第1章 総 則
(趣旨)
第1条
この住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務規程(以下「業務規程」という。)は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)
第76条第1項に規定する登録建築物調査機関である株式会社湘南建築センター(以下「当機関」という。)
が法第76条第の4及び第76条の5の規程に基づき定められた特定住宅に必要とされる
性能の向上に関する住宅建築主基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示2号。以下「住宅事業建築主基準」
という。)に係る適合性に関する評価業務(以下「評価業務」という。)の実施について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
この業務規程は,当機関が実施する評価業務に適用する。
(基本方針)
第3条
評価業務は,住宅事業建築主判断基準への適合性について,公正かつ的確に実施するものとする。
(建築物調査の業務を行う時間及び休日)
第4条
評価業務を行う時間は,次項に定める休日を除き,午前9時00分から午後6時00分までとする。
2 評価業務の休日は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に定める国民の祝日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 評価業務を行う時間及びその休日については,緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との
間において評価業務の日時の調整が図られている場合は,前2項の規定によらないことができる。
(事業所の所在地)
第5条
事業所の所在地は,神奈川県平塚市宮の前13番3号及び神奈川県横浜市西区北幸二丁目6番1号(横浜APビル7階)とする。
(業務を行う区域)
第6条
評価業務を行う区域は神奈川県全域及び東京都の一部(町田市、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、あきる野市、西多摩郡日の出町、同郡檜原村)とする。
(評価業務を行う範囲)
第7条
当機関は,一戸建ての新築住宅を対象に評価業務を行うものとする。ただし,新築住宅とは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律81号)第2条第2項に規定する新たに建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
第2章 評価業務の実施方法
(評価業務の申請)
第8条
住宅事業建築主が住宅の外壁,窓等を通しての熱損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用
のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針(平成21年6月16日国土交通省告示第634号。
以下「ラベリング告示」という。)別表区分(1)に規定する登録建築物調査機関による評価を受けたラベルを取得しようとするもの,
又は独立行政法人住宅金融支援機構が提供するフラット35Sの20年金利引下げタイプの適用要件の一つである省エネルギー性の技術基準
への適合を証明する登録建築物調査機関が発行する住宅事業建築主基準に係る適合証(以下「適合証」という。)を取得しようとするもの
(以下「申請者」という。)又は評価業務の手続きに関する一切の権限を申請者から委任されたもの(以下「代理者」という。)は,
当機関に対し,次の各号に掲げる図書(以下「申請図書」という。)を提出しなければならないものとする。
(1) 住宅事業建築主基準に係る適合性評価申請書 2部
(2) 基準達成率算定シート(評価申請用) 2部
(3) 設計内容説明書(断熱性能) 2部
ただし,壁,床,開口部等の断熱性に係る仕様がわかる他の書類(住宅性能評価における「設計内容説明書」等)
があれば提出不要とする。
(4) 設計図書 各2部
イ 各階平面図
ロ 断面図又は矩形図
ハ 各部詳細図(建具表,各種設備設計図等)
ニ 計算書(熱損失係数計算を行った場合にはその計算書等)
ホ その他,性能を確認するために必要となる図面
(5) 設備機器に係る書類 各2部
(2) の「基準達成率算定シート」に記載された各種設備機器の仕様・性能が確認できる書類
(6) 外壁,窓等の省エネ性能に係る書類(図面に記載のない場合に限る) 各2部
(7) その他,性能を確認するために必要として,当機関が指示した書類 各2部
(適合証が交付された後に行う計画の変更に係る評価業務の依頼)
第9条
申請者は、第13条第1項の適合証の交付を受けた計画を変更する場合において、当機関に対し、変更に係る評価業務の依頼をすることができる。この場合、申請者は当機関に対し、次の各号に掲げる図書を提出しなければならないものとする。
(1) 住宅事業建築主基準に係る適合性(変更)交付申請書 2部
(2) 申請図書のうち変更に係るもの 2部
(3) 変更前の適合証の原本 1部
(申請の受理及び契約)
第10条
当機関は,前条の申請があったときは,下記事項を確認し,申請図書を受理する。
(1) 評価対象住宅の所在地が,第6条に定める業務区域であること。
(2) 図書に形式上の不備がないこと。
(3) 申請図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4) 申請図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 当機関は,前項の確認により,申請図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合においては,
その補正を求めるものとする。
3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては,当機関は受理できない理由を明らかに
するとともに,申請者に申請図書を返却する。
4 当機関は,第1項により申請を受理した場合においては,申請者に引受承諾書を交付する。この場合,申請者は当機関
と別に定める住宅事業建築主基準に係る適合性に関する評価業務約款(以下「業務約款」という。)に基づき契約を
締結したものとする。
5 前項の業務約款には,少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。
(1) 断熱性能基準に適合していることについて判断しない場合は,その旨を明示すべきこと。
(2) 申請者の協力義務に関する事項のうち,申請者は当機関の求めに応じ,評価業のために必要な情報を当機関に提供
しなければならないこと。
(3) 評価業務手数料の支払期日及び支払方法に関すること。
(4) 当機関は,所管行政庁等の求めに応じ,評価の内容について,所管行政庁等に説明することができること。
(5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち,次に掲げるもの。
イ 適合証の交付前に計画が大きく変更された場合においては,評価業務の申請を取り下げ,再度申請を行わなければならない
ものとする。
ロ 申請者は,当機関に帰すべき事由により当該契約を解除したときは,既に支払った評価手数料の返還を請求できる
とともに,生じた損害の賠償を請求することができること。
ハ 当機関は,申請者の必要な協力を得られないこと,評価手数料が支払期日までに支払われないことその他の申請者に
帰すべき事由が生じた場合においては,申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
