書類名 | 必要部数 | |
1 | BELSに係る評価申請書(別記様式第7号)2024-04-01以降申請分 | 2部 |
1 | BELSに係る評価申請書(別記様式第7号) | 2部 |
2 | 委任状 | 2部 |
3 | 申込票(正本のみ) | 1部 |
4 | 設計内容(現況)説明書(別記様式第2号)2024-04-01以降申請分 | 2部 |
4 | 設計内容(現況)説明書(別記様式第2号) | 2部 |
5 | 申請添付図書 | 2部 |
6 | 一次エネルギー消費量および外皮計算書(申請する評価方法により異なる) | 2部 |
7 | その他必要な書類 | 2部 |
8 | BELSに係る評価物件 掲載承諾書(別記様式第2号) | 2部 |
必要部数は必要書類の項目でご確認ください
書類名 | ダウンロード | |
A | 引受依頼書【申込書】 | Excel PDF |
B | 評価申請書 2024-04-01以降申請分 | Excel PDF |
B | 評価申請書 | Word PDF |
C | 変更評価申請書 2024-04-01以降申請分 | Excel PDF |
C | 変更評価申請書 | Word PDF |
D | 委任状 | Excel PDF |
E | 設計内容(現況)説明書 2024-04-01以降申請分 | Excel PDF |
E | 設計内容(現況)説明書 | Word PDF |
F | ゼロエネ相当計算書 |
評価表示協会から 最新の物を利用ください。 |
G | 申請者等変更届 | Excel PDF |
H | 評価書再交付申請書 | Excel PDF |
I | BELSに係る評価物件 掲載承諾書 2024-04-01以降申請分 | Excel PDF |
I | BELSに係る評価物件 掲載承諾書 | Word PDF |
J | 取下げ届 | Word PDF |
K | BELSプレート発注書・発送指示書 2024-04-01以降申請分 | Excel PDF |
K | BELSプレート発注書・発送指示書 | Excel PDF |
令和6年7月1日以降の料金です。
区分 | 単独申請 | 併願申請【1】 | 併願申請【2】 |
一戸建ての住宅 | 39,600 | 19,800 | 8,800 |
評価対象建築物の全戸数 | 単独申請 | 併願申請【1】 | 併願申請【2】 | ||
共 同 住 宅 ・ 長 屋 |
2戸 | 住戸のみ | 72,600 | 39,600 | 13,200 |
建築物全体 | 住宅のみ+79,200 併願時も同様 |
||||
3戸 〜9戸 |
住戸のみ | 72,600+5,500×M | 左記料金の1/2 | 6,600×M | |
建築物全体 | 住宅のみ+79,200 併願時も同様 |
||||
10戸 〜19戸 |
住戸のみ | 92,400+5,500×M | 左記料金の1/2 | 6,600×M | |
建築物全体 | 住戸のみ+132,000 併願時も同様 |
||||
20戸以上 | 住戸のみ | 見積り |
|||
建築物全体 | 見積り |
【共通の 注釈】
※1併願申請【1】とは断熱等性能(外皮計算)の審査を伴うもの
・設計住宅性能評価(5−1断熱等性能等級)
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査
・住宅性能証明書(断熱等性能等級)
併願申請【2】とは断熱等性能(外皮計算)及び一次エネルギー消費量の審査を伴うもの
・設計住宅性能評価(5−2一次エネルギー消費量等級)
・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
・住宅性能証明書(一次エネルギー消費量等級)
※2変更申請の料金は上表の各金額の半額とする。(併願を除く)
※3再発行手数料は5,500円(消費税込)とする。
BELS表示プレートには、複数の種類がございます。
購入を希望の方には、評価終了後に注文依頼書を送付いたします。なお、作成依頼については評価機関から一般社団法人住宅性能・表示協会に対して行う形に限られております事を、ご了承願います。
(趣 旨)
第1条 この評価業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社 湘南建築センター(以下「SBC」という。)が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第33条の2に基づく建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970号。以下「表示告示」という。)、建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)及び一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が定めたBELS評価業務方法書(以下「方法書」という。)に順守して建築物の省エネルギー性能の評価(以下「評価」という。)を行うにあたり必要な事項を定める。
(基本方針)
第2条 評価の業務は、ガイドライン並びに指針及び方法書のほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施する。
(評価の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域)
第3条 評価を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域は、SBC住宅性能評価業務規程による。
(評価の業務を行う建築物の区分)
第4条 SBCが、評価の業務を行う建築物の区分は新築の「住宅」(非住宅は対象外)とする。
第2章 評価業務の実施方法
第1節 申請手続き
(建築物省エネルギー性能表示の申請)
第5条 建築物省エネルギー性能表示(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System、以下「BELS」という。)に係る評価の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)又は申請の手続きに関する一切の権限を申請者から委任された者(以下「代理者」という。)は、SBCに対し、原則として、次の各号に掲げる図書(以下「評価用提出図書」という。)を提出しなければならないものとする。
(1)BELSに係る評価申請書 正副
(方法書別記様式第7号)
(2)設計内容(現況)説明書 2部
(3)申請添付図書 2部
(4)一次エネルギー消費量および外皮計算書
(申請する評価手法により異なる) 2部
