SBC 株式会社湘南建築センター SBC

HOME > 業務案内 > 住宅性能評価業務 > 業務規程・約款等

業務規程・約款等 

住宅性能評価業務規程


第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この評価業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社湘南建築センター(以下「SBC」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務(以下単に「評価の業務」という。)及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務(以下これらを総称して「評価等の業務」という。)の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。

(評価業務の基本方針)

第2条 評価等の業務は、法、これに基づく命令及び告示ならびにこれらに通達によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

(評価等の業務を行う時間及び休日)

第3条 評価等の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとする。

2 評価等の業務の休日は、次に掲げる日とする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 評価等の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において評価等の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる

(事務所の所在地)

第4条 事務所の所在地は、神奈川県平塚市宮の前13番3号とする。

  2 横浜支店の所在地は、神奈川県横浜市西区北幸二丁目6番1号 ONEST横浜西口ビル7階とする。

  3 町田支店の所在地は、神奈川県相模原市南区上鶴間本町五丁目1番4号 山ア商事本社ビル2階A・B号室とする。

(評価等の業務を行う区域)

第5条 SBCが行う評価業務の区域は、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県とする。

  2 申請者が希望した場合において、SBCとの協議が整った場合及び緊急の場合においては、本社の業務を各支店で、各支店の業務を本店で行うことができるものとする。

(評価等の業務に係る住宅の種類及び評価等の業務を行う範囲)

第6条 SBCは、法第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務ついて、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。)第9条第1号から第3号までに定める区分に係る評価の業務を行うものとする。

2 SBCは、前項に規定する住宅の種別に係る長期使用構造等確認の業務を行うものとする。



第2章 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法



(設計住宅性能評価の申請)

第7条 施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価(以下単に「設計住宅性能評価」という。)を申請しようとする者は、SBCに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

(1)施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価申請書

(2)平成12年建設省告示第1660号第1から第3までに定める図書(施行規則第3条第3項から第6項までの規定により明示することを要しないものとされた事項に係る図書を除く。)

(3)特別評価方法認定を受けた方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、特別評価方法認定書の写し(ただし、SBCが当該認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)及び当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類(必要な場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第3条第1項に規定する変更設計住宅性能評価を申請しようとする者は、SBCに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の設計住宅性能評価の結果が記載された設計住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならない。(ただし、SBCにおいて直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。)

3 前2項の規定により提出される図書(以下「設計評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(SBCの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。この場合、前2項の規定にかかわらず図書の提出は1部でよいものとする。



(長期使用構造等確認の申請)

第8条 長期使用構造等確認(新築住宅に係るものに限る。以下この章において同じ。)を求めようとする者は、SBCに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

(1)施行規則第7条の2第1項に規定する長期使用構造等確認申請書

(2)令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請しようとする者は、SBCに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書(以下この章において「長期使用構造等確認書」という。)又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、法第6条の2第4項の住宅性能評価書が交付された住宅で変更確認の申請を行う場合は、長期使用構造等確認書に替えて設計住宅性能評価書又はその写しを提出しなければならないものとする(ただし、SBCにおいて直前の長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、長期使用構造等確認書又は法第6条の2第4項の住宅性能評価書若しくはそれらの写しを除く。)。



3 前条第3項の規定は、前2項の規定により提出される図書(以下この章において「長期使用構造等確認提出図書」という。)の受理 において準用する。



(住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請)

第9条 法第6条の2第2項に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請については、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請する場合を除き、住宅を新築する場合は設計住宅性能評価に関する規定を適用する。

2 施行規則第7条の3に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請に係る次条以降の規定については、住宅性能評価の規定を適用する。



(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約)

第10条 SBCは、設計住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該設計評価提出図書を受理する。

(1)申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価業務を行う範囲に該当するものであること。

(2)設計評価提出図書に形式上の不備がないこと。

(3)設計評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。

(4)設計評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

2 SBCは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。

3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計評価提出図書を返還する。

4 SBCは、設計住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者に設計住宅性能評価に係る引受承諾書を交付する。この場合、申請者とSBCは別に定める住宅性能評価業務約款(以下「評価業務約款」という。)に基づき契約を締結するものとする。

5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に揚げる事項について明記するものとする。

(1)設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関すること。

(2)申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、SBCの求めに応じ、設計住宅性能評価のために必要な情報をSBCに提出しなければならないこと。

(3)評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)評価料金の額に関すること。

(b)評価料金の支払期日に関すること。

(c)評価料金の支払方法に関すること。

(4)評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)設計住宅性能評価書を交付し、又は設計住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。

(b)申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他SBCに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。

(5)契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)設計住宅性能評価書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計住宅性能評価の申請を取下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の設計住宅性能評価に係る契約は解除されること。

(b)申請者は、設計住宅性能評価書が交付されるまで、SBCに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。

(c)申請者は、SBCが行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他SBCに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。

(d)SBCは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。

(e)(d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。

(6)SBCが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号。)その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。

(b)当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。

(c)設計評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、設計住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