ニ 前号の規定により契約を解除した場合においては,一定額の評価手数料の支払いを請求できるとともに,生じた損害の
賠償を請求することができること。
(6) 当機関が負う責任に関する事項のうち,申請図書に虚偽があることその他の事由により,適切な評価業務を行うことが
できなかった場合においては,評価の結果について責任を負わないこと。
(申請の取下げ)
第11条
申請者は,前条の適合証の交付前に申請を取り下げる場合においては,その旨を記載した取り下げ届を当機関に提出する。
2 当機関は,前項による届出があったとき評価業務を中止し,申請図書を申請者に返却する。
(評価の実施方法)
第12条
当機関は,申請書を受理したときは,速やかに第14条に定める評価員に評価業務を実施させるものとする。
2 評価員は,申請図書により評価対象住宅が住宅事業建築主判断基準に適合しているかどうか,法に基づく命令及び告示
並びにマニュアルに基づき確認する。
3 評価員は,評価を行うに際し,申請図書の記載事項に疑義があり,提出された図書のみでは評価対象住宅が
住宅事業建築主判断基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは,追加の書類を求めて評価を行う。
4 評価員は,評価業務上必要があるときは,申請図書に関し申請者に説明を求めるものとする。
(適合証の交付等)
第13条
当機関は,評価員の評価の結果,申請に係る評価対象住宅が住宅事業建築主判断基準に適合すると認めたときは,
適合証を申請者に交付するものとする。
2 前項の適合証には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 適合証交付番号
(2) 適合の範囲 総合省エネ基準及び断熱性能基準の適否
3 当機関は、申請者が次に掲げる事由により、適合証の再交付の申請があった場合は、再交付を行うことができる。
(1) 紛失若しくは焼失した場合
(2) 判読しがたい毀損などの場合
(3) その他正当な理由により再交付が必要である場合
4 当機関は,評価員の評価の結果,評価対象住宅が住宅事業建築主判断基準に適合せず,かつ是正される見込みがない
と認めて評価をしないときは,その旨の通知書を申請者に交付するものとする。
第3章 評価業務手数料
(評価業務手数料)
第14条
当機関は,評価業務の実施に関し,別表において定める評価業務手数料を徴収することができる。
2 当機関は,前項の評価業務手数料についての請求,収納等の方法を別に定めるものとする。
(別表)
【評価業務手数料】
評価の種別 | 金額(消費税別) |
省エネ等級評価あり | 13,500 |
省エネ等級評価なし | 23,000 |
2)変更計画に係る適合審査料金
・直前の住宅事業建築主基準への適合性審査を当機関が行っている場合で当機関が審査を要すると判断する場合は、
上表に掲げる料金の2分の1の額とし審査を要しないものは1,000円(税別)とする。
但し、熱損失係数による計算を行ったものについては上表のとおりとする。
・直前の住宅事業建築主基準への適合性審査を他機関が行っている場合は、上表の金額を適用する。
3)再交付料金
・適合証を再交付する場合の料金は、1通につき2,000円(税別)とする。
4)審査を要しない内容
・建物の総合省エネ基準・断熱性能基準に係らない記載事項の変更とする。
第4章 評価員
(評価員)
第15条
当機関は,一級建築士若しくは住宅事業建築主判断基準への適合性を評価しうる知識と経験を有すると認めた者に評価業務を行わせるものとする。
(秘密保持義務)
第16条
当機関の役員及び職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は,評価業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 評価業務に関する公正の確保
(評価業務に関する公正の確保)
第17条
当機関は,エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令(平成21年国土交通省令第5号)第11条に定める事業者が,評価業務の申請を自ら行った場合,代理人として評価業務の申請を行った場合,又は評価業務の申請に係る住宅について,
次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該住宅に係る評価業務を行わないものする。
(1) 設計に関する業務
(2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3) 建設工事に関する業務
(4) 工事監理に関する業務
第6章 雑 則
(帳簿の作成及び保存方法)
第18条
当機関は,次の各号に掲げる事項を記載した評価業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け,施錠のできる室又はロッカー等において,
個人情報及び秘密情報が漏れることなく,かつ,評価業務以外の目的で複製,利用等がされない確実な方法で保存するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 評価業務の対象となる住宅の名称
(3) 評価業務の対象となる住宅の所在地
(4) 評価業務の申請を受けた月日
(5) 評価業務を行った評価員の氏名
(6) 評価業務料金の金額
(7) 第11条第2項の適合証の交付番号
(8) 第11条第2項の適合証の交付を行った年月日又は同条第3項の通知書の交付を行った年月日
(9) 適合の範囲 総合省エネ基準及び断熱性能基準の適否
2 前項の保存は帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気デスクに記録し,当該記録を必要に応じ電子計算機
その他の機械を用いて明確に表示されるときは,当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第19条
帳簿及び書類の保存期間は,次の各号に掲げる文書の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第17条第1項の帳簿 評価業務の業務を廃止するまで
(2) 申請図書及び適合証の写し 適合証の交付を行った日の属する年度から5年間
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第20条
前条各号に掲げる文書の保存は,評価業務中にあっては評価業務のため必要ある場合を除き事務所内において,
評価業務終了後に施錠できる室,ロッカー等において,確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は,前条第1号に規定する帳簿への記載事項及び第2号に規定する書類が,電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスク等に記録され,必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,
当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第21条
申請者は,評価業務の申請に先立ち,当機関に相談をすることができる。この場合において,
当機関は確実かつ公正に対応するものとする。
附 則
この規定は、平成22年 7月 1日より施行する。
この規定は、平成22年10月17日より施行する。
この規程は、平成24年 1月12日より施行する。
この規定は、平成25年 4月 1日より施行する。
この規定は、平成26年 4月 1日より施行する。
この規定は、平成27年 8月 1日より施行する。
平成22年7月1日制定