(5)その他必要な書類 2部
(6)BELSに係る評価物件 掲載承諾書 2部
2 評価用提出図書の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(SBCの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)の受理によることができる。
3 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)において適合判定通知書等をSBCで交付している建築物について、BELSに係る評価の申請をしようとする場合、第1項(2)から(5)までの評価用提出図書のうち、適合性判定と重複する書類については、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付することで、省略することができる。
(1)建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)様式第一「計画書」(写し)及び、施行規則様式第七「適合判定通知書」(写し)
(2)施行規則様式第二「変更計画書」(写し)及び、施行規則様式第七「適合判定通知書」(写し)
(3)適合性判定業務規程別記様式第1「軽微変更該当証明申請書」(写し)及び、同別記様式第2「軽微変更該当証明書」(写し)
(4)その他SBCが必要と認める図書
(評価書が交付された後に行う計画の変更に係る評価の申請)
第6条 申請者は、第10条第1項のBELS評価書の交付を受けた建築物の計画を変更する場合において、SBCに変更に係るBELSに係る評価の申請をすることができる。この場合、申請者はSBCに対し、次の各号に掲げる図書を、提出しなければならないものとする。ただし、従前のBELS評価書が他の機関で交付されたものについて、SBCに変更申請を行う場合は、新規の申請として取り扱うものとする。
(1)BELSに係る変更評価申請書 正副
(2)申請添付図書のうち、当該変更に係るもの 2部
下記内容の変更の場合、(1)は第三面までとすることができる。
第二面:申請者等の概要
第三面:【建築物の所在地】、【建築物の名称】、【不動産ID】、【建築物の新築竣工時期(計画中の場合は予定時期)】【申請対象部分の改修の竣工時期】
(3)その他SBCが必要と認める図書
2 第5条第2項の規定は、変更に係る申請について準用する。
(申請の受理及び契約)
第7条 SBCは、第5条又は第6条の申請があったときは、次の事項を確認し、当該評価用提出図書を受理する。
(1)申請に係る建築物の所在地が、第3条の業務を行う区域内であること。
(2)申請に係る建築物の区分が、第4条の業務を行う区分に該当するものであること。
(3)評価用提出図書に形式上の不備がないこと。
(4)評価用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(5)評価用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 SBCは、前項の確認により、評価用提出図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合においては、その補正を求める。
3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、SBCは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に評価用提出図書を返却する。
4 SBCは、第1項により申請を受理した場合においては、申請者に引受承諾書を交付する。この場合、申請者とSBCは別に定める建築物省エネルギー性能表示制度に係る評価業務約款(別紙)に基づき契約を締結する。
5 前項の評価業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記する。
(1)申請者は、提出された書類のみでは評価を行うことが困難であるとSBCが認めて請求した場合は、評価を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までにSBCに提出しなければならない旨の規定
(2)申請者は、SBCが申請に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の評価用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)BELS評価書の交付前までに、申請者の都合により申請内容を変更する場合は、申請者は、双方合意の上定めた期日までにSBCに変更部分の評価用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものとSBCが認める場合にあっては、申請者は、当初の申請内容に係る申請を取下げ、別に改めて評価を申請しなければならない旨の規定
(4)SBCは、BELS評価書を交付し、又は評価書を交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)SBCは、申請者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)SBCは、不可抗力によって、業務期日までに評価書を交付することができない場合には、申請者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)申請者が、その理由を明示の上、SBCに書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であるとSBCが認めるときは、SBCは業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)SBCは、申請者の責めに帰すべき事由により業務期日までに評価書を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条の評価書の交付前に申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届(方法書別記様式第10号)をSBCに提出する。
2 前項の場合においては、SBCは、評価の業務を中止し、評価用提出図書を申請者に返却する。
3 申請の取下げの受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの受理によることができる。
第2節 評価の実施方法
(評価の実施方法)
第9条 SBCは、申請を受理したときは、速やかに、第13条に定める評価員に評価を実施させるものとする。