6 前5項の規定(前項(1)の規定を除く。)は、長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約についても準用する。この場合において、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「評価の業務」とあるのは「長期使用構造等確認の業務」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と読み替えるものとする。



(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認)

第11条 SBCは、法、これに基づく命令及び告示ならびにSBC住宅性能評価マニュアル及び長期使用構造等確認マニュアルに従い、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を評価員に実施させる。

2 評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。

3 評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認のために必要と認める場合においては、申請者又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。

4 評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を一時中断する。

5 前項の規定により設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を中断した場合においては、SBCは、その是正が図られるまでの間、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を再開しない。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ)

第12条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書をSBCに提出する。

2 前項の場合においては、SBCは、設計住宅性能評価を中止し、設計評価提出図書を申請者に返却する。

3 前2項の規定は、長期使用構造等確認の申請の取り下げについて準用する。この場合において、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と読み替えるものとする。

(設計評価提出図書の変更)

第13条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてSBCに通知するものとする。

2 前項の通知が行われた場合において、SBCが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請しなければならない。

(設計住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書の交付)

第14条 SBCは、設計住宅性能評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに設計住宅性能評価書を交付する。

(1)設計評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。

(2)設計評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

(3)設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。

(4)設計住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと。その他SBCに帰することのできない事由により、設計住宅性能評価を行えなかったとき。

(5)評価料金が支払期日までに支払われていないとき。

2 設計住宅性能評価書の交付番号は、別表1に定める方法に従う。

3 SBCは、第1項各号に該当するため設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第4条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨書面をもって通知する。

4 設計住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

5 前4項(ただし、第1項第3号を除く。)の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合」とあるのは「長期使用構造等でないと確認された場合」と、「施行規則第4条第2項及び第3項の規定」とあるのは「施行規則第7条の4第1項第2号の規定」と、「書面をもって通知する」とあるのは「長期使用構造等でない旨の確認書を交付する」と読み替えるものとする。

(長期使用構造等に係る軽微変更該当証明)

第15条 第8条第2項によらず、計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第7条第4号に規定する軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)に該当することの証明を求める者は、軽微変更該当証明を依頼することができる。SBCが確認を行い、別に定める様式により、軽微な変更に該当する場合は軽微変更該当証明書を、計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない場合は軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者に交付する。ただし、SBCが法第6条の2第3項による確認書又は第4項による住宅性能評価書を交付した住宅については、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。



第3章 建設住宅性能評価の実施方法



(建設住宅性能評価の申請)

第16条 施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)のうち、新築住宅に係るものを申請しようとする者は、SBCに対し、次の各号(SBCにおいて最後の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、(2)を除く。)に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

(1)施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(新築住宅)

(2)設計住宅性能評価に要した図書及び最後に交付された設計住宅評価書又はその写し

(3)施工状況報告書の様式

(4)建築基準法第6条第1項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあっては、同項又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第5条第1項に規定する変更建設住宅性能評価を申請しようとする者は、SBCに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の建設住宅性能評価の結果が記載された建設住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする(ただし、SBCにおいて直前の建設住宅性能評価を行っている場合にあっては、建設住宅性能評価書又はその写しを除く。)。



3 建設住宅性能評価のうち、既存住宅に係るものを申請しようとする者は、SBCに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

(1)施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(既存住宅)

(2)方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取り図

(3)住宅に関する基本的な事項に関する申告書

(4)評価方法基準第4の3(1)イ後段の規定を適用する場合にあっては、登録住宅性能評価機関が行った現況検査により認められる劣化等の状況の評価の結果を記載した書類

(5)評価方法基準第4の3(1)ロ又はハの規定を適用し、評価対象建築物の図書等で建設住宅性能評価に用いられたものをもって評価を行う場合にあっては、施行規則第15条第1項第1号ロ(1)若しくはハ(2)に掲げる書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写し及び評価の結果を記載した書類

4 申請者は、第1項から第3項までに掲げる図書が整っていない場合であっても、SBCに対し建設住宅性能評価の仮申請をすることができる。

5 第1項から第3項の規定により提出された書類(以下「建設評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの受理によることができる。この場合、第1項から第3項までの規定にかかわらず図書の提出は1部でよいものとする。



(建設住宅性能評価の申請の受理及び契約)

第17条 SBCは、建設住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該建設評価提出図書を受理する。

(1)申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価業務を行う範囲に該当するものであること。

(2)建設評価提出図書に形式上の不備がないこと。

(3)建設評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。

(4)建設評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

2 SBCは、前項の審査により建設評価提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。

3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該建設評価提出図書を返還する。

4 SBCは、建設住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者に建設住宅性能評価に係る引受承諾書を交付する。この場合、申請者とSBCは別に定める評価業務約款に基づき契約を締結する。

5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる次項について明記するものとする。

(1)建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関する事項

(2)申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)申請者は、SBCの求めに応じ、建設住宅性能評価のために必要な情報をSBCに提供しなければならないこと。

(b)申請者は、SBCの評価員が建設住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。

(3)評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)評価料金の額に関すること。

(b)評価料金の支払期日に関すること。

(c)評価料金の支払方法に関すること。

(4)評価等の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)建設住宅性能評価書を交付し、又は建設住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。

