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住宅性能証明書(租税特別措置法の贈与税非課税)

租税特別措置の贈与税非課税拡充に必要な住宅性能証明書について

租税特別措置法による住宅取得資金贈与の非課税措置(拡充・延長)に関して以下の通り運用開始させて頂きますので宜しくご理解の程お願い申し上げます。

令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】

租税特別措置の贈与税非課税拡充に必要な住宅性能証明書について

次の1〜5、すべての条件を満たす住宅とさせて頂きます。

1. 住宅の床面積が50u以上240u以下の新築(※1)一戸建て住宅(※2)であること。

(※1)受贈者様が新築された住宅または取得された未入居且つ竣工後2年以内の住宅
    令和3年度税制改正より、住宅の床面積が40u以上50u未満の場合は、
    受贈者の所得制限が掛かりますので、受贈者の合計所得にご留意の上
申請ください。
(※2)兼用住宅の場合、非住宅部分が延べ面積1/2以下且つ50u以下であること
(注:長屋・共同住宅等は除きます。)

2. 確認済証及び検査済証(完了)を弊社が発行する住宅、または証明書の申請日から遡って
  2年以内に弊社が完了検査済証を交付した住宅であること。

3. 次のいずれかの申請・検査が弊社に提出され、基準に適合する住宅であること。

(1)「フラット35S適合証明」交付(竣工後特例含む)を受ける(受けた)住宅
   ( 注:フラットご利用には住宅部分の床面積70u以上が必要です。)
(2)「設計性能評価」の交付を受ける(受けた)住宅
(3)上記(1)(2)によらず、弊社が特に認めて基準との照合を行う住宅

        
適合する基準の区分 評価基準
(平成13年告示第1347号)
@断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 第5 の 5 の 5−1(3)
第5 の 5 の 5−2(3)
A耐震等級2若しくは3(※免震は引受対象外) 第5 の 1 の 1−1(3)
C高齢者等配慮対策(専用部分)等級3・4または5 第5 の 9 の 9−1(3)

4. 原則的に建築基準法、瑕疵保険又はフラット中間検査を弊社が行う住宅であること。

(注:受検の必要が無い場合、「工事監理(施工)報告書」と写真を提出ください。)

5. 長期優良住宅、低炭素住宅の通知書または建設性能評価書の交付を受けないもの。

(注:上記の認定通知書、評価書の交付を受けた場合、住宅性能証明書は不要です)

詳細・料金・書式等

 取扱詳細と料金表 R6.4改訂 PDF
「住宅性能証明書」申請交付フロー  PDF
 中間検査の受検が無い場合の資料関係  PDF
  引受依頼書【申込書】 Excel PDF
「住宅性能証明書」申請書 R6.4改訂 Excel PDF
「住宅性能証明書」委任状
Word PDF
設計内容説明書
(住宅金融支援機構HPより該当書類をお選び下さい)
住宅金融支援機構HP

 内部結露計算シート(性能評価・表示協会監修 2022年10月以降版)
(断熱性能等級5以上にて必要な場合はご利用ください) クリックしてダウンロード出来ます

 工事監理報告書   記入例はこちらから Excel PDF
 必要書類一覧 PDF

 ※令和6年度経過措置を利用の際は、旧申請書を利用ください。⇒ Word PDF

本件に関するお問合せ先

担当:審査部評価グループ

本社 電話:0463-22-0667 FAX:0463-22-0021