近年は準防火地域内の木造3階建住宅が増加し、また2階建でも防火地域または不燃化推進条例(★横浜市)において主要構造部を準耐火構造とした「準耐火建築物」の木造住宅需要が増加しています。(軸組工法、枠組壁工法とも)
市街地火災における延焼防止のみが目的の「防火構造」とは異なり、「準耐火建築物」は屋内外の火災における耐火性能を確保する建築物です。
防火地域 |
階数2以下且つ100u以内の住宅 |
準防火地域 |
地階を除く階数3又は階数2以下で500u〜1500uの住宅 |
不燃化推進地域(★) |
原則全ての住宅(階数・規模に係らず) |
法第22条地域 |
高さ13m又は軒高9m超える住宅 |
建築基準法第2条九の三イの規定により、次の二つの要件を満たす必要があります。
(1)主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段など)を準耐火構造とする。
(2)外壁の開口部で延焼の恐れのある部分は20分遮炎性能(両面)ある防火設備とする。
耐火時間 |
区分の名称 |
根拠条文 |
45分 |
45分準耐火(イー2) |
令第107条の2第一号 |
1時間 |
1時間準耐火(イー1) |
令第129条の2の3第1項第一号ロ |
(※準耐火建築物には他に「ロー1」(外壁耐火)、「ロー2」(軸組不燃)がありますが、どちらも木造住宅には適用出来ません。)