(b)申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他SBCに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。

(c)申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅、同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅又は既存住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しをSBCに提出しないときは、業務期日を延期することができること。

(5)契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)建設住宅性能評価書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の建設住宅性能評価に係る契約は解除されること。

(b)申請者は、建設住宅性能評価書が交付されるまで、SBCに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。

(c)申請者は、SBCが行うべき評価等の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他SBCに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。

(d)SBCは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。

(e)(d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。

(6)SBCが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a)当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。

(b)当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではないこと。

(c)建設評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な建設住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、建設住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

(建設住宅性能評価)

第18条 SBCは、法、これに基づく命令及び告示ならびにSBC住宅性能評価マニュアルに従い、建設住宅性能評価を評価員に実施させる。

2 評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。

3 評価員は、建設住宅性能評価のために必要と認める場合においては、申請者、設計者、工事施工者、工事監理者、所有者又は管理者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。

4 評価員は、新築住宅に係る建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該建設住宅性能評価を一時中断する。

5 評価員は、既存住宅に係る建設住宅性能評価のための検査の後に、申請者から補修等(容易に行うことができるものに限る。)を行った上での再検査を受けたい旨の申し出があった場合(申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意を得ている場合に限る。)は、建設住宅性能評価を一時中断する。

6 第4項又は第5項の規定により建設住宅性能評価を中断した場においては、SBCは、その是正が図られるか、又は補修等が完了するまでの間、建設住宅性能評価を再開しない。

(新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査)

第19条 申請者は、SBCに対し、検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日をSBC所定の様式により通知しなければならないものとする。

2 SBCは、前項の規定による通知を受領した時は、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から7日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせる。

3 申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を記載した施工状況報告書をSBCに提出しなければならないものとする。

4 申請者は、検査が行われる場合には、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他の図書を当該工事現場に備えておかなければならないものとする。

5 SBCは、検査を行った時は、遅滞なく施行規則別記第10号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告する。

(建設住宅性能評価の申請の取り下げ)

第20条 申請者は、建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書をSBCに提出するものとする。

2 前項の場合においては、SBCは、建設住宅性能評価を中止し、建設評価提出図書を申請者に返却する。

(建設工事の変更)

第21条 申請者は、新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の対象となる住宅の建設工事が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてSBCに通知するものとする。

2 前項の通知が行われた場合において、SBCが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、住宅建設性能評価の申請を取り下げ、別件として再度建設住宅性能評価を申請しなければならない。

(建設住宅性能評価書の交付)

第22条 SBCは、建設住宅性能評価が終了した場合においては、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に掲げる場合、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の(1)、(2)、(5)及び(6)に掲げる場合を除き、速やかに建設住宅性能評価書を交付する。

(1)建設評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。

(2)建設評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

(3)建設住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。

(4)申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。

(5)建設住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検査を行えなかったことその他SBCに帰することのできない事由により、建設住宅性能評価を行えなかったとき。

(6)評価料金が支払期日までに支払われていないとき。

2 第14条第2項の規定は、建設住宅性能評価書の交付番号について準用する。

3 SBCは、第1項各号に該当するため建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第7条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を通知する。

4 建設住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。



第4章 評価員等



(評価員の選任)

第23条 SBCの代表取締役は、評価業務を実施させるため、法第13条に定める要件を満たす者のうちから、評価員を選任するものとする。

2 評価員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。

3 既存住宅に係る住宅性能評価及び長期使用構造等確認の業務に従事する評価員については、登録講習当機関(登録制移行前の指定講習機関を含む。)において、既存住宅に係る住宅性能評価に関する講習の課程を修了した者のうちから選任するものとする。

4 評価員は、法別表各号の上段に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者がそれぞれ当該各号の下欄に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとする。

(評価員の解任)

第24条 SBCの代表取締役は、評価員が次のいずれかに該当する場合においては、その評価員を解任するものとする。

(1)業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき。

(2)心身の故障のため、業務の遂行に堪えられないと認めるとき。

(評価員の配置)

第25条 評価等の業務を実施するため、評価員を2人以上配置する。

2 前項の評価員は、公正かつ適確に住宅性能評価及び長期使用構造等確認を行わなければならない。

3 SBCは、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、評価等の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに新たな評価員を選任する等の適切な措置を講ずる。

(評価員の教育)

第26条 評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年1回SBCの行う評価等の業務に関する研修を受講させるものとする。

2 法、これに基づく命令及び告示の改正等に際しては、評価員に対し、登録講習機関等が行う講習を受講させるものとする。

(評価等の業務の実施及び管理の体制)

第27条 評価等の業務に従事する職員を、第25条第1項の規定により配置された評価員を含め、2人以上配置する。

2 SBCは、審査部長を法第9条第1項第3号に規定する専任の管理者に任命する。

3 専任の管理者は、評価等の業務を統括し、評価等の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書及び長期使用構造等確認書の交付について責任を有するものとする。

(評価員等の身分証の携帯)