2 評価員は次に定める方法により評価を行う。
(1)評価用提出図書をもって評価を行う。
(2)評価用提出図書が申請書に記載されている性能を有しているかどうかを方法書に従って確認する。
(3)評価を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該建築物が申請書に記載されている性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類等を求めて評価を行う。
3 評価員は、評価上必要があるときは、評価用提出図書に関し申請者に説明を求めるものとする。
(BELS評価書の交付等)
第10条 SBCは、評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかにBELS評価書を申請者に交付するものとする。
(1)評価用提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき
(2)評価用提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき
(3)評価料金が支払期日までに支払われていないとき
2 前項の評価書の交付番号は、別途協会が公開する方法による。
3 SBCは第1項各号に該当するためBELS評価書を交付しないこととした場合においては、その旨の通知書(方法書別記様式第9号)を申請者に交付する。
4 SBCはすでに評価書の交付を行っている建築物に対し、当該建築物の関係者より交付の申請があった場合は、評価書の交付を行うものとする。この場合、SBCは当該申請者が当該建築物の関係者であることについて書面を持って確認する。
(プレート等の交付)
第11条 SBCは、第10条の評価書等に加えて、方法書に定めたプレート、シールの交付を行うことができる。
第3章 評価料金
(評価料金)
第12条 SBCは、評価の実施に関し、別にSBCにおいて定める評価料金を徴収することができる。
2 前項に定める評価料金の規程(以下「料金規程」という。)には、以下の事項を含むものとする。
(1)評価料金の収納方法
(2)評価料金を減額するための要件
(3)評価料金を増額するための要件
3 料金規程はSBCのホームページ上に公開を行うものとする。
第4章 評価員
(評価員)
第13条 SBCは、次に該当する者を評価員として選任する。
(1)非住宅の評価を行う場合は、法第45条に定める適合性判定員
(2)住宅の評価を行う場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。)第13条に定める評価員で、かつ、共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の算出についての知識を有する者
(評価員の教育)
第14条 評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年1回、SBCの行う評価業務に関する研修を受講させるものとする。
(管理者)
第15条 SBCは役員又は職員の中から、BELS業務の管理者となる者を任命する。
2 管理者は、評価の業務を統括し、評価の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書の交付について責任を有するものとする。
(秘密保持義務)
第16条 SBCの役員及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 評価業務に関する公正及び適正性の確保
(評価業務に関する公正の確保)
第17条 SBCは、SBCの役員又はその職員(評価員を含む。(以下本条において同じ))が、申請を自ら行った場合又は代理人として申請を行った場合は、当該建築物に係る評価を行わないものとする。
2 SBCは、SBCの役員又はその職員が、申請に係る建築物について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該建築物に係る評価を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 SBCは、その役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかがSBCの役員又は職員である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員が当該申請に係る評価業務を行う場合に限る。)は、当該申請に係る評価を行わないものとする。
(1)申請を自ら行った場合又は代理人として申請を行った場合
(2)申請に係る建築物について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
4 SBCは、評価ミスや不正評価を抑制するために協会の行う調査を受けるものとする。
第6章 雑則
(帳簿の作成及び保存方法)
第18条 SBCは、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した評価業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、評価業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存する。
(1)申請受付年月日
(2)評価書に表示する事項のうち、次に定める事項(複合建築物の場合は、住宅と非住宅両方の項目を表示することとなるが、複合建築物の場合では表示されない項目については対象外)
ア 一次エネルギー消費量に係る多段階評価
イ 住宅部分の断熱性能(外皮性能)の多段階評価
ウ 再生可能エネルギー利用設備の有無
エ 目安光熱費
オ ZEB・ZEH水準の判定
カ 「ネット・ゼロ・エネルギー」(表示されたZEBまたはZEHマークを記載する。マーク表示がない場合は「−」とする。)
キ 建物名称(不動産IDを除く)
ク 建築物の所在地及び平成28年国土交通省告示265号に定める地域の区分
ケ 構造、建築物の階数、延べ面積、住棟の場合は住戸数、非住宅・複合建築物の場合は省エネ法法上の用途
コ 評価対象
サ 評価手法
シ 削減率及びBEI値(モデル建物法の場合は、削減率及びBEIm値)
ス 住宅の場合は、断熱性能(外皮性能)の外皮平均熱貫流率UA値の設計値(住棟の場合は、最も性能値が低い住戸の値を表示する。「セ」においても同じ。)
セ 住宅の場合は、断熱性能(外皮性能)の冷房期平均日射熱取得率ηAC値の設計値
ソ 再生可能エネルギー利用設備の種類
タ 評価書交付番号
チ 評価機関名
ツ 評価員氏名