平成22年10月17日改定
平成24年 1月12日改定
平成25年 4月 1日改定
平成26年 4月 1日改定
平成27年 8月 1日改定
(趣旨)
第1条
この住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務約款(以下「業務約款」という。)は、株式会社湘南建築センター(以下「乙」という。)が、申請者(以下「甲」という。)の計画する住宅事業建築主基準に係る適合性に関する評価業務(以下「評価業務」という。)を受託するに際し、乙が別に定めた住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、引受業務契約をすることについての必要な事項を定める。
(責務)
第2条
甲及び乙は、契約した業務を適正に遂行するため、エネルギー使用の合理化に関する法律、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、乙の定めた業務規程及び業務約款に基づいて契約したことを、誠意を持って履行しなければならない。
2 甲及び乙は、評価業務を遂行するに当たり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1)甲の責務
イ 甲は、業務規程に従い申請書並びに評価業務に必要な図書(以下「申請図書」という。)を乙に提出しなければならない。
ロ 甲は、乙が請求した場合は、乙の評価業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の評価対象住宅(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
ハ 甲は、申請図書の内容を変更する場合、または、乙が申請図書の誤り等を指摘した場合は、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
ニ 甲は、適合性を評価しない基準がある場合にあっては、その旨を記載した申請図書を提出しなければならない。
ホ 甲は、業務規程に基づき算定され、乙が発行する請求書に記載された額の評価業務手数料(以下「手数料」という。)を、第4条に定める支払期日までに支払わなければならない。
(2)乙の責務
イ 乙は、関連法令によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。
ロ 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(契約の締結)
第3条
甲が、評価業務を乙に業務委託するときは、乙が定めた業務規程及び業務約款に基づき、乙が引き受けたときに契約を締結したものとする。
(手数料の支払期日)
第4条
甲の手数料支払期日は、乙が発行する請求書に記載された期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合書を交付しない。
この場合において、乙が当該適合書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする
。
(手数料の支払方法)
第5条
甲は、業務規程に基づく手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座等に振込等の方法で支払うものとする。
2 手数料の払込等に要する費用は、甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(手数料の返還)
第6条
乙が収納した手数料については、返還しない。ただし、乙の責に帰すべき事由により評価業務が実施できなかったときは、甲へ返還する。
(甲の解除権)
第7条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
イ 乙が、正当な理由なく、評価業務を完了せず、又その見込みのない場合
ロ 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 甲は、前項に規定する場合のほか、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 甲は、第1項の契約解除の場合、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 甲は、第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 乙は、第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 乙は、第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4 条第1 項に定める支払期日までに手数料を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により適合書を交付することができないとき
2 乙は、前項の契約解除のうち、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 乙は、第1項の契約解除の場合、前項の定めるほか、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第9条
第9条甲及び乙は、第7条および第8条の規定による契約の解除もしくは、この契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第2条第2項第1号1の規定に基づき甲から乙へ支払われた手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。
ただし、次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切の責任を負わない。
(1)甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の評価業務が行われたき
(2)乙に故意又は重大な過失がなく、評価業務を行った各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可な事情により乙の評価業務に誤りが生じたとき。
(乙の免責)
第10条
乙は、評価業務を実施することにより、対象住宅が建築基準法及びエネルギーの使用の合理化に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、評価業務を実施することにより、対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した申請図書に虚偽があることその他の事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。
(所管行政庁等への説明)
第11条
乙は、関係所管行政庁等から説明を求められた場合には、当該事案にかかる評価業務の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁等に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第12条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)公的な機関から登録を求められた場合
(2)既に公知の情報である場合
(3)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(秘密保持)
第13条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附 則)
この約款は、平成22年7月1日より施行する。