第28条 評価業務に従事する職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

2 前項の身分証明書の様式は、別記第1号様式による。

(秘密保持義務)

第29条 SBCの役員及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの職員であった者は、評価等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。



第5章 評価料金等



(評価料金等の収納)

第30条 申請者は、別表第1〜11に定める評価料金又は確認料金(以下、「評価料金等」という。)を、現金又は銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法によることができる。

2 前項による納入に要する費用は申請者の負担とする。

(評価料金等を減額するための要件)

第31条 評価料金等は、次に掲げる場合にSBCと申請者の間で協議が整った場合に限り減額することができるものとする。

(1)住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(SBCが当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。

(2)住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(SBCが当該認証書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。

(3)設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請を行うとき。

(4)建設住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第7条の2第1項の検査及び同法第7条の4第1項の検査の申請を行うとき。

(5)継続的に年間おおむね50戸の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込めるときで、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できるとSBCが判断したとき。

(6)共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認を効率的に実施できるとSBCが判断したとき。

(7)一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。

(8)あらかじめSBCの長が指定するソフトウエアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。

(9)地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。

(評価料金等を増額するための要件)

第32条 評価料金等は、次に掲げる場合に増額することができるものとし、別に定めるものとする。

(1)申請者の依頼その他の事由で、第3条に定める休日に評価を行うとき。

(2)申請者の非協力その他SBCの責に帰すことのできない事由により業務期日が延期したとき。

(3)設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認審査中に、申請者の依頼その他の事由で再審査が必要となったとき。

(4)前各号に定めるもののほか、別表1以下に定める評価料金に含まれない業務を実施しなければならないとき。

(評価料金の返還)

第33条 収納した評価料金等は返還しない。ただし、SBCの責に帰すべき事由により評価等の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。

(負担金の納付)

第34条 SBCは、法第87条第3項の規定により住宅紛争処理支援センターからなされた通知に従い、負担金を同センターに対して納付する。



第6章 雑則



(登録の区分等の掲示等)

第35条 SBCは、法第17条の規定に従い、登録の区分その他施行規則第17条第1項各号に掲げる事項について、事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、インターネット上に開設した当機関のホームページ(http//:www.sbc-co.jp/)において公表するものとする。

(評価業務規程等の公開)

第36条 SBCは、本規程を評価等の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、前条に規定するホームページにおいて公表するものとする。

(財務諸表等の備付け)

第37条 SBCは、毎事業年度経過後三月以内、にその事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書を作成し、五年間事務所に備え置くものとする。

(財務諸表等に係る閲覧等の請求)

第38条 利害関係人は、SBCの業務時間内はいつでも、次の(1)又は(2)に掲げる事項を請求することができる。

(1)財務諸表等の閲覧又は謄写の請求

(2)前号の書面の謄本又は抄本の請求

2 利害関係者が前項の請求をする場合には、以下の書面等をSBCに提出しなければならない。

(1)1件につき100円の事務手数料(前項で謄本又は抄本の請求をする場合)

(帳簿及び書類の保管)

第39条 帳簿及び書類の保管期間は、次に掲げる文書の種類に応じそれぞれに掲げるものとする。

(1)法第19条第1項の帳簿 評価業務の全部を廃止するまで

(2)設計住宅性能評価申請書及びその添付書類、設計住宅性能評価に係る契約書その他設計住宅性能評価に要した書類(次号に掲げる書類と同一のものを除く。)  5年間

(3)建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、工事監理報告書、建設住宅性能評価に係る契約書その他建設住宅性能評価に要した書類  20年間

(4)長期使用構造等確認申請書及びその添付図書、法第6条の2第3項に規定する確認書の写し並びに長期使用構造等確認に係る契約書その他長期使用構造等確認に要した書類 5年間

(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)

第40条 前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない場所で行う。

2 前項の保管は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)

第41条 SBCは、電子情報処理組織による申請の受付け及び図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

(評価等の業務に関する公正の確保)

第42条 SBCの代表取締役、役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合は、当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

2 SBCの代表取締役、役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請に係る住宅について次のいずれかに該当する業務を行った場合は、当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

(1)設計に関する業務

(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務

(3)建設工事に関する業務

(4)工事監理に関する業務

3 SBCの代表取締役、役員又はその職員(評価員を含む。)が、その役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。)である者が、次のいずれかに該当する業務を行った場合(当該役員又は職員(評価員を含む。)が当該申請に係る住宅性能評価業務を行う場合に限る。)は、当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

(1)住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合

(2)住宅性能評価の申請に係る住宅について前項(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる業務を行った場合

4 評価員又は機関の役員若しくは職員以外の者は、評価等の業務に従事してはならない。

5 前4項の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

(損害賠償保険への加入)

第43条 SBCは、評価等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(保険金額が年間5,000万円以上であるもので、地震その他の自然変象によって明らかになった瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの。)を締結するものとする。

(事前相談)

第44条 申請者は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請に先立ち、SBCに相談をすることができる。この場合においては、SBCは誠実かつ公正に対応するものとする。