テ 設計一次エネルギー消費量、基準一次エネルギー消費量及びその判定と、誘導設計一次エネルギー消費量、誘導基準一次エネルギー消費量及びその判定(モデル建物法を含む場合は判定のみ)
ト 非住宅の場合は、大規模非住宅の場合の設計一次エネルギー消費量、基準一次エネルギー消費量及びその判定(モデル建物法を含む場合は判定のみ)
ナ 住宅の場合は、断熱性能(外皮性能)の地域区分に応じた省エネ基準及び誘導基準への判
定
ニ 非住宅の場合は、断熱性能(外皮性能)BPI値(モデル建物法の場合はBPIm値)及び誘導基準への判定
ヌ 省エネ基準及び誘導基準への総合判定
ネ 非住宅の場合は、大規模非住宅建築物の場合の基準への総合判定
ノ 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率
ハ 再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率
ヒ 申請者の氏名又は名称及び所在地
フ 建築物の新築竣工時期及び改修工事の竣工時期
(3)BELS評価書の評価年月日又は評価できない旨の通知書の交付年月日
(4)評価業務に関する料金の額
(書類の保存及び管理方法)
第19条 評価用提出図書及びBELS評価書の写し等の保存は、評価中にあっては評価のため特に必要ある場合を除き事務所内において、評価終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第20条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)帳簿 評価業務を廃止するまで
(2)評価用提出図書及びBELS評価書の写し BELS評価書の交付を行った日の属する年度から10事業年度
2 SBCが評価業務の全部を廃止した場合においては、協会が帳簿及び書類の保管を引き継ぐものとする。
(事前相談)
第21条 申請者は、申請に先立ち、SBCに相談をすることができる。この場合において、SBCは、誠実かつ公正に対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第22条 SBCは、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(協会への報告等)
第23条 SBCは、公正な業務を実施するために協会から業務に関する報告等を求められた場合には、評価内容、判断根拠その他情報について報告等を行うこととする。
(附則)
1 この評価業務規程は、平成28年4月1日より施行する。
この評価業務規程は、平成30年7月9日より施行する。
この評価業務規程は、平成31年4月10日より施行する。
この評価業務規程は、令和6年4月1日より施行する。
2 2024年3月31日までに申請受付されているものは、なお従前の例による。
3 施行日前に評価書が交付された後に計画の変更に係る評価の申請がなされるものについては、なお従前の例による。
建築物省エネルギー性能表示制度に係る評価業務約款
申請者(以下「甲」という)及び株式会社 湘南建築センター(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)の定めるBELS評価業務実施指針(以下「指針」という)及びBELS評価業務方法書(以下「方法書」という)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社 湘南建築センターBELS評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、規程に従い、申請書並びに評価に必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは評価を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の評価業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の評価において、対象建築物の計画に関し乙がなした申請書類の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請書類の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、ガイドライン並びに指針及び方法書に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第3条に規定する業務期日までに、BELS評価書(以下「評価書」という)を交付し、又は評価書を交付できない旨を通知しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに料金を支払わない場合には、乙は、評価書を交付しない。この場合において、乙が当該評価書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(評価書交付前の変更申請)
第6条 甲は、評価書の交付前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の評価関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、評価業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに料金を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに評価書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする。
2 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物に瑕疵がないことを保証しないものとする。
3 乙は、甲が提出した評価関係図書に善管注意義務に基づき評価を行っても発見することが困難な虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。
(協会への説明)
第10条 乙の行う評価業務において、公正な業務を実施するために一般社団法人 住宅性能評価・表示協会から業務に関する報告等を求められた場合には、評価内容、判断根拠その他情報について報告等を行うことができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(3)協会から求められた場合
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則) この約款は平成30年7月9日より施行する