棟(件)以上 12%
(6) 年間 100 棟(件)以上 200 棟(件)未満 8%
年間 200 棟(件)以上 300 棟(件)未満 10%
年間 300 棟(件)以上 15%