附則

この規則は、平成21年11月 1日から施行する。
この規程は、平成22年 3月 8日から施行する。
この規程は、平成22年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成22年 6月 1日から施行する。
この規程は、平成23年 1月 4日から施行する。
この規定は、平成23年 8月 1日から施行する。
この規定は、平成23年 8月16日から施行する。
この規定は、平成23年10月17日から施行する。
この規定は、平成24年 5月 1日から施行する。
この規定は、平成24年 7月 1日から施行する。
この規定は、平成25年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成25年 7月 1日から施行する。
この規定は、平成26年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成27年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成27年 6月22日から施行する。
この規程は、平成27年 8月 1日から施行する。
この規程は、平成28年 2月19日から施行する。
この規定は、平成28年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成28年 7月11日から施行する。
この規定は、平成29年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成30年 1月 9日から施行する。
この規定は、平成30年 4月16日から施行する。
この規定は、平成31年 1月 7日から施行する。
この規定は、平成31年 3月 1日から施行する。
この規定は、平成31年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 元年 6月17日から施行する。
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 4年 2月20日から施行する。
この規程は、令和 4年10月 1日から施行する。
この規程は、令和 5年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。


制定:平成21年11月 1日
改定:平成22年 3月 8日
改定:平成22年 4月 1日
改定:平成22年 6月 1日
改定:平成23年 1月 4日
改定:平成23年 8月 1日
改定:平成23年 8月16日
改定:平成23年10月17日
改定:平成24年 5月 1日
改定:平成24年 7月 1日
改定:平成25年 4月 1日
改定:平成25年 7月 1日
改定:平成26年 4月 1日
改定:平成27年 4月 1日
改定:平成27年 6月22日
改定:平成27年 8月 1日
改定:平成28年 2月19日
改定:平成28年 4月 1日
改定:平成28年 7月11日
改定:平成29年 4月 1日
改定:平成30年 1月 9日
改定:平成30年 4月16日
改定:平成31年 1月 7日
改定:平成31年 3月 1日
改定:平成31年 4月 1日
改定:令和 元年 6月17日
改定:令和 3年 4月 1日
改定:令和 4年 2月20日
改定:令和 4年10月 1日
改定:令和 5年 4月 1日
改定:令和 6年 4月 1日


別表1
交付番号は、16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。

○○○−○○−○○○○−○−○−○○○○○

1−3桁目 機関番号(住宅紛争処理支援センターが設定する番号)
4−5桁目 01:本社 02:横浜支店 03:町田支店
6−9桁目 交付日の西暦
10桁目 1:設計 2:建設(新築) 3:建設(既存)
4:設計及び長期確認
6:長期確認(新築)
11桁目 1:1戸建ての住宅    2:共同住宅等
12−16桁目 通し番号(11桁目までの数字の並びに別に応じ、 00001から順に付するものとする)


第1号様式 身分証明書(評価員)

平成  年  月  日
交付第     号(有効期限  ヵ月)
身分証明書
(評価員)
  
氏  名:
写 真
生年月日:
資  格:

株式会社 湘南建築センター
登録住宅性能評価機関(国土交通大臣登録第   号)
神奈川県平塚市宮の前13番3号

別表第1 設計住宅性能評価料金表
(第7条第1項関係)
戸建住宅
1.必須項目のみ評価を希望する場合         (消費税込・単位:円)


区分

階数

延べ床面積

設計評価料金

一般

2階以下

100u以内

55,000

100u超〜200u以内

59,400

200u超

69,300

3階又は4階

100u以内

60,500

100u超〜200u以内

64,900

200u超

74,800

製造者認証

2階以下

100u以内

42,900

100u超〜200u以内

47,300

200u超

55,000

3階又は4階

100u以内

48,400

100u超〜200u以内

52,800

200u超

52,800

・階数が4を超える場合については、別途見積とする。

2.必須項目以外も評価を希望する場合        (消費税込・単位:円)


区分

階数

延べ床面積

設計評価料金

一般

2階以下

100u以内

58,300

100u超〜200u以内

62,700

200u超

72,600

3階又は4階

100u以内

63,800

100u超〜200u以内

68,200

200u超

78,100

製造者認証

2階以下

100u以内

46,200

100u超〜200u以内

50,600

200u超

58,300

3階又は4階

100u以内

51,700

100u超〜200u以内

56,100

200u超

63,800

・階数が4を超える場合については、別途見積とする。

共同住宅
1.一般                    (消費税込・単位:円)

延べ床面積

設計評価料金

200u以内

(6,600×M)+55,000

200u超〜500u以内

(6,600×M)+88,000

500u超〜1,000u以内

(6,600×M)+132,000

1,000u超

別途見積

(Mは設計評価の対象とする住戸数)
・階数が4を超える場合については、別途見積とする。

2.製造者認証                 (消費税込・単位:円)

延べ床面積

設計評価料金

200u以内

(5,500×M)+44,000

200u超〜500u以内

(5,500×M)+70,400

500u超〜1,000u以内

(5,500×M)+105,600

1,000u超

別途見積

(Mは設計評価の対象とする住戸数)
・階数が4を超える場合については、別途見積とする。

別表第2 変更設計住宅性能評価等料金表
(第7条第2項関係)
1.SBCで設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合 (消費税込・単位:円)

変更の内容

変更設計評価料金

設計住宅性能評価に関する変更の場合

22,000

評価書の記載内容に係る変更 (評価結果を記載した部分の変更以外)

5,500

2.他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合
他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた後、SBCに変更設計住宅性能評価申請を
行なう場合の料金は、変更申請に係る床面積に応じ、別表第1により算出される額とする。  

別表第3 長期使用構造等確認料金表
(第8条第1項関係)

戸建住宅

[単位:円(消費税込)]
  
区別
階数
延べ床面積
単独審査
設計評価併願審査
一般
2階以下  100m2 以内
58,300
6,600
100m2 超〜
 200m2 以内
62,700
6,600
200m2 超
72,600
6,600
3階又は4階 100m2 以内
63,800
6,600
100m2 超〜
 200m2 以内
68,200
6,600
200m2 超
78,100
6,600
製造者認証
2階以下 100m2 以内
46,200
6,600
100m2 超〜
 200m2 以内
50,600
6,600
200m2 超
58,300
6,600
3階又は4階 100m2 以内
51,700
6,600
100m2 超〜
 200m2 以内
56,100
6,600
200m2 超
63,800
6,600

・階数が4を超える場合については、別途見積とする。



共同住宅

[単位:円(消費税込)]
 
区分
延べ床面積
単独審査
設計評価併願審査
一般 200m2 以内
(6,600×M)+55,000
別途見積
200m2 超〜
 500m2 以内
(6,600×M)+88,000
500m2 超〜
 1000m2 以内
(6,600×M)+132,000
1000m2 超
別途見積
製造者認証 200m2 以内
(5,500×M)+44,000
別途見積
200m2 超〜
 500m2 以内
(5,500×M)+70,400
500m2 超〜
 1000m2 以内
(5,500×M)+105,600
1000m2 超
別途見積

(Mは設計評価の対象とする住戸数)
・階数が4を超える場合については、別途見積とする。

別表第4 変更長期使用構造等確認料金表
(第8条第2項関係)

1.SBCで長期使用構造等確認書の交付を受けた住宅の場合

[単位:円(消費税込)]
変更の内容
変更設計評価料金
技術審査を伴う(構造あり)
16,500
技術審査を伴う(構造なし)
11,000
誤記訂正等技術審査を伴わない
2,200
軽微変更該当証明
長期使用構造等確認手数料の半額
再発行
2,200

別表第5 建設住宅性能評価「新築住宅」料金表
(第16条第1項関係)
戸建住宅
1.必須項目のみまたは必須項目以外も検査を希望する場合 (消費税込・単位:円)


区分

延べ床面積

検査回数

建設評価料金

一般

100u以内

4回以内

88,000

100u超〜200u以内

4回以内

200u超

4回以内

99,000

製造者認証

100u以内

3回以内

66,000

100u超〜200u以内

3回以内

200u超

3回以内

77,000

・上記料金には住宅紛争処理支援センター負担金を含みます。
・再検査及び地下室等により、上記検査回数を超える場合は検査1回につき22,000円(消費税込)とする。
・現場立ち会いがなされず再度現場検査を行う場合、または現場において工程未達等により検査実施が困難な場合は、検査1回につき11,000円(消費税込)とする。
・申請者の依頼等により追加検査を行う場合の料金は別途協議とする。
・東京23区の現場については、検査1回につき8,800円(消費税込)加算する。
・埼玉県の現場については、検査1回につき20,900円(消費税込)加算する。
・千葉県の現場については、検査1回につき26,400円(消費税込)加算する。
・山梨県の現場については、検査1回につき24,200円(消費税込)加算する。

 

共同住宅
1.一般                    (消費税込・単位:円)


延べ床面積

建設評価料金

200u以内

(8,800×M)+110,000

200u超〜500u以内

(8,800×M)+165,000

500u超〜1,000u以内

(8,800×M)+253,000

1,000u超

別途見積

(Mは建設評価の対象とする住戸数)(検査4回の場合の料金)
・上記料金には住宅紛争処理支援センター負担金を含みます。
・再検査及び地下室等により、上記検査回数を超える場合は検査1回につき上記申請料の1/4(消費税込)とする。
・現場立ち会いがなされず再度現場検査を行う場合、または現場において工程未達等により検査実施が困難な場合は、検査1回につき212,000円(消費税別)とする。
・申請者の依頼等により追加検査を行う場合の料金は別途協議とする。
・東京23区の現場については、検査1回につき8,800円(消費税込)加算する。
・埼玉県の現場については、検査1回につき20,900円(消費税込)加算する。
・千葉県の現場については、検査1回につき26,400円(消費税込)加算する。
・山梨県の現場については、検査1回につき24,200円(消費税込)加算する。

2.他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた場合
他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた場合の評価料金は、上表により算出
される額に当該住宅について設計住宅性能評価を行うものとして別表第1により
算出される額の3分の1の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)を加算する。

 

別表第6 建設住宅性能評価「既存住宅」料金表
(第16条第3項関係)
1.現況検査・特定現況検査を行う場合                 (消費税込・単位:円)


床面積の合計

建設評価「既存住宅」料金

設計図書の有無

再検査

特定現況検査

戸建住宅

200u未満

88,000

別途見積

22,000

44,000

200u以上

132,000

別途見積

44,000

66,000

共同住宅等の共用部分

1,000u未満

別途見積

1,000u以上
3,000u未満

3,000u以上
5,000u未満

5,000u以上
10,000u未満

10,000u以上

共同住宅等の1住戸専用部分

別途見積

2.個別性能評価を行う場合                      (消費税込・単位:円)

戸建住宅

評価項目

個別性能評価料金

設計図書の有無(注1)

1.構造の安定に関すること

1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(「1-6地盤・杭の許容支持力等及びその設定方法」を含む。)

別途見積

別途見積

1-2耐震等級(構造躯体の損傷防止)

別途見積

別途見積

1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

別途見積

別途見積

1-4耐風等級(構造躯体の倒壊損傷等防止)

別途見積

別途見積

1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法

別途見積

別途見積

1-7基礎の構造方法及び型式等

別途見積

別途見積

2.火災時の安全に関すること

2-1感知警報装置等級(自住戸火災時)

11,000

11,000

2-4脱出対策(火災時)

2-5・6耐火等級(開口部・開口部以外)

別途見積

別途見積

3.劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級(構造躯体等)

別途見積

別途見積

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-1維持管理対策等級(専用配管)

11,000

11,000

6.空気環境に関すること

6-2換気対策(局所換気対策)

11,000

11,000

6-3室内空気中の化学物質の濃度等

別表第6に掲げる額

6-4石綿含有健在の有無等

別表第7に掲げる額

6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度等

7.光・視環境に関すること

7-1単純開口率

11,000

11,000

7-2方位別開口率

9.高齢者等への配慮に関すること

9-1高齢者等配慮対策等級

11,000

11,000

10.防犯に関すること

10-1開口部の侵入防止対策

11,000

11,000

共同住宅等

1.構造の安定に関すること

1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(「1-6地盤・杭の許容支持力等及びその設定方法」を含む。)

別途見積

別途見積

1-2耐震等級(構造躯体の損傷防止)

別途見積

別途見積

1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

別途見積

別途見積

1-4耐風等級(構造躯体の倒壊損傷等防止)

別途見積

別途見積

1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法

別途見積

別途見積

1-7基礎の構造方法及び型式

別途見積

別途見積

2.火災時の安全に関すること

2-1感知警報装置等級(自住戸火災時)

別途見積

別途見積

2-2感知警報装置等級(他住戸火災時)

2-3避難安全対策(他住戸火災時共用廊下)
(注2)

2-4脱出対策(火災時)

別途見積

別途見積

2-5・6耐火等級(開口部・開口部以外)

2-7耐火等級(界壁及び界床)

3.劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級(構造躯体等)

別途見積

別途見積

4.維持管理・更新への配慮に関すること

4-1・2維持管理対策等級(専用・共用)

別途見積

別途見積

4-3更新等級(共用配水管)

4-4更新対策(住戸専用部)

6.空気環境に関すること

6-2換気対策(局所換気対策)

別途見積

別途見積

6-3室内空気中の化学物質の濃度等

別表第6に掲げる額

6-4石綿含有健在の有無等

別表第7に掲げる額

6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度等

7.光・視環境に関すること

7-1単純開口率

別途見積

別途見積

7-2方位別開口率

9.高齢者等への配慮に関すること

9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)

別途見積

別途見積

9-1高齢者等配慮対策等級(共用部分)

別途見積

別途見積

10.防犯に関すること

10-1開口部の侵入防止対策

別途見積

別途見積

(注1)「設計図書の有無」は、項目審査上必要となる図書(構造計算書その他の計算書及び算定の根拠となった資料を含む。)の
有無をいう。
(注2)「2−3避難安全対策の等級」項目中の「避難経路の隔壁の開口部」を除く。
(注3)別途見積の作成手数料は実費とする。(申請に至った場合は評価料金に充当する。)

  別表第7 変更建設住宅性能評価料金表
(第16条第2項関係)                        (消費税込・単位:円)


変更内容等

変更建設評価料金

(1)建設住宅性能評価書「新築住宅」の交付を
受けた後、変更建設住宅性能評価申請を行う場合

16,500

(2)建設住宅性能評価書
「既存住宅」の交付を
受けた後、変更建設住宅
性能評価申請を行う場合

現況検査・特定現況検査を行う場合

別表第4に掲げる額

個別性能評価を行う場合

別表第8 空気中の化学物質の濃度等を測定する場合の料金表
(第16条第1項及び第3項関係)                   (消費税込・単位:円)


対象となる
住戸数

測定料金(1住戸あたり)

簡易測定方法(測定バッジ等)の場合

標準的な濃度測定方法の場合

ホルムアルデヒド
のみ測定

ホルムアルデヒド
を除く特定測定
物質の測定

ホルムアルデヒド
のみ測定

ホルムアルデヒド
を除く特定測定
物質の(測定する一物質当り)

1戸〜

別途見積

別表第9 石綿含有建材等に係わる場合の料金表
(第16条第1項及び第3項関係)                   (消費税込・単位:円)


評価項目

個別性能評価料金

6−4 石綿含有建材の有無等

石綿含有建材の有無確認
(1住戸あたり)

別途見積

サンプル採取・分析
(1建材「3検体」あたり)

6−5 室内空気中の石綿の
粉じんの濃度等

濃度測定・分析
(1箇所「2試料」あたり)

(注1)高所作業での必要な足場や作業用電源は申請者にて準備してください。
(注2)資料採取に伴う復旧、補修等は申請者にておこなってください。  

別表第10 評価書を再交付する場合の料金表
(施行規則第4条第4項・第5項及び第7条第4項・第5項関係) (消費税込・単位:円)


項目

手数料

設計住宅性能評価書を再交付する場合

(1,100× M )+ 4,400円

建設住宅性能評価書を再交付する場合

(Mは再交付の対象とする住戸数)

別表第11 評価料金を減額する場合の割合

(第31条関係)

第31条該当号 割引率
(1)〜(9) 30%を上限とする

(注1)(住宅性能評価に係る紛争処理支援センターへの負担金は除く。)

(注2)(5)の申請件数を超える場合または(9)に該当する場合は別に定める。


住宅性能評価業務約款

申請者(以下「甲」という。)及び株式会社湘南建築センター(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)、同法施行令(平成12年政令第64号)、同法施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。)、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)及び評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)ならびにこれに基づく命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び株式会社湘南建築センター住宅性能評価業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

(甲の責務)

第1条
甲は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、住宅性能評価申請書ならびに評価に必要な図書を乙に提出しなければならない。

2 甲は、乙の請求があるときは、乙の住宅性能評価業務(以下「評価業務」という。)の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。

3 甲は、乙が評価業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地または工事現場に立ち入り、業務上必要な調査または住宅性能評価を行うことができるよう協力しなければならない。

4 甲は、「株式会社湘南建築センター住宅性能評価業務規程」に基づき算定された引受承諾書に定められた額の評価料金を、申請受付時に支払わなければならない。ただし、甲と乙とが別途協議により合意した場合には支払期日を別途定めることができる。

5 甲は、乙の住宅性能評価において、対象住宅の計画に関し乙がなした住宅性能評価基準等への不適合の指摘に対し、速やかに申請図書の修正またはその他の必要な措置をとらなければならない。

(乙の責務)

第2条
乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に評価業務を行わなければならない。

2 乙は、引受承諾書に定められた評価業務を業務引受け後速やかに行わなければならない。ただし、設計住宅性能評価書を交付できない理由が生じた場合は速やかにその旨を書面で報告しなければならない。

3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(評価書の交付保留)

第3条
甲が、第1条第4項に掲げる評価料金を支払期日までに支払わない場合には、乙は、当該評価料金の区分に応じ、次の各号に定める評価書を交付しない。この場合において、乙が当該評価書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(1)設計住宅性能評価の評価料金: 設計住宅性能評価書
(2)建設住宅性能評価の評価料金: 建設住宅性能評価書

(評価料金の支払方法)

第4条
甲は、引受承諾書に定められた評価料金を現金または、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。

(新築住宅に係る住宅性能評価書交付前の変更申請)

第5条
甲は、設計住宅性能評価書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。

2 甲が、建設住宅性能評価書の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設評価申請関係図書を乙に提出しなければならない。

3 乙が、第1項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の設計住宅性能評価の申請の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価を申請しなければならない。

4 乙が、第2項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、対象となる住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、当該住宅の建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に建設住宅性能評価を申請しなければならない。

5 第3項または第4項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。

(甲の解除権)

第6条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく業務の遂行を遅延した場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき

2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、評価料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち設計住宅性能評価の場合、乙は、評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は業務の進捗度を勘案して評価料金を収受するものとし、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。甲は、既に支払った評価料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その損害を甲に請求することができる。

(乙の解除権)

第7条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく第3条の各号に掲げる評価料金を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき

2 前項の契約解除のうち、設計住宅性能評価の場合、乙は、評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該評価料金がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。 同じく、建設住宅性能評価の場合、乙は、全部または一部の評価料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、既に支払われている評価料金が不足するときは不足額を甲に請求できる。さらに、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

(乙の免責)

第8条
乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法ならびにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

2 乙は、住宅性能評価を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。

3 乙は、甲が提出した住宅性能評価申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。

(秘密保持)

第9条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。

2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)公的な機関から開示を求められた場合
(2)紛争処理機関等から開示を求められた場合
(3)既に公知の情報である場合
(4)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合

(統計処理)

第10条
乙は、この契約による評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。

(別途協議)

第11条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。

(附 則)
この規程は、平成21年11月 1日から施行する。
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。